平成30年10月25日判決言渡平成29年(行ウ)第60号行政文書不開示処分取消請求事件(第1事件)平成29年(行ウ)第93号行政文書不開示処分取消請求事件(第2事件) 主文 1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実 及び理由第1 請求 1 第1事件(1) 処分行政庁が平成26年4月10日付けで原告に対してした平成26年 消取引第224号決定のうち,別表1の「対象文書名」欄記載の各文書の「不開示部分」欄記載の部分(ただし,平成28年8月8日付け消取引第1220号決定により変更して開示された,別表1の「変更決定による開示部分」欄記載の部分を除く。)について不開示とした部分を取り消す。 (2) 処分行政庁が平成26年12月19日付けで原告に対してした平成26 年消取引第883号決定のうち,別表2の「対象文書名」欄記載の各文書の「不開示部分」欄記載の部分(ただし,平成28年8月8日付け消取引第1220号決定により変更して開示された,別表2の「変更決定による開示部分」欄記載の部分,並びに,別表2のⅰ)番号4の文書のうち弁護士の氏名,ⅱ)番号6の文書のうち新聞記者の氏名及び弁護士の氏名,ⅲ) 番号7の文書のうち新聞記者の氏名,C課長のメールアドレス,取引対策課の電話番号及びファックス番号に係る部分を除く。)について不開示とした部分を取り消す。 2 第2事件処分行政庁が平成26年6月20日付けで原告に対してした平成26年消 取引第426号決定のうち,別表3の「対象文書名」欄記載の各文書の「不 開示部分」欄記載の部分(ただし,平成28年8月31日付け消取引第1229号決定により変更して開示され 26年消 取引第426号決定のうち,別表3の「対象文書名」欄記載の各文書の「不 開示部分」欄記載の部分(ただし,平成28年8月31日付け消取引第1229号決定により変更して開示された,別表3の「変更決定による開示部分」欄記載の部分,並びに,別表3のⅰ)不開示部分番号①の不開示部分のうち会議に出席した議員の氏名,ⅱ)不開示部分番号②の不開示部分,ⅲ)不開示部分番号④の不開示部分のうち会議に出席した議員の氏名,ⅳ)不開示部 分番号⑤の不開示部分,ⅴ)不開示部分番号⑦の不開示部分のうち会議に出席した議員の氏名,ⅵ)不開示部分番号⑧の不開示部分,ⅶ)不開示部分番号⑩の不開示部分のうち会議に出席した議員の氏名及びⅷ)不開示部分番号⑪の不開示部分を除く。)について不開示とした部分を取り消す。 第2 事案の概要等 本件は,原告が,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)に基づき,処分行政庁に対し,黒毛和種牛委託オーナー制度と称する仕組みで黒毛和種牛の預託等取引業を営み,平成23年8月に経営破たんしたAに関連する行政文書(具体的な特定については,後記2(3)(4)のとおり)につき2件の開示請求をしたが,いずれについても,各対象文 書の全部又は一部に同法5条に規定する不開示情報が記録されているとして,当該全部又は一部を不開示とする一部開示の決定がされたため,不開示とされた部分の一部について取消しを求める事案である(以下,上記対象文書のうち,原告が本件訴訟で不開示とされた部分について取消しを求めている文書を「本件各対象文書」という。)。 1 関係法令の定め本件に関係する法令の定めは,別紙3のとおりである(なお,同別紙における略語は,本文においても用いることがある。)。 いる文書を「本件各対象文書」という。)。 1 関係法令の定め本件に関係する法令の定めは,別紙3のとおりである(なお,同別紙における略語は,本文においても用いることがある。)。 2 前提事実(証拠の引用等のない事実は当事者間に争いがない。)(1) 消費者庁の事務の概要等 消費者庁は,消費者基本法2条の消費者の権利の尊重及びその自立の支 援その他の基本理念にのっとり,消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に向けて,消費者の利益の擁護及び増進,商品及び役務の消費者による自主的かつ合理的な選択の確保並びに消費生活に密接に関連する物資の品質に関する表示に関する事務を行うことを任務とし(消費者庁及び消費者委員会設置法〔以下「消費者庁等設置法」と いう。〕3条),平成21年9月1日,内閣府の外局として設置された。 消費者庁は,上記任務を達成するため,消費者庁等設置法4条各号に掲げられた事務をつかさどるところ,同条11号は,預託法の規定による預託者の利益の保護に関すること,同条14号は,景表法2条3項又は4項に規定する景品類又は表示の適正化による商品及び役務の消費者による自 主的かつ合理的な選択の確保に関することを規定している。 (2) 本件各対象文書の作成に関連する事実ア Aは,次のような仕組みを黒毛和種牛委託オーナー制度と称し,預託者との間で同仕組みを内容とする「黒毛和種牛売買・飼養委託契約」と称する契約を締結して,預託法に定める特定商品に該当する黒毛和種牛 の預託等取引業を行っていた(甲13)。 (ア) Aは,預託者に対し,繁殖牛を販売する。 (イ) 預託者は,Aに対し,売買・飼養委託契約金を支払った上で,契約に定める期間を通 の預託等取引業を行っていた(甲13)。 (ア) Aは,預託者に対し,繁殖牛を販売する。 (イ) 預託者は,Aに対し,売買・飼養委託契約金を支払った上で,契約に定める期間を通じて,繁殖牛の飼養を委託し,Aはこれを受託する。 (ウ) Aは,預託者から繁殖牛が出産した子牛を買い取り,預託者に対し, 利益金を年1回支払う。 (エ) Aは,契約期間経過後,預託者から繁殖牛を買い戻す。 イ農林水産省(以下「農水省」という。)は,平成21年1月,A(当時の商号は,B)に対し,預託法10条1項(平成21年法律第49号による改正前のもの)に基づく立入検査を実施した(以下「本件立入検 査」という。)。 農水省は,同年3月,Aに対し,預託法の遵守状況に関して定期的に報告をするように指導し,これを受けて,Aは,同年7月,農水省に状況を報告した。 ウ平成21年9月1日に消費者庁が発足し,これに伴い,預託法については内閣総理大臣の所管とされ,内閣総理大臣から処分行政庁に権限が 委任された(消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律19条)。 エ Aは,平成22年7月,消費者庁に対し,預託法の遵守状況に関する定期報告の申出をした。このとき,消費者庁は,必要が生じた際には報告を求める旨回答した(甲10の3,弁論の全趣旨)。 オ Aは,平成23年8月1日,全預託者に対し,支払不能に陥った旨の通知を出し,同月9日,東京地方裁判所に対し,民事再生手続の開始を申し立てた。 独立行政法人国民生活センターは,同月18日,Aに関する相談が全国の消費生活センターや国民生活センターに多数寄せられている状況を 受け,その時点で全国 生手続の開始を申し立てた。 独立行政法人国民生活センターは,同月18日,Aに関する相談が全国の消費生活センターや国民生活センターに多数寄せられている状況を 受け,その時点で全国消費生活情報ネットワークシステムに登録された情報等に基づき,報道発表をした(乙2の1,弁論の全趣旨)。 カ処分行政庁は,平成23年8月頃,担当審議官であったD(以下「D審議官」という。)及び担当課長であったC取引対策課長(以下「C課長」という。)に対し,Aからの報告を聞かなかったことを理由として, 厳重注意をした(弁論の全趣旨)。 キ平成23年8月29日頃,株式会社E社(以下「E社」又は「E」という。)の記者は,消費者庁に対し,Aの問題について取材を実施した(乙2の6。以下「本件取材」という。)。 ク平成23年9月15日及び同年11月15日,自由民主党本部におい て,自由民主党(以下「自民党」という。)議員,A被害対策弁護団(以 下「本件弁護団」という。)に所属する弁護士,消費者庁職員及び他省庁職員が出席して,Aの問題について「自民党消費者問題調査会A問題対策PT」が開催された(甲10の1~4。以下順に「本件PT①」,「本件PT②」といい,両者を併せて「本件各PT」という。)。 また,同年9月22日には,弁護士会館において,本件弁護団に所属 する弁護士及び消費者庁職員が出席して,Aの問題について意見交換が実施された(乙2の4,弁論の全趣旨。以下「本件意見交換」という。)。 ケ処分行政庁は,平成23年11月30日,Aに対し,遅くとも平成19年3月以降,各事業年度末において,Aが飼養する繁殖牛の全頭数は,預託者の持分及び共有持分を合計した数値に比して過少であったため, Aは預託者を管理するシステム上 ,Aに対し,遅くとも平成19年3月以降,各事業年度末において,Aが飼養する繁殖牛の全頭数は,預託者の持分及び共有持分を合計した数値に比して過少であったため, Aは預託者を管理するシステム上,繁殖牛を割り当てることができない預託者に対し,雌の子牛,雌の肥育牛その他の牛を割り当てるなどしていたにもかかわらず,雑誌広告において,契約を締結すれば,預託者は契約期間を通じて繁殖牛の所有者となる旨を表示したとして,景表法6条(同法4条1項1号)に基づき,措置命令を実施した(甲13。以下 「本件措置命令」という。)。 コ Aについては,上記オの民事再生手続開始の申立ての後,再生手続開始決定がされたが,再生計画成立の見込みがないことが明らかになったとして,平成23年11月8日に民事再生手続を廃止する決定がされ,その後,同年12月9日に破産手続開始決定がされ,平成26年3月に 破産手続は終結した。 (3) 第1事件に関する事実経過ア原告は,平成26年1月24日付けで,処分行政庁に対し,「Aに関する問題につきC取引対策課長,D審議官が各単独で又は両名が組織的に用いるものとして自ら作成した報告書,備忘録その他一切の行政文書 (押印の有無を問わない。)」について,開示請求をした(以下「本件開 示請求1」という。)。 イ処分行政庁は,平成26年4月10日付けで,本件開示請求1について,別表1「対象文書名」欄記載の各文書の「不開示部分」欄記載の不開示部分等を除いて文書を開示する旨の行政文書開示決定(平成26年消取引第224号。甲2。以下「224号決定」という。)をした。 また,処分行政庁は,同年12月19日付けで,本件開示請求1について,別表2「対象文書名」欄記載の各文書の「不開示部分」欄記載の不 24号。甲2。以下「224号決定」という。)をした。 また,処分行政庁は,同年12月19日付けで,本件開示請求1について,別表2「対象文書名」欄記載の各文書の「不開示部分」欄記載の不開示部分等を除いて文書を開示する旨の行政文書開示決定(平成26年消取引第883号。甲3。以下「883号決定」といい,224号決定と併せて「第1事件各決定」という。)をした。 ウ原告は,処分行政庁に対し,平成26年5月29日付けで,224号決定に対する異議申立てをし,平成27年2月18日付けで,883号決定に対する異議申立てをした。 エ処分行政庁は,平成28年8月8日付けで,上記ウの各異議申立てにつき手続を併合した上で,第1事件各決定の一部を変更する旨の決定を し,その中で,別表1及び別表2の各「対象文書名」欄記載の各文書の「不開示部分」欄記載の不開示部分のうち,「変更決定による開示部分」欄記載の開示部分が開示された(平成28年消取引第1220号。甲4。 以下「本件変更決定1」という。)。 オ原告は,平成29年2月3日,第1事件に係る訴えを提起した(顕著 な事実)。 なお,原告は,第1事件に係る訴えでは,別表1及び別表2の各「対象文書名」欄記載の各文書の「不開示部分」欄記載の不開示部分(「変更決定による開示部分」欄記載の開示部分を除く。)のうち,別表4(第1事件)の「請求対象外の部分」欄記載の部分については,その不開示 の取消しを求めていない。