昭和41(オ)629 建物収去、土地明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和42年7月21日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 宮崎支部 昭和37(ネ)44
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人松村仲之助の上告理由第一について。  被上告人の前主であるDが昭和一

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判決文本文858 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人松村仲之助の上告理由第一について。  被上告人の前主であるDが昭和一三年三月二一日以来本件土地を占有してきた旨 の原判決の事実認定は、その挙示する証拠関係に照らして是認できなくはない。論 旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実認定を非難するに帰し、採用する ことができない。  同第二について。  原判決の確定した事実によると、被上告人は本件土地の占有により昭和三三年三 月二一日に二〇年の取得時効完成したところ、上告人は、本件土地の前主から昭和 三三年二月本件土地を買い受けてその所有者となり、同年一二月八日所有権取得登 記を経由したというのである。されば、被上告人の取得時効完成当時の本件土地の 所有者は上告人であり、したがつて、上告人は本件土地所有権の得喪のいわば当事 者の立場に立つのであるから、被上告人はその時効取得を登記なくして上告人に対 抗できる筋合であり、このことは上告人がその後所有権取得登記を経由することに よつて消長を来さないものというべきである。これと同趣旨の原判決の判断は正当 であり、論旨は採用するに値しない。  よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    草   鹿   浅 之 介 - 1 -             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外             裁判官    色   川   幸 太 郎 - 2 -  芳   彦             裁判官    石   田   和   外             裁判官    色   川   幸 太 郎 - 2 -

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