平成17(あ)829 廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反被告事件

裁判年月日・裁判所
平成18年1月16日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所 平成16(う)245
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判決文本文790 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人両名の弁護人高村是懿の上告趣意は,単なる法令違反の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。 所論にかんがみ職権により判断する。 産業廃棄物の処分の委託について,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(平成15年法律第93号による改正前のもの)25条4号は,同法12条3項に違反して他人に委託した者を処罰する旨を規定しているところ,原判決は,「事業者が,許可を受けた産業廃棄物収集運搬業者に対して,許可を受けた産業廃棄物処分業者のところまで運搬して処分を依頼するように指示し,現実にも正規の処分業者によって産業廃棄物の処分が行われた(中略)場合にまで,12条3項違反の罪が成立するというのは,行き過ぎ」である旨説示する。しかし,【要旨】上記25条4号にいう「第12条第3項(中略)の規定に違反して,産業廃棄物の処理を他人に委託した」とは,上記12条3項所定の者に自ら委託する場合以外の,当該処理を目的とするすべての委託行為を含むと解するのが相当であるから,その他人自らが処分を行うように委託する場合のみならず,更に他の者に処分を行うように再委託することを委託する場合も含み,再委託先についての指示いかんを問わないというべきである。そうすると,原判決の上記説示は,法令の解釈を誤ったものといわざるを得ないが,本件において上記12条3項違反の罪の故意が認められるとした原判断は,結論において正当である。 よって,刑訴法414条,386条1項3号により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官島田仁郎裁判官横尾和子裁判官甲斐中辰夫裁判官泉- 1 -德治裁判官才口千晴)- 2 - で,主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官島田仁郎裁判官横尾和子裁判官甲斐中辰夫裁判官泉- 1 -德治裁判官才口千晴)- 2 -

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