【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人有岡幹三郎の上告趣意は、事実誤認の主張であり、弁護人多貿寛一の上告 趣意一ないし一二は証拠の証明力を争い結局事実認
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人有岡幹三郎の上告趣意は、事実誤認の主張であり、弁護人多貿寛一の上告趣意一ないし一二は証拠の証明力を争い結局事実認定を非難するに帰し刑訴四〇五条の上告理由に当らない。同一三は違憲をいうが原審が所論証拠調を却下したことは原審の裁量の範囲内と認められるから、論旨は採るを得ない(判例集五巻一〇号一九〇一頁、二巻五号四四七頁参照)。同一四は単なる訴訟法違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年三月一八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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