したがって,原告が本件において取消しを求 める不開示部分は,別表4(第1事件)の「不開示部分」欄から「変更決定による開示部分」欄及び「請求対象外の部分」欄を除いた部分である(以下,当該不開示部分のある文書を別表4(第1事件)の「番号」欄に従い「対象 分は,別表4(第1事件)の「不開示部分」欄から「変更決定による開示部分」欄及び「請求対象外の部分」欄を除いた部分である(以下,当該不開示部分のある文書を別表4(第1事件)の「番号」欄に従い「対象文書①」ないし「対象文書⑫」といい,当該不開示部分を別表4(第1事件)の「略語」欄のとおり「本件不開示部分①」ない し「本件不開示部分⑫」という。なお,本件不開示部分⑧・⑩ないし⑫は,対象文書⑧・⑩ないし⑫の全部である。)。 (4) 第2事件に関する事実経過ア原告は,平成26年1月24日付けで,処分行政庁に対し,「平成23年9月15日及び同年11月15日に開催された自由民主党消費者問 題調査会A問題対策PTの会議メモ,その他同会議の内容を記載した行政文書及び同会議に向けて作成された想定問答集」について,開示請求をした(以下「本件開示請求2」といい,本件開示請求1と併せて「本件各開示請求」という。)。 イ処分行政庁は,平成26年4月10日付けで,本件開示請求2につい て,1通の行政文書を全部開示し,3通の行政文書を一部開示する旨の行政文書開示決定(平成26年消取引第225号決定。甲7。以下「225号決定」という。)をした。 また,処分行政庁は,同年6月20日付けで,本件開示請求2について,別表3「対象文書名」欄記載の各文書の「不開示部分」欄記載の不 開示部分等を除いて文書を開示する旨の行政文書開示決定(平成26年消取引第426号。甲8。以下「426号決定」といい,225号決定と併せて「第2事件各決定」という。)をした。 ウ原告は,処分行政庁に対し,平成26年5月29日付けで,225号決定に対する異議申立てをし,同年8月22日付けで,426号決定に 対する異議申立てをした。 エ処分 をした。 ウ原告は,処分行政庁に対し,平成26年5月29日付けで,225号決定に対する異議申立てをし,同年8月22日付けで,426号決定に 対する異議申立てをした。 エ処分行政庁は,平成28年8月31日付けで,上記ウの各異議申立てにつき手続を併合した上で,第2事件各決定の一部を変更する旨の決定をし,その中で,別表3の各「対象文書名」欄記載の各文書の「不開示部分」欄記載の不開示部分のうち,「変更決定による開示部分」欄記載の開示部分が開示された(平成28年消取引第1229号。甲9。以下 「本件変更決定2」といい,本件変更決定1と併せて「本件各変更決定」という。)。 オ原告は,平成29年2月28日,第2事件に係る訴えを提起した(顕著な事実)。 なお,原告は,第2事件に係る訴えでは,別表3の「各対象文書名」 欄記載の各文書の「不開示部分」欄記載の不開示部分(「変更決定による開示部分」欄記載の開示部分を除く。)のうち,別表4(第2事件)の「請求対象外の部分」欄記載の部分については,その不開示の取消しを求めていない。したがって,原告が本件において取消しを求める不開示部分は,別表4(第2事件)の「不開示部分」欄から「変更決定による 開示部分」欄及び「請求対象外の部分」欄を除いた部分である(以下,当該不開示部分のある文書を別表4(第2事件)の「番号」欄に従い「対象文書⑬」ないし「対象文書⑯」といい,当該不開示部分を別表4(第2事件)の「略語」欄のとおり「本件不開示部分⑬-1」ないし「本件不開示部分⑯-2」といい,本件不開示部分①ないし本件不開示部分⑯ -2を併せて「本件各不開示部分」という。)。 (5) 審査基準について消費者庁においては,情報公開法に基づき処分行政庁が行う処分に といい,本件不開示部分①ないし本件不開示部分⑯ -2を併せて「本件各不開示部分」という。)。 (5) 審査基準について消費者庁においては,情報公開法に基づき処分行政庁が行う処分に係る審査基準として,「消費者庁における情報公開法に基づく処分に係る審査基準」(以下「審査基準」という。)が定められている(甲5)。 3 争点 (1) 本件各不開示部分に記録されている情報が,情報公開法5条2号イ,同条5号又は同条6号イの不開示情報に該当するか (争点1)(2) 本件不開示部分①ないし③・⑤ないし⑫につき,情報公開法6条1項に基づく部分開示をしなかった違法があるか (争点2)(3) 本件各変更決定における理由の提示に違法があるか (争点3) 第3 争点に関する当事者の主張 1 争点1(本件不開示部分に記録されている情報が,情報公開法5条2号イ,同条5号又は同条6号イの不開示情報に該当するか)について【被告の主張】別表5の「対象文書及び不開示部分の概要(被告主張)」欄及び「被告主張 の不開示事由」欄上段記載のとおりである。 【原告の主張】別表5の「原告の主張」欄上段記載のとおりである。 2 争点2(本件不開示部分①ないし③・⑤ないし⑫につき,情報公開法6条1項に基づく部分開示をしなかった違法があるか)について 【原告の主張】(1) 仮に,争点1に関する被告の主張を前提にしたとしても,本件不開示部分①ないし③・⑤ないし⑫には,不開示情報に該当しない情報が含まれていると考えられるのであり,被告は,不開示情報に該当しない部分について,法6条1項に基づき部分開示すべきである(それぞれの不開示部分ご いし③・⑤ないし⑫には,不開示情報に該当しない情報が含まれていると考えられるのであり,被告は,不開示情報に該当しない部分について,法6条1項に基づき部分開示すべきである(それぞれの不開示部分ご との主張は,別表5の「原告の主張」欄下段記載のとおりである。)。 (2) 開示を原則とし,不開示を例外とする情報公開法1条の趣旨からすれば,同法の定める不開示情報に該当しない限りは,できる限り開示することが望ましいといえる。 また,審査基準では,「部分開示に関する判断基準」において「部分的 に削除すべき範囲は,文書であれば,一般的には,文,段落等,表であれ ば個々の欄等を単位として判断する」として,文書について部分開示を実施すべき最小単位が「文,段落」であることが明記されているのであり,被告が主張するように「一定のまとまりを持った単位」などとはされていない。したがって,被告の主張は,自らき束した基準に反するもので,誤りであることは明らかである。 明文がないにもかかわらず,被告が主張する「複合した一定のまとまりを持った単位」といった多義的であいまいな基準を設けることは,明確に定められるべき開示・不開示の範囲が行政庁の恣意によって左右されかねず,ひいては「政府の有するその諸活動を国民に公開する責務が全うされるようにする」という情報公開法1条の趣旨を没却させることにもつなが りかねないのであり,到底認められるべきではない。 (3) また,審査基準では,情報公開の対象が文書である場合の「容易に区分して除くことができるとき」(情報公開法6条1項本文)については,「文書の記載の一部を除くことは,コピー機で作成したその複写物に墨を塗り再複写するなどして行うことができ,一般的には容易であると考えられる」 とさ とき」(情報公開法6条1項本文)については,「文書の記載の一部を除くことは,コピー機で作成したその複写物に墨を塗り再複写するなどして行うことができ,一般的には容易であると考えられる」 とされ,「当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるとき」(同項ただし書)については,「不開示情報が記録されている部分を除いた残りの部分に記載されている情報の内容が,無意味な文字,数字等の羅列となる場合等,開示をしても意味がないと認められる場合を意味する」とされている。このように,処分行政庁が定めた審査基準によ ってみても,被告が主張するように,不開示情報を除いた場合に「文書情報としての意味を有する」か否かということは部分開示の可否の判断基準とはされていないのであり,被告の主張は,自らの審査基準にも違背する独自の見解というほかなく,明らかに誤りである。 【被告の主張】 (1) 情報公開法6条1項は,複数の情報が記録されている1個の行政文書に ついて,情報ごとに,同法5条各号の不開示情報に該当するかどうかを審査した結果,これに該当する情報がある場合に,当該不開示情報が記録されている部分を除いた部分の開示を義務付けたものであって,1個の行政文書に一体的な1個の不開示情報のみが記録されている場合に,その一体的な1個の不開示情報のうちの一部を削除した残りの記述部分を開示する ことを義務付けた規定ではないと解される。 情報公開法は,「情報」の意義について特段の定めを置いていないが,同法5条1号本文が「個人に関する情報…であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの」と規定し,同法6条2項も「当該情報のうち,氏名,生年月日その 他の特定 個人に関する情報…であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの」と規定し,同法6条2項も「当該情報のうち,氏名,生年月日その 他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分」と規定して,「情報」とその一部分を成す構成要素である「記述等」とを明確に区別していることに照らせば,同法において,開示又は不開示の対象とされる「情報」とは,「記述等」の複合した一定のまとまりを持った単位の意味で用いられていることは明らかというべきである。 そして,同法6条1項のような部分開示に関する規定に基づく部分開示の対象として更に細分化することができない「独立した一体的情報」をどの範囲で捉えるかについては,当該情報が記録された記載部分の物理的形状,その内容,作成名義,作成目的,当該文書の取得原因等を総合考慮の上,不開示事由に関する定めの趣旨に照らし,社会通念に従って判断すべ きである(それぞれの不開示部分ごとの主張は,別表5の「被告主張の不開示事由」欄下段記載のとおりである。)。 (2) 原告が指摘する審査基準の記載は,一般的には,文,段落等が文書の構成要素の区切りとなりやすいことから,部分的に削除する範囲を,文,段落等を単位として判断するとしたものにすぎず,複数の文や複数の段落が 一体となって意味内容を形成して「独立した一体的情報」を構成する場合 があることを排除するものではない。 3 争点3(本件各変更決定における理由の提示に違法があるか)について【原告の主張】本件各変更決定は,行政手続法8条の規定による不開示の理由を示したとはいえず,違法である。 すなわち,本件各変更決定は,不開示部分の性質や記載について極め て【原告の主張】本件各変更決定は,行政手続法8条の規定による不開示の理由を示したとはいえず,違法である。 すなわち,本件各変更決定は,不開示部分の性質や記載について極めて一般的・抽象的な説明をするにとどまり,情報公開法5条各号該当理由の説明も情報公開法5条各号の要件に関する一般的,抽象的な当てはめしかされていない。例えば,同条5号を理由とする不開示部分の記載内容について,被告は,「A問題に係る政府部内の未成熟な検討内容が記載されており」とす るのみであり,同条6号イを理由とする不開示部分の記載内容についても,「Aに対する預託法に基づく執行の検討に当たって農林水産省から収集した情報等」,「Aに対する預託法等に基づく執行に関する情報」と一括した内容の記載がなされているのみである。 このような本件各不開示部分の記載内容についての理由の提示をもって, 同条各号の不開示事由についての理由の提示として十分とするならば,原告において,不開示情報の特質に応じた具体的な異議申立てを行う前提を欠くことになる。