主文 本件上告を棄却する。理由 被告人本人の上告趣意は、単なる法令違反の主張であり、弁護人小野田六二、同木内俊夫、同浅石紘爾の上告趣意のうち判例違反をいう点は、所論引用の判例は事案を異にして本件に適切ではなく、その余は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、すべて、適法な上告理由にあたらない。(所論にかんがみ職権をもつて判断すると、本件は、被告人が、本件駐車場から南進し東西に通ずる公道を横断して進行する際、同公道を西進してきた被害車両と衝突しその同乗者を負傷させたものであるが、原判決は、右駐車場の中央部分は、当該駐車場に駐車する不特定の車両が通行利用しまた右駐車場西側に隣接するホテルなどの利用客等も通行しているものであることを理由に、右中央部分を、道路交通法二条一号にいう「一般交通の用に供するその他の場所」に該当し道路であるとして、それを前提に被告人の過失を認定している。ところで右駐車場は、公道に面する南側において約一九・六米、川に接している北側において約一四・一米、南北約四七米のくさび型の全面舗装された広場であつて、そのうち東側および西側部分には、自動車一台ごとの駐車位置を示す区画線がひかれ、南側入口には、県立無料駐車場神奈川県と大書された看板があつて、その広場の全体が自動車の駐車のための場所と認められるところであるから、駐車位置区画線のない中央部分も、駐車場の一部として、該駐車場を利用する車両のための通路にすぎず、これをもつて道路交通法上の道路と解すべきものではない。ホテルなどの利用客等のうちには、右駐車場を通行する者があるとしても、それはたまたま一部の者が事実上同所を利用しているにすぎず、これによつて右駐車場中央部分が、一般交通の用に供する場所となるわけのものではない。これに反す ちには、右駐車場を通行する者があるとしても、それはたまたま一部の者が事実上同所を利用しているにすぎず、これによつて右駐車場中央部分が、一般交通の用に供する場所となるわけのものではない。 ルなどの利用客等のうちには、右駐車場を通行する者があるとしても、それはたまたま一部の者が事実上同所を利用しているにすぎず、これによつて右駐車場中央部分が、一般交通の用に供する場所となるわけのものではない。これに反す ちには、右駐車場を通行する者があるとしても、それはたまたま一部の者が事実上同所を利用しているにすぎず、これによつて右駐車場中央部分が、一般交通の用に供する場所となるわけのものではない。これに反する原判断は、事実を誤認したか法律の解釈適用を誤つた違法があるものといわな- 1 -ければならない。ところで被告人は、右駐車場から公道に出て進行したのであるから、駐車場から公道に出るに際し、一時停止または徐行をして左右の安全を確認すべきであつたのであり、これを怠つた被告人には過失がある。とすれば、被告人にかかる過失を認めた原判断は、その結論において正当であるから、その前提における右の誤りは、判決に影響を及ぼさない。)また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四六年一〇月二七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官色川幸太郎裁判官村上朝一裁判官岡原昌男裁判官小川信雄- 2 -
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