【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 勾留理由開示の請求を却下する決定で高等裁判所がしたものに対しては、たとい、 判決後にしたものであつても、刑訴四二八条二項
主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 勾留理由開示の請求を却下する決定で高等裁判所がしたものに対しては、たとい、 判決後にしたものであつても、刑訴四二八条二項により、その高等裁判所に通常の 抗告に代る異議の申立をすることができるのである。従つて原決定は同四三三条に いう「この法律により不服を申立てることができない決定」にあたらないから、こ れに対し同条所定の特別抗告を申立てることはできない。そして最高裁判所に対す る抗告は、右の特別抗告のほかは許されないのであるから、本件抗告は不適法とい わなければならない。よつて、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三一年一二月一三日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 真 野 毅 裁判官 斎 藤 悠 輔 裁判官 入 江 俊 郎 - 1 -
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