情報公開訴訟が,被告のみが対象文書を保有するいわゆる証拠偏在訴訟であることも加味すると,余りに不公平かつ不合理な結果となってしまう。また,上記の記載で理由の提示として十分であるとすると,行政庁 において開示を望まない文書について,開示請求者に十分な不服申立ての機会を与えないことを許容する結果となり,行政庁の恣意を抑制するという趣旨にもとる結果となる。 したがって,本件各変更決定は行政手続法8条1項に違反し,違法である。 【被告の主張】 (1) 情報公開法5条2号イについて ア本件変更決定1においては,対象文書④の不開示部分について別紙4,1(1)ア に違反し,違法である。 【被告の主張】 (1) 情報公開法5条2号イについて ア本件変更決定1においては,対象文書④の不開示部分について別紙4,1(1)ア,対象文書⑥の不開示部分について別紙4,1(1)イのとおり提示し,当該処分の理由が情報公開法5条2号イに掲げる不開示情報に該当するためであることを明らかにしており,いかなる事実関係に基づきいかなる法規を適用して行政処分が行われたかを,申請者である原告に おいてその記載自体から了知し得るものであるといえるから,本件変更決定1の理由として,必要かつ十分であり,欠けるところはないというべきである。 イ本件変更決定2においては,対象文書⑬ないし⑯の不開示部分について別紙4,2のとおり提示し,当該処分の理由が情報公開法5条2号イ に掲げる不開示情報に該当するためであることを明らかにしており,いかなる事実関係に基づきいかなる法規を適用して行政処分が行われたかを,申請者である原告においてその記載自体から了知し得るものであるといえるから,本件変更決定2の理由として,必要かつ十分であり,欠けるところはないというべきである。 (2) 情報公開法5条5号について本件変更決定1においては,対象文書③の不開示部分について別紙4,1(2)のとおり提示し,当該処分の理由が情報公開法5条5号に掲げる不開示情報に該当するためであることを明らかにしており,いかなる事実関係に基づきいかなる法規を適用して行政処分が行われたかを,申請者である 原告においてその記載自体から了知し得るものであるといえるから,本件変更決定1の理由として,必要かつ十分であり,欠けるところはないというべきである。 (3) 情報公開法5条6号イについて 原告においてその記載自体から了知し得るものであるといえるから,本件変更決定1の理由として,必要かつ十分であり,欠けるところはないというべきである。 (3) 情報公開法5条6号イについてア本件変更決定1においては,対象文書①・②の不開示部分について別 紙4,1(3)ア,対象文書⑤・⑦・⑨の不開示部分並びに対象文書⑧・⑩ ないし⑫について別紙4,1(3)イのとおり提示し,当該処分の理由が情報公開法5条6号に掲げる不開示情報に該当するためであることを明らかにしており,いかなる事実関係に基づきいかなる法規を適用して行政処分が行われたかを,申請者である原告においてその記載自体から了知し得るものであるといえるから,本件変更決定1の理由として,必要か つ十分であり,欠けるところはないというべきである。 イ情報公開法5条6号イは,「監査,検査,取締り,試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し,正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし,若しくはその発見を困難にするおそれ」と規定している。そのため,本件のように,預託法等に基 づく調査又は執行に関する文書の開示が求められた場合,「違法若しくは不当な行為を容易にし,若しくはその発見を困難にするおそれ」の内容が,「消費者庁における預託法に係る今後の事件調査において,正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし,若しくはその発見を困難にするおそれがある」であったり,「消費者庁に おける預託法等に係る今後の事件調査において,正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし,若しくはその発見を困難にするおそれがある」あるいは「消費者庁における景表法に係る今後の事件調 に係る今後の事件調査において,正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし,若しくはその発見を困難にするおそれがある」あるいは「消費者庁における景表法に係る今後の事件調査において,正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし,若しくはその発見を困難にする おそれがある」との記載のように共通するのは当然である。また,複数の不開示部分に共通する事項があれば,それらについて一括して記載することは,決定書を短くかつ読みやすくするものであって,むしろ申請者の不服申立てに便宜を与えるものであり,それが行政庁による恣意的な運用の温床になるものでもない。 第4 当裁判所の判断 1 争点1(本件不開示部分に記録されている情報が,情報公開法5条2号イ,同条5号又は同条6号イの不開示情報に該当するか)について(1) 情報公開法5条柱書きは,行政機関の長は,開示請求に係る行政文書に同条各号のいずれかに掲げる情報(不開示情報)が記録されている場合を除き,開示請求者に対し,当該行政文書を開示しなければならない旨を定 めており,同条は,開示請求に係る行政文書を原則として開示すべきことを前提とした上で,例外的に不開示にすべき情報として,同条各号所定の不開示情報を限定列挙している。このように同条各号が同条柱書きの定める原則開示義務に対する例外であることに鑑みれば,開示請求に係る行政文書に記録された情報が同条各号所定の不開示情報に該当することは,開 示請求に係る行政文書の開示義務を争う行政機関の長の側(被告)において,主張立証しなければならないと解される。 本件では,本件不開示部分④・⑥・⑬ないし⑯(枝番号を含む。)に記録された情報について情報公開法5条2号イ 務を争う行政機関の長の側(被告)において,主張立証しなければならないと解される。 本件では,本件不開示部分④・⑥・⑬ないし⑯(枝番号を含む。)に記録された情報について情報公開法5条2号イの,本件不開示部分③に記録された情報について同条5号の,本件不開示部分①・②・⑤・⑦ないし⑫ に記録された情報について同条6号イの,各不開示情報該当性が争われており,以下,この順で検討する。 (2) 情報公開法5条2号イ該当性についてア情報公開法5条2号イは,法人等に関する情報のうち,公にすることにより,当該法人等の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するお それがあるものを不開示情報と定めている。ここでいう「おそれ」とは,単に行政機関の主観においてそのおそれがあると判断されるだけではなく,客観的にそのおそれがあると認められることが必要というべきである。 もっとも,上記「おそれ」があるか否かの判断に当たり,当該文書の 個別具体的な記載文言等から当該法人等の権利利益等がどのように害さ れる蓋然性があるかが明らかにされなければならないとすることは,結果的に当該行政文書の開示を要求するということに等しく,不開示情報を定めた法の趣旨に反することは明らかである。 そうすると,行政文書に記録された情報につき,法5条2号イ所定の「おそれ」があるか否かを判断するに当たっては,当該情報が,どのよ うな法人等に関するどのような種類のものであるかなどといった一般的な性質から,当該法人等の権利利益等を害するおそれがあるか否かを客観的に判断することが相当である。 イ本件不開示部分④について(ア) 本件不開示部分④の記載内容等 対象文書④は,C課長及び消費者庁職員が作成した本件意見 客観的に判断することが相当である。 イ本件不開示部分④について(ア) 本件不開示部分④の記載内容等 対象文書④は,C課長及び消費者庁職員が作成した本件意見交換の概要のメモであり,本件不開示部分④には,本件弁護団の今後の活動方針,問題意識(Aが行っていた取引に適用される法律が預託法か金融商品取引法かといった法適用の問題等)及び消費者庁に対する注文(要望)等について記載されている。 なお,本件不開示部分④の記載内容については,本件意見交換に出席した弁護士の確認・同意は得られていない(乙2の4,乙4,弁論の全趣旨)。 (イ) 情報公開法5条2号イ該当性本件不開示部分④には,上記(ア)のとおり,法律事務を事業内容とす る本件弁護団及び本件意見交換に出席した弁護士の事業活動そのものに関する情報が,その確認・同意が得られないままに記録されているところ,仮に,かかる情報が公になったときには,本件弁護団及び上記弁護士の事業活動について正確性の担保されない情報が流布されることで,これらの者の社会的信用が害されたり,又は本件弁護団の自 主的な運営が阻害されたりするおそれがあり,その権利利益等を害す るおそれが客観的に認められるといえる。 したがって,本件不開示部分④に記録されている情報は,情報公開法5条2号イの不開示情報に該当する。 (ウ) 原告の主張について原告は,発言した弁護士の氏名の開示を求めずに発言内容のみの開 示を求めており,このような場合には上記おそれは生じないと主張するが,本件弁護団が公に活動していることからすれば,発言した弁護士の氏名の開示がなくとも,本件意見交換に出席した弁護士を推測することは可能といえるし,発言した弁 場合には上記おそれは生じないと主張するが,本件弁護団が公に活動していることからすれば,発言した弁護士の氏名の開示がなくとも,本件意見交換に出席した弁護士を推測することは可能といえるし,発言した弁護士の氏名が判明しないとしても本件弁護団についての上記権利利益等を害するおそれは否定されな い。 また,原告は,本件弁護団に所属する弁護士が原告代理人として開示を求めていることから,本件弁護団の権利利益等は既に放棄されていると主張するが,情報公開法は,開示請求者の属性にかかわらず何人に対しても請求の目的を問わず請求を認めているものであって,不 開示情報該当性の判断に当たって開示請求者の属性は考慮すべきものではないのであるから,開示を求めているのが当該法人等であるとの事情をもって,前記不開示情報該当性の判断が左右されるものではない。 したがって,原告の主張には理由がない。 ウ本件不開示部分⑥について(ア) 本件不開示部分⑥の記載内容等対象文書⑥は,C課長が作成した本件取材の対応結果のメモであり,本件不開示部分⑥には,Eの記者と消費者庁職員との具体的な質疑応答の内容について記載されている(乙2の6,乙4,弁論の全趣旨)。 (イ) 情報公開法5条2号イ該当性 本件不開示部分⑥には,上記(ア)のとおり,報道機関であるE社の事業活動の一環である本件取材の具体的な質疑応答の内容が記載されているところ,このような記載内容に加え,当該不開示部分の分量がA4版の文書で75行にも及んでいること(乙2の6)等も踏まえると,そこには,取材対象に関する知見の度合い,問題点の捉え方・方針, 報道の方向性等を含めて,E社の事業活動である取材に関するノウハウに係る情報 75行にも及んでいること(乙2の6)等も踏まえると,そこには,取材対象に関する知見の度合い,問題点の捉え方・方針, 報道の方向性等を含めて,E社の事業活動である取材に関するノウハウに係る情報がある程度含まれているといえ(乙4),仮に,かかる情報が公になったときには,これらのノウハウが世間一般や競業者に知れることで,E社の報道内容の独自性が損なわれるおそれがあり,E社の権利利益等を害するおそれが客観的に認められるといえる。 したがって,本件不開示部分⑥に記録されている情報は,情報公開法5条2号イの不開示情報に該当する。 (ウ) 原告の主張について原告は,新聞記者の取材における質問内容は,通常,公にされても差し支えないという前提でされるものであると主張するが,本件取材 について,やり取り(又は質問内容)を公にすることが予定されていたと認めるに足りる証拠はない。 また,原告は,本件取材は,Aの問題という過去の事案に関するものであることから,当該取材ないし取材成果についての要保護性は低下していると主張するが,本件取材は,Aの経営破たんが明らかとな った直後に実施されたものであり,このような事情を踏まえると,本件不開示部分⑥の記載からは,問題発覚直後におけるE社の取材対象に関する知見の度合い,問題点の捉え方・方針,報道の方向性等の取材に関するノウハウが読み取れるといえるところ,このようなノウハウは,個別事案を離れても有用なものであることから,Aについて本 件措置命令がされたことや破産手続が既に終結していることをもって, 上記ノウハウに係るE社の権利利益等を害するおそれが否定されることにはならない。 さらに,原告は,本件不開示部分⑥には,処分行政庁が知り得たAに 産手続が既に終結していることをもって, 上記ノウハウに係るE社の権利利益等を害するおそれが否定されることにはならない。 さらに,原告は,本件不開示部分⑥には,処分行政庁が知り得たAに関する内容,あるいは,Aに関する処分行政庁の見解や方針等の情報が記録されていると考えられ,これらは特定の報道機関に関する情 報ではないと主張するが,質疑応答の中に公にされている情報が含まれているとしても,それが公になることによって,取材のテーマや着眼点,取材の成果等が明らかになるといえ,これらの情報は,上記ノウハウに含まれ,やはり情報公開法5条2号イの不開示情報に該当するというべきである。 したがって,原告の主張には理由がない。 エ本件不開示部分⑬ないし⑯について(ア) 本件不開示部分⑬ないし⑯の記載内容等対象文書⑬ないし⑯は,D審議官又はC課長が作成した本件各PTの概要の文書(いずれも未定稿である。)であり,対象文書⑬・⑭が 本件PT①についてのもの,対象文書⑮・⑯が本件PT②についてのものである。本件不開示部分⑬ないし⑯(各枝番号1)には,本件各PTに出席した自民党議員の発言内容,本件不開示部分⑬ないし⑯(各枝番号2)には,本件各PTに出席した弁護士の発言内容が,それぞれ記載されている。 なお,本件不開示部分⑬ないし⑯の記載内容については,発言した議員又は弁護士の確認・同意は得られていない(甲10の1~甲10の4,乙5,弁論の全趣旨)。 (イ) 情報公開法5条2号イ該当性本件不開示部分⑬ないし⑯には,上記(ア)のとおり,政党である自民 党及び本件各PTに出席した所属議員,本件弁護団及び本件各PTに 出席した弁護士の事業活動そのものに関 本件不開示部分⑬ないし⑯には,上記(ア)のとおり,政党である自民 党及び本件各PTに出席した所属議員,本件弁護団及び本件各PTに 出席した弁護士の事業活動そのものに関する情報が,未定稿で,かつ,その確認・同意が得られないままに記録されているところ,仮に,かかる情報が公になったときには,自民党及び上記議員,本件弁護団及び上記弁護士の事業活動について正確性の担保されない情報が流布されることで,これらの者の社会的信用が害されたり,又は自民党や本 件弁護団の自主的な運営が阻害されたりするおそれがあり,その権利利益等を害するおそれが客観的に認められるといえる。 したがって,本件不開示部分⑬ないし⑯に記録されている情報は,情報公開法5条2号イの不開示情報に該当する。 (ウ) 原告の主張について 原告は,本件不開示部分⑬ないし⑯(各枝番号1)について,政党関係者が公益性のある会議において発表した事項については,当該政党の政策の正当性を基礎付ける情報であるから,一般的にいっても,広く国民に公開した上で,民主制の過程において当該政党の施策の是非当否を判断する際の基礎資料とすべきであると主張する。しかしな がら,政党であったとしても,それぞれの政治理念の下で活動する団体であり,その活動に関する情報を公表することについての時期,方法,内容については,自らの政治的判断の下に決定することができるというべきであり,時期を問わずに一般に公表されることは,同政党の活動に重要な影響を及ぼし,その権利利益等を害するおそれがある といえる。また,本件各PTを含む「自民党消費者問題調査会A問題対策PT」は,Aに係る消費者問題についての対策を検討するために設けられたものといえるが,そこでの検討内 等を害するおそれがある といえる。また,本件各PTを含む「自民党消費者問題調査会A問題対策PT」は,Aに係る消費者問題についての対策を検討するために設けられたものといえるが,そこでの検討内容は,特定事案についてのものであって,直ちに「人の生命,健康,生活又は財産を保護」(情報公開法5条2号柱書ただし書参照)に結び付くものともいえない(A と預託等取引契約をしていた者の財産的利益の保護に資する可能性が あり得るにすぎない。)こと等を踏まえると,これをもって,本件不開示部分⑬ないし⑯を開示しなければならないとはいえない。したがって,原告の主張には理由がない。 また,原告は,本件不開示部分⑬ないし⑯(各枝番号2)についても,発言した弁護士の氏名の開示を求めずに発言内容のみの開示を求 めていることや,本件弁護団に所属する弁護士が原告代理人として開示を求めていることから,本件弁護団の権利利益等は既に放棄されていることなどを主張するが,これらの主張に理由がないことについては,上記イ(ウ)のとおりである。 (3) 情報公開法5条5号該当性について ア情報公開法5条5号は,「国の機関及び地方公共団体の内部又は相互間における審議,検討又は協議に関する情報」のうち,公にすることにより「率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ」,「不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ」又は「特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの」を不 開示情報と定めている。ここでいう「おそれ」についても,単に行政機関の主観においてそのおそれがあると判断されるだけではなく,客観的にそのおそれがあると認められることが必要であるというべきである。 もっとも,上記「おそれ」があ いう「おそれ」についても,単に行政機関の主観においてそのおそれがあると判断されるだけではなく,客観的にそのおそれがあると認められることが必要であるというべきである。 もっとも,上記「おそれ」があるか否かの判断に当たり,当該文書の個別具体的な記載文言等からいかなる不当な影響が生じる蓋然性がある かが明らかにされなければならないとすることは,結果的に当該行政文書の開示を要求するということに等しく,不開示情報を定めた法の趣旨に反することもまた明らかである。 そうすると,行政文書に記録された情報につき,法5条5号所定の「おそれ」があるか否かを判断するに当たっては,当該情報が,どのような 審議,検討又は協議に関するものであるか,どのような経緯・目的で作 成されたものであるかなどといった一般的な性質を踏まえて,不当な影響のおそれがあるか否かを客観的に判断することが相当である。 イ本件不開示部分③について(ア) 本件不開示部分③の記載内容等対象文書③は,平成23年8月30日頃,C課長がD審議官からの 指示に関して作成した文書であり,本件不開示部分③には,同月当時のA民事再生申立代理人弁護士らのウェブサイトの内容に関する,自民党調査会等に向けた想定問答の検討状況について記載されている(乙2の3,乙4,弁論の全趣旨)。 (イ) 情報公開法5条5号該当性 本件不開示部分③には,上記(ア)のとおり,消費者庁が,自民党調査会等に向けて,Aの民事再生申立代理人のウェブサイトの内容に関して作成していた想定問答につき,未成熟な検討過程に関する情報が記録されているといえるところ,仮に,かかる情報が公になったときには,消費者問題により事業者が破たんした場合の対応についての消費 て作成していた想定問答につき,未成熟な検討過程に関する情報が記録されているといえるところ,仮に,かかる情報が公になったときには,消費者問題により事業者が破たんした場合の対応についての消費 者庁の未成熟な検討過程が世間一般に明らかになるといえることから,消費者庁における他の同種事案について率直な意見の交換が不当に損なわれるおそれがあり,また,国民の間に無用の誤解や憶測を招き,不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがあると客観的に認められるといえる。 したがって,本件不開示部分③に記録されている情報は,情報公開法5条5号の不開示情報に該当する。 (ウ) 原告の主張について原告は,本件不開示部分③に記載された指示や対応策は,Aの問題という個別事案に関するもので,我が国に黒毛和種牛の預託等取引業 を営む者が存在しないことも考え併せると,不当な影響のおそれは認 められないと主張するが,本件不開示部分③の記載内容等に照らすと,Aや黒毛和種牛の預託等取引業の事案に限らず,その他に消費者庁の所管する事項に関して事業者が破たんした場合の対応等に関しても,不当な影響のおそれが認められるというべきである。 また,原告は,本件不開示部分③には,Aの消費者問題について, 消費者庁の当時の対応方針をうかがうことのできる情報が記録されているところ,こうした情報は国民の重大な関心事といえ,開示によって今後の農水省や消費者庁の規制行政の在り方の是正につながり,消費者行政の改善を通じ,一般消費者の生活又は財産の保護に資することから,公益的な開示の必要性が高いと主張する。しかしながら,上 記(2)エ(ウ)のとおり,その内容は特定事案についてのものであって,直ちに「人の生命,健康,生活又は財産 財産の保護に資することから,公益的な開示の必要性が高いと主張する。しかしながら,上 記(2)エ(ウ)のとおり,その内容は特定事案についてのものであって,直ちに「人の生命,健康,生活又は財産を保護」(情報公開法5条2号柱書ただし書参照)に結び付くものともいえない(Aと預託等取引契約をしていた者の財産的利益の保護に資する可能性があり得るにすぎない。)こと等を踏まえると,これをもって,本件不開示部分③を 開示しなければならないともいえない。 したがって,原告の主張には理由がない。 (4) 情報公開法5条6号イ該当性についてア情報公開法5条6号イは,「国の機関,独立行政法人等,地方公共団体及び地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報」のうち,公 にすることにより,「監査・検査・取締り・試験・租税の賦課徴収に係る事務に関し」,「正確な事実の把握を困難にするおそれ」,「違法・不当な行為を容易にするおそれ」又は「違法若しくは不当な行為の発見を困難にするおそれ」があるものを不開示情報と定めている。ここでいう「おそれ」についても,単に行政機関の主観においてそのおそれがあると判 断されるだけではなく,客観的にそのおそれがあると認められることが 必要であるというべきである。 もっとも,上記「おそれ」があるか否かの判断に当たり,当該文書の個別具体的な記載文言等から当該事務又は事業の遂行がどのように害される蓋然性があるかが明らかにされなければならないとすることは,結果的に当該行政文書の開示を要求するということに等しく,不開示情報 を定めた法の趣旨に反することもまた明らかである。 そうすると,行政文書に記録された情報につき,法5条6号イ所定の「おそれ」があるか否かを判断するに当たっては,当該 うことに等しく,不開示情報 を定めた法の趣旨に反することもまた明らかである。 