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平成16(わ)407 公職選挙法違反被告

裁判所

平成17年2月15日 甲府地方裁判所

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1,196 文字

主文 被告人を禁錮6月に処する。この裁判が確定した日から5年間その刑の執行を猶予する。理由 (罪となるべき事実)被告人は,平成15年6月15日施行の当時の山梨県南都留郡a村村長選挙に立候補する決意を有していたものであるが,同選挙に際し,平成15年1月上旬ころ,別紙一覧表記載のとおり,前後22回にわたり,同村b番地A方ほか21か所において,同選挙の行われる区域内に居住するBほか21名に対し,成人祝い名下に現金各2万円(合計44万円)を供与し,もって,当該選挙に関し寄附をしたものである。(法令の適用) 1 罰条包括して公職選挙法249条の2第1項,199条の2第1項 2 刑種の選択禁錮刑 3 刑の執行猶予刑法25条1項(量刑について)本件は,平成15年6月に施行されるa村村長選挙に立候補する意思を有していた被告人が,同村長選挙に向けて自己をよろしくお願いしたいなど考えて,成人祝いの名目で,平素の交際状況の有無にかかわらず合計22名という多数の者に対して一律現金各2万円を寄附したというものである。このような行為は選挙の公正を害する危険性の高いものであって厳しい非難を免れない。被告人は,昭和55年5月28日現金買収により公職選挙法違反の罪で懲役1年3月(5年間刑の執行猶予)に処されている(昭和56年7月21日同裁判確定)にもかかわらず,本件の犯行に及んでいるもので,選挙に関し被告人の規範意識は著しく鈍麻しているものといわなければならない。したがって,被告人の本件刑事責任は重いものであり,同種事犯の再発を防止するためにも厳しい処罰が必要であるが,他方で,被告人は,本件犯行により逮捕,勾留され,反省の情を といわなければならない。したがって,被告人の本件刑事責任は重いものであり,同種事犯の再発を防止するためにも厳しい処罰が必要であるが,他方で,被告人は,本件犯行により逮捕,勾留され,反省の情を示していること,被告人は保釈釈放後村長の職を辞し,今後は選挙に関して罪を犯すようなことはしない旨述べていること,その他被告人の年齢など,被告人にとって酌むべき事情も認められるので,これら諸般の事情を総合考慮の上,被告人を主文のとおりの刑に処した上で,その刑の執行を猶予して社会内で更生させることとした。 止するためにも厳しい処罰が必要であるが,他方で,被告人は,本件犯行により逮捕,勾留され,反省の情を示していること,被告人は保釈釈放後村長の職を辞し,今後は選挙に関して罪を犯すようなことはしない旨述べていること,その他被告人の年齢など,被告人にとって酌むべき事情も認められるので,これら諸般の事情を総合考慮の上,被告人を主文のとおりの刑に処した上で,その刑の執行を猶予して社会内で更生させることとした。(検察官の求刑禁錮6月)平成17年2月15日甲府地方裁判所刑事部裁判官川島利夫

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