昭和35(オ)850 建物収去土地明渡等請求

裁判年月日・裁判所
昭和36年11月9日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士小林亀郎の上告理由第一点について。  しかし、原判決は、上告人

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判決文本文1,678 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士小林亀郎の上告理由第一点について。  しかし、原判決は、上告人は所論賃料の受領を明確に拒絶したものと認定してい るのであるから、原判決は所論判例の趣旨に反した判断をしたものとは言い難く、 また法令解釈を誤つたかきんあるものとも言うを得ない。それ故所論は採用できな い。  同第二点について。  しかし、裁判所は証拠を排斥するに当つて一々その理由を判示するを要するもの でないことは当裁判所の夙に判例として(昭和三二年六月一一日第三小法廷判決、 民集一一巻六号一〇三〇頁以下参照)示すところであり、今これを変更する要を見 ない。故に所論も採用し難い。  同第三点について。  所論の点に関する原判決の措辞はいささか簡略ではあるが、判示の如き事情の下 では賃貸人、賃借人双方の利害得失を比較考量しても上告人に賃貸借存続期間の更 新を拒絶するに足る正当な事由がないものと判断しているのであることは判文上明 らかであり、本件の場合しかく判断できないわけのものでもないから、原判決は所 論判例に反した判断をしているものとは言えず、また所論理由不備のかきんあるも のとも言えない。所論はひつきよう原判決を正解しないものであつて、採るを得な い。  上告代理人弁護士藤原繁夫の上告理由第一点、第二点について。  所論被上告人本人の供述が第一審と第二審とにおいて前後撞着し、所論にいわゆ - 1 - る「知る」と「知らざる」程度に全く相反するものとは必ずしも認められず、従つ て右本人の第一審における供述の内容からして第二審におけるそれが所論にいわゆ る真実性を疑わしめる程度のものとは必ずしも言い切り得るわけのものではない。 されば、原審が右供述を採用したからといつて、所論に 右本人の第一審における供述の内容からして第二審におけるそれが所論にいわゆ る真実性を疑わしめる程度のものとは必ずしも言い切り得るわけのものではない。 されば、原審が右供述を採用したからといつて、所論にいわゆる心証形成の過程に おける経験則を踏み誤つたものと断じ得べき限りでもなく、また右の採証について その理由を説明しなければならない筋合があるわけのものでもない。その他の所論 は原審がその許された自由裁量の範囲内において自由に証拠を取捨判断してなした 事実認定を非難するものでしかない。所論判例は本件に即応適切のものとは認めら れない。それ故所論はすべて採用できない。  同第三点について。  しかし、所論人証の供述は原判決事実摘示の中に掲記されているのであるから、 原判決はこれらの証拠をも斟酌の上判示の如き判断に到達したものと解すべきであ る。従つて原判決には所論の違法なく、所論は原判決の趣旨を正解しないで彼是論 議するものというの外なく、採用できない。  同第四点、第五点について。  所論は原判決の言及していない事項に基いて原判決の判断を云為するか、あるい は原審が適法に有する専権行使の範囲内において自由に証拠を駆使してなした事実 認定を非難するか、あるいは前叙第三点において論及した点を蒸しかえし論議する だけのものであつて、いずれも採用できない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で主文のとお り判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    下 飯 坂   潤   夫             裁判官    斎   藤   悠   輔 - 2 -             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    高   木   常   七 - 3 - 藤   悠   輔 - 2 -             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    高   木   常   七 - 3 -

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