そうすると,行政文書に記録された情報につき,法5条6号イ所定の「おそれ」があるか否かを判断するに当たっては,当該情報が,どのような事務又は事業に関するものであるか,どのような経緯・目的で作成されたものであるかなどといった一般的な性質から,当該事務又は事業 の遂行を害するおそれがあるか否かを客観的に判断することが相当である。 イ本件不開示部分①について(ア) 本件不開示部分①の記載内容等対象文書①は,平成23年8月17日,C課長及び消費者庁職員が D審議官からの指示を受け,報告目的で作成した文書で,3つの文書から構成され,具体的にはⅰ)平成23年8月17日,C課長及び消費者庁職員が作成したD審議官宛ての文書,ⅱ)同日,C課長及び消費者庁職員が作成した「牛の市場価格と預託商法における商品価格との乖離について」と題するメモ,ⅲ)同月18日付けで独立行政法人 国民生活センターが作成した報道発表資料から成る。 本件不開示部分①は,上記ⅱ)の文書の一部で,そこには,Aの問題で牛の市場価格と預託商法における商品価格との間にかい離があることに関する農水省での検討状況について,消費者庁職員が農水省担当者から聴取した内容が記載されている(乙2の1,乙4,弁論の全 趣旨)。 (イ) 情報公開法5条6号イ該当性本件不開示部分①には,上記(ア)のとおり,本件立入検査を実施した農水省における牛の市場価格と預託商法における商品価格との間にかい離があることについての検討状況が上司への報告目的で記載されているところ,このような記載内容や作成の経緯・目的等も踏まえると, そこには,牛の市場価格 価格と預託商法における商品価格との間にかい離があることについての検討状況が上司への報告目的で記載されているところ,このような記載内容や作成の経緯・目的等も踏まえると, そこには,牛の市場価格と預託商法における商品価格との間にかい離が認められた場合にそれが預託法違反となるのか,預託法違反となるとした場合にどの程度のかい離が生じていることが必要であるか等,預託法に基づく執行の際の着眼点やノウハウに係る情報がある程度含まれているといえ(乙4),仮に,かかる情報が公になったときには, これらの着眼点やノウハウ(消費者庁が預託法違反を検討する際の重点等)が世間一般や預託等取引業者に知れることで,将来的に違反事実の発覚を免れようとする者において,関係資料の隠ぺい・廃棄等の対策を実効性高く講じることが可能となることから,消費者庁の預託法違反に係る事務の適正な遂行を害するおそれがあるといえる。 したがって,本件不開示部分①に記録されている情報は,情報公開法5条6号イの不開示情報に該当する。 (ウ) 原告の主張原告は,我が国に和牛預託法業者は存在せず,そのような業者が現れる可能性は皆無といっても過言ではないことから,事務の遂行を害 するおそれはないと主張するが,上記着眼点やノウハウは黒毛和種牛の預託等取引業以外の預託等取引業者においても有用な面があることは否定できず,上記事情をもって,事務の遂行を害するおそれがないとはいえない。 また,原告は,預託等取引業者に対する調査に当たって,農水省が 契約に対応した対象物が存在しているか,また,その対象物の販売価 格が市場価格と比して適正なものであるかという点に着眼点をおくことは,預託法の規定から明らかであり,これらを開示することは事務の遂行を た対象物が存在しているか,また,その対象物の販売価 格が市場価格と比して適正なものであるかという点に着眼点をおくことは,預託法の規定から明らかであり,これらを開示することは事務の遂行を害するおそれはないと主張するが,本件不開示部分①の分量がA4版の文書で23行に及んでいること(別表1参照)等も踏まえると,そこには,抽象的な観点にとどまらず,具体的な着眼点やノウ ハウが含まれているといえることから,やはり事務の遂行を害するおそれがないとはいえない。 また,原告は公益的な開示の必要性が高いと主張するが,かかる主張に理由がないことについては,上記(3)イ(ウ)のとおりである。 したがって,原告の主張には理由がない。 ウ本件不開示部分②・⑫について(ア) 本件不開示部分②・⑫の記載内容等対象文書②は,平成23年8月11日,C課長及び消費者庁職員がD審議官への報告目的で作成した文書で,2つの文書から構成され,具体的にはⅰ)同日,C課長及び消費者庁職員が作成したD審議官宛 ての文書,ⅱ)同日,C課長及び消費者庁職員が作成した「農林水産省におけるA社に対する立入検査についての経緯メモ」と題するメモから成る。 本件不開示部分②は,上記ⅱ)の文書の一部であり,そこには,農水省から情報提供を受けた本件立入検査の経緯,結果及びその後のA の対応等について記載されている(乙2の2,乙4,弁論の全趣旨)。 対象文書⑫(本件不開示部分⑫)は,D審議官又はC課長が作成したAについての検討資料であり,そこには,預託法上の問題点を検討する観点において,Aが破たんに至るまでの経緯,立入検査後にAに対して報告を求めた事項等(農水省が本件立入検査においてAに提出 を求めた資料を含む。)に あり,そこには,預託法上の問題点を検討する観点において,Aが破たんに至るまでの経緯,立入検査後にAに対して報告を求めた事項等(農水省が本件立入検査においてAに提出 を求めた資料を含む。)について記載されている(乙4,弁論の全趣 旨)。 (イ) 情報公開法5条6号イ該当性本件不開示部分②には,上記(ア)のとおり,農水省から情報提供を受けた本件立入検査の経緯や結果等が上司への報告目的で記載されているところ,このような記載内容や作成の経緯・目的等も踏まえると, そこには,預託等取引業者が預託等取引契約の目的物である特定商品を,預託等取引契約に見合う分だけ実際に保有しているかを確認する方法等,預託法に基づく執行の際の着眼点やノウハウに係る情報がある程度含まれているといえる(乙4)。 また,本件不開示部分⑫には,上記(ア)のとおり,預託法上の問題点 を検討する観点において,Aが破たんに至るまでの経緯,立入検査後にAに対して報告を求めた事項等に関する検討内容が記載されているところ,このような記載内容や作成の経緯・目的等も踏まえると,そこには,預託等取引業者が預託等取引契約の目的物である特定商品を,預託等取引契約に見合う分だけ実際に保有しているかを確認する方法 等預託法に基づく執行の際の着眼点やノウハウに係る情報がある程度含まれているといえる(乙4)。 そうすると,仮に,かかる情報が公になったときには,これらの着眼点やノウハウ(消費者庁が預託法違反を検討する際の重点や方法等)が世間一般や預託等取引業者に知れることで,将来的に違反事実の発 覚を免れようとする者において,関係資料の隠ぺい・廃棄,虚偽内容の資料作成や弁解等の対策を実効性高く講じることが可能となることか 世間一般や預託等取引業者に知れることで,将来的に違反事実の発 覚を免れようとする者において,関係資料の隠ぺい・廃棄,虚偽内容の資料作成や弁解等の対策を実効性高く講じることが可能となることから,消費者庁の預託法違反に係る事務の適正な遂行を害するおそれがあるといえる。 したがって,本件不開示部分②・⑫に記録されている情報は,情報 公開法5条6号イの不開示情報に該当する。 (ウ) 原告の主張について原告は,本件不開示部分②・⑫についても,我が国に和牛預託法業者は存在せず,そのような業者が現れる可能性は皆無といっても過言ではないことから,事務の遂行を害するおそれはないこと,公益的な開示の必要性が高いことを主張するが,これらの主張に理由がないこ とについては,上記イ(ウ)のとおりである。 エ本件不開示部分⑦・⑩・⑪について(ア) 本件不開示部分⑦・⑩・⑪の記載内容等対象文書⑦は,平成23年8月22日,C課長がD審議官らに報告する目的で作成した電子メールの文書であり,本件不開示部分⑦には, 本件立入検査に関する内容が記載されている。(乙2の7,乙4,弁論の全趣旨)。 対象文書⑩・⑪(本件不開示部分⑩・⑪)は,D審議官又はC課長が作成したAについての検討資料であり,そこには,平成24年4月当時,消費者庁が農水省から引き継いだ資料を基に,Aが経営破たん 前に行っていた会計処理について検証した内容等が記載されている(乙4,弁論の全趣旨)。 (イ) 情報公開法5条6号イ該当性本件不開示部分⑦には,上記(ア)のとおり,本件立入検査に関する内容が上司への報告目的で記載されているところ,このような記載内容 や作成の経緯・目的等も踏まえると 情報公開法5条6号イ該当性本件不開示部分⑦には,上記(ア)のとおり,本件立入検査に関する内容が上司への報告目的で記載されているところ,このような記載内容 や作成の経緯・目的等も踏まえると,そこには,預託等取引業者が預託等取引契約の目的物である特定商品を預託等取引契約に見合うだけ実際に保有しているかを確認する方法等,預託法に基づく執行の際の着眼点やノウハウに係る情報がある程度含まれているといえる(乙4)。 また,本件不開示部分⑩・⑪には,上記(ア)のとおり,Aの会計処理 について検証する内容が記載されているところ,このような記載内容 や作成の経緯・目的等も踏まえると,そこには,預託等取引業者が預託等取引契約に関する業務を行う事業所に備え置くことが義務付けられる書面(預託法6条参照)に記載される項目の中で所管行政庁が執行に際して重点的に確認すべき項目等,預託法に基づく執行の際の着眼点やノウハウに係る情報がある程度含まれているといえる(乙4)。 そうすると,仮に,かかる情報が公になったときには,これらの着眼点やノウハウ(消費者庁が預託法違反を検討する際の重点等)が世間一般や預託等取引業者に知れることで,将来的に違反事実の発覚を免れようとする者において,関係資料の隠ぺい・廃棄,虚偽内容の資料作成や弁解等の対策を実効性高く講じることが可能となることから, 消費者庁の預託法違反に係る事務の遂行を害するおそれがあるといえる。 したがって,本件不開示部分⑦・⑩・⑪に記録されている情報は,情報公開法5条6号イの不開示情報に該当する。 (ウ) 原告の主張について 原告は,本件不開示部分⑦・⑩・⑪についても,我が国に和牛預託法業者は存在せず,そのような業者が現れる可能性は皆無 法5条6号イの不開示情報に該当する。 (ウ) 原告の主張について 原告は,本件不開示部分⑦・⑩・⑪についても,我が国に和牛預託法業者は存在せず,そのような業者が現れる可能性は皆無といっても過言ではないことから,事務の遂行を害するおそれはないこと,公益的な開示の必要性が高いことを主張するが,これらの主張に理由がないことについては,上記イ(ウ)のとおりである。 オ本件不開示部分⑤・⑧・⑨について(ア) 本件不開示部分⑤・⑧・⑨の記載内容等対象文書⑤は,平成23年9月8日,D審議官又はC課長が作成した打ち合わせ用のメモであり,本件不開示部分⑤には,Aに関する懸案事項(景表法違反被疑事件の調査において収集することが予定され ている資料等)について記載されている(乙2の5,乙4,弁論の全 趣旨)。 対象文書⑧は,D審議官又はC課長が作成したAについての検討資料であり,そこには,本件措置命令における景表法4条1項1号該当性の検討状況,仮に補充調査すべきとなった場合の方針について記載されている(乙4,弁論の全趣旨)。 対象文書⑨は,平成23年11月18日,C課長がD審議官に報告する目的で作成した電子メールの文書であり,本件不開示部分⑨には,本件措置命令における景表法4条1項1号該当性の検討状況について記載されている(乙2の8,乙4,弁論の全趣旨)。 (イ) 情報公開法5条6号イ該当性 本件不開示部分⑤には,上記(ア)のとおり,消費者庁におけるAに関する懸案事項(景表法違反被疑事件の調査において収集することが予定されている資料等)が打合せのためのメモとして記載されているところ,このような記載内容や作成目的等も踏まえると,そこ 庁におけるAに関する懸案事項(景表法違反被疑事件の調査において収集することが予定されている資料等)が打合せのためのメモとして記載されているところ,このような記載内容や作成目的等も踏まえると,そこには,景表法の違反被疑事実の調査において収集される資料や,景表法違反の 問題を検討する際の消費者庁の関心事項等,景表法に基づく執行の際の着眼点やノウハウに係る情報がある程度含まれているといえる(乙4)。 本件不開示部分⑧には,上記(ア)のとおり,本件措置命令における景表法4条1項1号該当性の検討状況,仮に補充調査すべきとなった場 合の方針等が上司への報告目的で記載されているところ,このような記載内容や作成の経緯・目的等も踏まえると,そこには,景表法4条1項1号に規定する「著しく優良であると示す表示」と認められるための優良性の程度に関する考え方等,景表法に基づく執行の際の着眼点やノウハウに係る情報がある程度含まれているといえる(乙4)。 本件不開示部分⑨には,上記(ア)のとおり,本件措置命令における景 表法4条1項1号該当性に関する検討内容が記載されているところ,このような記載内容や作成の経緯・目的等も踏まえると,そこには,景表法4条1項1号に規定する「著しく優良であると示す表示」と認められるための優良性の程度に関する考え方等,景表法に基づく執行の際の着眼点やノウハウに係る情報がある程度含まれているといえる (乙4)。 そうすると,仮に,かかる情報が公になったときには,これらの着眼点やノウハウ(消費者庁が景表法違反を検討する際の重点等)が世間一般や対象事業者に知れることで,将来的に違反事実の発覚を免れようとする者において,関係資料の隠ぺい・廃棄,虚偽内容の資料作 成 点やノウハウ(消費者庁が景表法違反を検討する際の重点等)が世間一般や対象事業者に知れることで,将来的に違反事実の発覚を免れようとする者において,関係資料の隠ぺい・廃棄,虚偽内容の資料作 成や弁解等の対策を実効性高く講じることが可能となることから,消費者庁の景表法違反に係る事務の遂行を害するおそれがあるといえる。 したがって,本件不開示部分⑤・⑧・⑨に記録されている情報は,情報公開法5条6号イの不開示情報に該当する。 (ウ) 原告の主張について 原告は,本件不開示部分⑤・⑧・⑨についても,我が国に和牛預託法業者は存在せず,そのような業者が現れる可能性は皆無といっても過言ではないことから,事務の遂行を害するおそれはないこと,公益的な開示の必要性が高いことを主張するが,これらの主張に理由がないことについては,上記イ(ウ)のとおりである。 (5) 小括以上のとおり,本件不開示部分に記録されている情報は,情報公開法5条2号イ,同条5号又は同条6号イの不開示情報に該当する。 2 争点2(本件不開示部分①ないし③・⑤ないし⑫につき,情報公開法6条1項に基づく部分開示をしなかった違法があるか)について (1) 情報公開法6条1項は,行政機関の長は,開示請求に係る行政文書の一 部に不開示情報が記録されている場合において,不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは,開示請求者に対し,当該部分を除いた部分につき開示しなければならず,ただし,当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは,開示を要しない旨を定めている。これは,行政文書の一部に不開示情報が含まれ ているとしても,当然に全体を不開示とするのではなく,部分開示ができる部分についてはこ されていないと認められるときは,開示を要しない旨を定めている。これは,行政文書の一部に不開示情報が含まれ ているとしても,当然に全体を不開示とするのではなく,部分開示ができる部分についてはこれを開示すべきものとしたものと解される。 そして,情報公開法6条1項は,その文理に照らすと,1個の行政文書に複数の情報が記録されている場合において,それらの情報の中に不開示情報に該当するものがあるときは,当該情報を除いたその余の部分につい てのみ,これを開示することを行政機関の長に義務付けているにすぎず,不開示情報に該当する独立した一体的な情報を更に細分化し,その一部を開示し,その余の部分にはもはや不開示情報が記録されていないものとみなして,これを開示することまでをも行政機関の長に義務付けているものと解することはできない。 なお,上記「独立した一体的な情報」をどの範囲でとらえるのかについては,当該情報が記録された行政文書の目的・性質,内容,取得原因,名義,形状等を総合的に考慮した上で,不開示情報を定める情報公開法5条各号の規定の趣旨に照らし,社会通念に従って個別具体的に判断するのが相当であると解される。 (2) 本件不開示部分①ないし③・⑤ないし⑫に係る部分開示の要否について本件では,情報公開法5条5号の不開示情報該当性が問題となる本件不開示部分③,同条6号イの不開示情報該当性が問題となる不開示部分①・②・⑤・⑦ないし⑫及び同条2号イの不開示情報該当性が問題となる本件不開示部分⑥について,部分開示の要否が争われており,以下,この順で 検討する。 ア本件不開示部分③について対象文書③は,上部に「D審議官からの指示(23.08.30)」と記載された任意の様式1枚で作成されてお り,以下,この順で 検討する。 ア本件不開示部分③について対象文書③は,上部に「D審議官からの指示(23.08.30)」と記載された任意の様式1枚で作成されており(乙2の3),本件不開示部分③には,消費者庁のAの消費者問題に関する想定問答の検討状況が記載されていることからすると,同部分の各要素が相互に関連して情 報公開法5条5号に該当する情報が構成されていると解され,社会通念上,独立した一体的な情報が記録されているというべきである。 原告は,A民事再生申立人代理人弁護士のウェブサイトの掲載事項が記載された部分について部分開示すべきであると主張するが,上記ウェブサイトに掲載された事項のうち,いかなる部分を取り上げるかについ ても検討状況に含まれるといえる上,その検討状況は上記ウェブサイトの掲載事項が記載された部分とそれ以外とを相互に参照しながら全体として把握されることからすると,当該部分を含めた全体を独立した一体的な情報とみるべきであり,原告の主張には理由がない。 イ本件不開示部分①について 対象文書①の本件不開示部分①を含む部分(上記1(4)イ(ア)ⅱ))は「牛の市場価格と預託商法における商品価格との乖離について」と表題が記載された任意の様式1枚で作成されており(乙2の1),本件不開示部分①には,本件立入検査を実施した農水省における牛の市場価格と預託商法における商品価格との間にかい離があることについての検討内 容が記載されていることからすると,同部分の各要素が関連して情報公開法5条6号イに該当する情報が構成されていると解され,社会通念上,独立した一体的な情報が記録されているというべきである。 原告は,牛の市場価格及び預託商品の商品価 各要素が関連して情報公開法5条6号イに該当する情報が構成されていると解され,社会通念上,独立した一体的な情報が記録されているというべきである。 原告は,牛の市場価格及び預託商品の商品価値が記載された部分について部分開示すべきであると主張するが,上記検討状況はこれらの部分 とそれ以外とを相互に参照しながら全体として把握されると解されるこ とからすると,当該部分を含めた全体を独立した一体的な情報とみるべきであり,原告の主張には理由がない。 ウ本件不開示部分②について対象文書②の本件不開示部分②を含む部分(上記1(4)ウ(ア)ⅱ))は「農林水産省におけるA社に対する立入検査についての経緯メモ」と表 題が記載され,柱書に農水省がA「に対して行った立入検査及びその結果については,以下のとおり」と記載された任意の様式2枚で作成されており(乙2の2),本件不開示部分②には,農水省から情報提供を受けた本件立入検査の経緯や結果等が上司への報告目的で記載されていることからすると,同部分の各要素が関連して情報公開法5条6号イに該 当する情報が構成されていると解され,社会通念上,独立した一体的な情報が記録されているというべきである。 原告は,例えば,立入検査の日時,場所等の客観的情報や検査の結果が記載されている部分について部分開示すべきであると主張するが,上記報告内容は,これらの部分とそれ以外とが全体として把握されると解 されることからすると,当該部分を含めた全体を独立した一体的な情報とみるべきであり,原告の主張には理由がない。 エ本件不開示部分⑤について対象文書⑤は「Aに関する懸案事項(打ち合わせ用メモ)」と表題が記載された任意の様式1枚で作成されており( みるべきであり,原告の主張には理由がない。 エ本件不開示部分⑤について対象文書⑤は「Aに関する懸案事項(打ち合わせ用メモ)」と表題が記載された任意の様式1枚で作成されており(乙2の5),本件不開示 部分⑤には,消費者庁におけるAに関する懸案事項が打合せに向けたメモとして記載されていることからすると,同部分の各要素が関連して情報公開法5条6号イに該当する情報が構成されていると解され,社会通念上,独立した一体的な情報が記録されているというべきである。 原告は,少なくとも景表法に基づく執行の際の着眼点やノウハウが明 らかになる部分以外の情報については部分開示すべきであると主張する が,上記内容や性質等からすると,相互に関連した全体として独立した一体的な情報とみるべきであり,原告の主張には理由がない。 オ本件不開示部分⑦について対象文書⑦はC課長がD審議官ほかに対して送付した「【御報告】Aに対する平成21年の農水省立入検査について(←C)」と題するメー ルをD審議官が印刷した体裁の任意の様式で作成されており(乙2の7),本件不開示部分⑦には,本件立入検査に関する内容が上司への報告目的で記載されていることからすると,同部分の各要素が関連して情報公開法5条6号イに該当する情報が構成されていると解され,社会通念上,独立した一体的な情報が記録されているというべきである。 原告は,例えば,立入検査の日時,場所等の客観的情報や検査の結果が記載されている部分について部分開示すべきであると主張するが,上記報告内容は,これらの部分とそれ以外とが全体として把握されると解されることからすると,当該部分を含めた全体を独立した一体的な情報とみるべきであり,原告の主張に 部分開示すべきであると主張するが,上記報告内容は,これらの部分とそれ以外とが全体として把握されると解されることからすると,当該部分を含めた全体を独立した一体的な情報とみるべきであり,原告の主張には理由がない。 カ本件不開示部分⑧・⑨について対象文書⑧は任意の様式1枚(ただし2頁)で作成され(甲15の1,弁論の全趣旨),対象文書⑨はC課長がD審議官に対して送付した「景品表示法の措置命令の件」と題するメールをD審議官が印刷した体裁の任意の様式で作成されており(乙2の8,弁論の全趣旨),本件不開示 部分⑧・⑨には,いずれも本件措置命令に関する検討状況が記載されていることからすると,同部分の各要素が関連して情報公開法5条6号イに該当する情報が構成されていると解され,それぞれ社会通念上,独立した一体的な情報が記録されているというべきである。 原告は,少なくとも着眼点やノウハウが記載されて情報(着眼点やノ ウハウが記載されていない文章や,景表法の条文及びその解釈等)につ いては部分開示すべきであると主張するが,上記検討状況はこれらの部分とそれ以外とを相互に参照しながら全体として把握されると解されることからすると,当該部分を含めた全体を独立した一体的な情報とみるべきであり,原告の主張には理由がない。 キ本件不開示部分⑩・⑪について 対象文書⑩・⑪はいずれも任意の様式3枚ないし2枚で作成されており(甲15の2・3,弁論の全趣旨),本件不開示部分⑩・⑪には,それぞれAの会計処理について検証した内容が記載されていることからすると,同部分の各要素が関連して情報公開法5条6号イに該当する情報が構成されていると解され,それぞれ社会通念上,独立した一体的な情 報が記録されて ついて検証した内容が記載されていることからすると,同部分の各要素が関連して情報公開法5条6号イに該当する情報が構成されていると解され,それぞれ社会通念上,独立した一体的な情 報が記録されているというべきである。 原告は,少なくとも消費者庁の検討内容等が記載されている部分以外の情報(例えば,Aの会計処理の内容そのもの)については,部分開示すべきであると主張するが,上記検証内容はこれらの部分とそれ以外とを相互に参照しながら全体として把握されると解されることからすると, 当該部分を含めた全体を独立した一体的な情報とみるべきであり,原告の主張には理由がない。 ク本件不開示部分⑫について対象文書⑫は任意の様式2枚で作成されており(甲15の4,弁論の全趣旨),本件不開示部分⑫には,預託法上の問題点を検討する観点に おいて,Aが破たんに至るまでの経緯や立入検査後に報告を求めた事項等が記載されていることからすると,同部分の各要素が関連して情報公開法5条6号イに該当する情報が構成されていると解され,社会通念上,独立した一体的な情報が記録されているというべきである。 原告は,少なくともAの破たんに至るまでの経緯等の客観的事実につ いては部分開示すべきであると主張するが,上記検討内容はこれらの部 分とそれ以外とを相互に参照しながら全体として把握されると解されることからすると,当該部分を含めた全体を独立した一体的な情報とみるべきであり,原告の主張には理由がない。 ケ本件不開示部分⑥について対象文書⑥は「A関係のE(■記者)の取材対応(メモ)」と表題が 記載され,作成名義として「取引対策課(C)」と記載され,柱書に「上記記者とのやり取りの概要以下のと 分⑥について対象文書⑥は「A関係のE(■記者)の取材対応(メモ)」と表題が 記載され,作成名義として「取引対策課(C)」と記載され,柱書に「上記記者とのやり取りの概要以下のとおり。」と記載された任意の様式3枚で作成されており(乙2の6),本件不開示部分⑥には,本件取材の具体的な質疑応答の内容が記載されていることからすると,同部分の各要素が関連して情報公開法5条2号イに該当する情報が構成されている と解され,社会通念上,独立した一体的な情報が記録されていると解すべきである。 原告は,記者の質問部分が不開示情報に該当するとしても,記者の質問部分のみを黒塗りとして残りの部分を開示することは可能かつ容易であるから,そのような部分開示をすべきであると主張するが,本件不開 示部分⑥には記者の質問以外に消費者庁職員の回答内容が記載されているところ,回答内容は記者の質問を推測させるものといえることから,不開示情報に当たるというべきであるし,本件取材の内容は記者の質問と消費者庁職員の回答とを相互に参照しながら全体として把握されると解されることからすると,消費者庁職員の回答内容部分も含めた全体を 独立した一体的な情報とみるべきであり,原告の主張には理由がない。 (3) 原告の主張について原告は,文書については,それぞれの文,段落ごとに部分開示が検討されるべきであると主張する。 しかしながら,一般論としてそのような場合があるとしても,文書にお ける文及び段落ごとの関係は,それぞれの文書の内容・性質等によって様々 であるところ,本件不開示部分①ないし③・⑤ないし⑫のように,その内容が特定の問題(Aの消費者問題や預託法,景表法の執行に関する検討)を前提とした検討状況や報告事項等 性質等によって様々 であるところ,本件不開示部分①ないし③・⑤ないし⑫のように,その内容が特定の問題(Aの消費者問題や預託法,景表法の執行に関する検討)を前提とした検討状況や報告事項等について任意の様式で記載されているような場合,これらを文,段落に分けて判断することは必ずしも相当でないといえ,本件では原告の上記主張を採用することはできない。 (4) 小括以上のとおり,本件不開示部分①ないし③・⑤ないし⑫につき,いずれも処分行政庁に情報公開法6条1項に基づく部分開示をする義務があったとはいえず,この点について違法があるとはいえない。 3 争点3(本件各変更決定における理由の提示に違法があるか)について (1) 行政機関の長は,行政文書の開示請求があったときに,その全部又は一部を不開示とする決定をするときは,開示請求者に対し,不開示とする理由を書面により示さなければならない(情報公開法9条,行政手続法8条)。 これは,不開示理由の有無について行政機関の長の判断の慎重と公正妥当を担保してその恣意を抑制するとともに,不開示の理由を開示請求者に知 らせることによってその不服申立てに便宜を与える趣旨に出たものである。 このような理由の提示制度の趣旨に鑑みれば,情報公開法5条所定の不開示情報が記録されているとして行政文書の全部又は一部を不開示とする決定の通知書に付記すべき理由は,開示請求者において,同条各号所定の不開示情報のどれに該当するのかをその根拠とともに了知し得るものでなけ ればならない(最高裁平成4年(行ツ)第48号同年12月10日第一小法廷判決・裁判集民事166号773頁参照)。 (2) 本件変更決定1についてア本件変更決定1においては,対象文書①ないし⑫の記載内容,本件不開示部 行ツ)第48号同年12月10日第一小法廷判決・裁判集民事166号773頁参照)。 (2) 本件変更決定1についてア本件変更決定1においては,対象文書①ないし⑫の記載内容,本件不開示部分①ないし⑫の記載内容の説明として,別紙5のとおり理由記載 がされていたと認められる(甲4)。また,本件不開示部分①ないし⑫ の情報公開法5条各号の不開示情報該当性については,別紙4,1のとおり理由記載がされていたと認められる(甲4)。 イこれらの理由記載によると,開示請求者は,本件変更決定1について,それぞれの不開示部分の記載内容を踏まえた上で,情報公開法5条各号の不開示事由該当性について,その根拠とともに了知し得るものといえ, 本件変更決定1の理由の提示に違法な点はないというべきである。 (3) 本件変更決定2についてア本件変更決定2においては,対象文書⑬ないし⑯の記載内容,本件不開示部分⑬-1ないし⑯-2の記載内容の説明として,別紙6のとおり理由記載がされていたと認められる(甲9)。また,本件不開示部分⑬ -1ないし⑯-2の情報公開法5条各号の不開示情報該当性については,別紙4,2のとおり理由記載がされていたと認められる(甲9)。 なお,本件不開示部分⑬-2については,情報公開法5条各号の不開示情報該当性の説明がされていない。しかしながら,同部分には,本件不開示部分⑭-2・⑮-2・⑯-2と同様に,別紙4,2のとおりの理 由によって情報公開法5条2号イに該当すると判断されたことは,開示請求者において了知し得るものというのが相当である。 イこれらの理由記載によると,開示請求者は,本件変更決定2についても,それぞれの不開示部分の記載内容を踏まえた上で,情報公開法5条各号の不開 求者において了知し得るものというのが相当である。 イこれらの理由記載によると,開示請求者は,本件変更決定2についても,それぞれの不開示部分の記載内容を踏まえた上で,情報公開法5条各号の不開示事由該当性についてその根拠とともに了知し得るものとい え,本件変更決定2の理由の提示に違法な点はないというべきである。 (4) 小括以上のとおり,本件各変更決定における理由の提示に違法があるとはいえない。 第5 結論 よって,原告の請求にはいずれも理由がないことから,これらを棄却する こととし,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第2部 裁判長裁判官林俊之 裁判官網田圭亮 裁判官鈴鹿祥吾(別紙1省略)(別紙2省略) (別紙4省略)(別紙5省略)(別紙6省略) (別紙3)関係法令の定め 1 情報公開法(1) 1条(目的) この法律は,国民主権の理念にのっとり,行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により,行政機関の保有する情報の一層の公開を図り,もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに,国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする。 (2) 3条(開示請求権)何人も,この法律の定めるところにより,行政機関の長(中略)に対し,当該行政機関の保有する行政文書の開示を請求することができる。 (3) 5条(行政文書の開示義務)行政機関の長は, 何人も,この法律の定めるところにより,行政機関の長(中略)に対し,当該行政機関の保有する行政文書の開示を請求することができる。 (3) 5条(行政文書の開示義務)行政機関の長は,開示請求があったときは,開示請求に係る行政文書に次 の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き,開示請求者に対し,当該行政文書を開示しなければならない。 一及び一の二 (略)二法人その他の団体(国,独立行政法人等,地方公共団体及び地方独立行 政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個 人の当該事業に関する情報であって,次に掲げるもの。ただし,人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,公にすることが必要であると認められる情報を除く。 イ公にすることにより,当該法人等又は当該個人の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの ロ (略)三及び四 (略)五国の機関,独立行政法人等,地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議,検討又は協議に関する情報であって,公にすることにより,率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわ れるおそれ,不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの六国の機関,独立行政法人等,地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって,公にすることにより,次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上,当該事務又は事業の適正な遂行に 支障を及ぼすおそれがあるものイ監査,検査,取締り,試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し,正確な事実の把握を その他当該事務又は事業の性質上,当該事務又は事業の適正な遂行に 支障を及ぼすおそれがあるものイ監査,検査,取締り,試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し,正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし,若しくはその発見を困難にするおそれロないしホ (略) (4) 6条(部分開示)ア 1項行政機関の長は,開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合において,不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは,開示請求者に対し,当該部分を除いた部分に つき開示しなければならない。ただし,当該部分を除いた部分に有意の情 報が記録されていないと認められるときは,この限りでない。 イ 2項開示請求に係る行政文書に前条第一号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において,当該情報のうち,氏名,生年月日その他の特定の個人を識別することができることとな る記述等の部分を除くことにより,公にしても,個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは,当該部分を除いた部分は,同号の情報に含まれないものとみなして,前項の規定を適用する。 2 特定商品等の預託等取引契約に関する法律(以下「預託法」という。) (1) 1条(目的)この法律は,特定商品及び施設利用権の預託等取引契約の締結及びその履行を公正にし,並びに預託等取引契約に係る預託者が受けることのある損害の防止を図ることにより,預託等取引契約に係る預託者の利益の保護を図ることを目的とする。 (2) 2条(定義)ア 1項この法律において「預託等取引契約」とは,次に掲げる契約をいう。 一当事者の一方が相手 預託等取引契約に係る預託者の利益の保護を図ることを目的とする。 (2) 2条(定義)ア 1項この法律において「預託等取引契約」とは,次に掲げる契約をいう。 一当事者の一方が相手方に対して,内閣府令で定める期間以上の期間にわたり政令で定める物品(以下「特定商品」という。)の預託(預託を 受けた特定商品の返還に代えて金銭その他これに代替する物品を給付する場合を含む。)を受けること(信託の引受けに該当するものを除く。)及び当該預託に関し財産上の利益を供与することを約し,又は特定商品の預託を受けること(信託の引受けに該当するものを除く。)及び当該内閣府令で定める期間以上の期間の経過後一定の価格(一定の方法によ り定められる価格を含む。)により当該特定商品を買い取ることを約し, 相手方がこれに応じて当該特定商品を預託することを約する契約二 (略)イ 2項ないし4項 (略)(3) 6条(書類の閲覧)預託等取引業者は,内閣府令で定めるところにより,当該預託等取引業者 の業務及び財産の状況を記載した書類を,預託等取引契約に関する業務を行う事業所に備え置き,預託者の求めに応じ,閲覧させなければならない。 (4) 7条(預託等取引業者に対する業務停止命令等)ア 1項内閣総理大臣は,預託等取引業者が第3条から前条までの規定に違反す る行為をし,かつ,当該行為を引き続きするおそれがあると認めるとき,又は勧誘者が第4条第1項若しくは第5条の規定に違反する行為をし,かつ,当該行為を引き続きするおそれがあると認めるときは,その預託等取引業者に対し,1年以内の期間を定めて,預託等取引契約の締結若しくは更新についての勧誘を行い若しくは当該勧誘を勧誘者に行わせることを停 止し,又は預託等取引 があると認めるときは,その預託等取引業者に対し,1年以内の期間を定めて,預託等取引契約の締結若しくは更新についての勧誘を行い若しくは当該勧誘を勧誘者に行わせることを停 止し,又は預託等取引契約に関する業務の全部若しくは一部を停止すべきことを命じ,その他顧客又は預託者の利益を保護するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 イ 2項 (略)(5) 10条(報告及び立入検査) ア 1項内閣総理大臣は,この法律の施行のため必要があると認めるときは,政令で定めるところにより預託等取引業者若しくは勧誘者に対し報告をさせ,又はその職員に,預託等取引業者の事業所に立ち入り,帳簿,書類その他の物件を検査させることができる。 イ 2項 (略) ウ 3項第1項の規定による立入検査の権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 (6) 13条の2(権限の委任)内閣総理大臣は,この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を消 費者庁長官に委任する。 (7) 14条(罰則)次の各号の一に該当する者は,2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 一第4条第1項又は第2項の規定に違反した者 二第7条第1項の規定による命令に違反した者(8) 15条(罰則)第3条第1項又は第2項の規定に違反して書面を交付せず,又は虚偽の記載のある書面を交付した者は,50万円以下の罰金に処する。 (9) 16条(罰則) 次の各号の一に該当する者は,30万円以下の罰金に処する。 一第6条の規定に違反して書類を備え置かず,若しくは預託者の求めに応じて閲覧させず,又は虚偽の記載のある書類を備え置き,若しくは預託者に閲覧させた者二第10条第1項の規定によ 金に処する。 一第6条の規定に違反して書類を備え置かず,若しくは預託者の求めに応じて閲覧させず,又は虚偽の記載のある書類を備え置き,若しくは預託者に閲覧させた者二第10条第1項の規定による報告をせず,若しくは虚偽の報告をし,又 は同項の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避した者(10) 17条(罰則)法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関し前3条の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。 3 不当景品類及び不当表示防止法(平成26年法律第71号による改正前のもの。以下「景表法」という。)(1) 1条(目的)この法律は,商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため,一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻 害するおそれのある行為の制限及び禁止について定めることにより,一般消費者の利益を保護することを目的とする。 (2) 4条(不当な表示の禁止)ア 1項事業者は,自己の供給する商品又は役務の取引について,次の各号のい ずれかに該当する表示をしてはならない。 一商品又は役務の品質,規格その他の内容について,一般消費者に対し,実際のものよりも著しく優良であると示し,又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であって,不当に顧客を 誘引し,一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの二及び三 (略)イ 2項内閣総理大臣は,事業者がした表示が前項第一号に該当するか否かを判 断するため必要があると認 よる自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの二及び三 (略)イ 2項内閣総理大臣は,事業者がした表示が前項第一号に該当するか否かを判 断するため必要があると認めるときは,当該表示をした事業者に対し,期間を定めて,当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において,当該事業者が当該資料を提出しないときは,第6条の規定の適用については,当該表示は同号に該当する表示とみなす。 (3) 6条(措置命令) 内閣総理大臣は,第3条の規定による制限若しくは禁止又は第4条第1項の規定に違反する行為があるときは,当該事業者に対し,その行為の差止め若しくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることができる。その命令は,当該違反行為が既になくなっている場合においても,次に掲げる者に対 し,することができる。 一当該違反行為をした事業者二ないし四 (略)(4) 9条(報告の徴収及び立入検査等)ア 1項 内閣総理大臣は,第6条の規定による命令を行うため必要があると認めるときは,当該事業者若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者に対し,その業務若しくは財産に関して報告をさせ,若しくは帳簿書類その他の物件の提出を命じ,又はその職員に,当該事業者若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者の事務所,事業所その他その事業を 行う場所に立ち入り,帳簿書類その他の物件を検査させ,若しくは関係者に質問させることができる。 イ 2項及び3項 (略)ウ 4項第1項(中略)の規定による権限は,犯罪捜査のために認められたもの と解釈してはならない。 (5) 査させ,若しくは関係者に質問させることができる。 イ 2項及び3項 (略)ウ 4項第1項(中略)の規定による権限は,犯罪捜査のために認められたもの と解釈してはならない。 (5) 12条(権限の委任)ア 1項内閣総理大臣は,この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。 イ 2項及び3項 (略) (6) 15条(罰則)ア 1項第6条の規定による命令に違反した者は,2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。 イ 2項 前項の罪を犯した者には,情状により,懲役及び罰金を併科することができる。 (7) 16条(罰則)第9条第1項の規定による報告若しくは物件の提出をせず,若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出をし,又は同項の規定による検査を拒み, 妨げ,若しくは忌避し,若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず,若しくは虚偽の答弁をした者は,1年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。 (8) 18条(罰則)ア 1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務又は財産に関して,次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対しても,当該各号に定める罰金刑を科する。 一第15条第1項 3億円以下の罰金刑 二第16条(中略) 各本条の罰金刑イ 2項法人でない団体の代表者,管理人,代理人,使用人その他の従業者がその団体の業務又は財産に関して,次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その団体に対しても,当該各号に定める罰 金刑を科する。 一第15条第1項 3億円以下の罰金刑二 産に関して,次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その団体に対しても,当該各号に定める罰 金刑を科する。 一第15条第1項 3億円以下の罰金刑二第16条(中略) 各本条の罰金刑ウ 3項 (略) 4 行政手続法8条(理由の提示) (1) 1項行政庁は,申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は,申請者に対し,同時に,当該処分の理由を示さなければならない。ただし,法令に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合であって,当該申請が これらに適合しないことが申請書の記載又は添付書類その他の申請の内容から明らかであるときは,申請者の求めがあったときにこれを示せば足りる。 (2) 2項前項本文に規定する処分を書面でするときは,同項の理由は,書面によ り示さなければならない。 以上
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