昭和26(あ)5177 薬事法違反

裁判年月日・裁判所
昭和27年5月16日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人田中又一の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(凡 そ営利の目的をもつて継続反覆して一定の物品の販

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判決文本文348 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人田中又一の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(凡そ営利の目的をもつて継続反覆して一定の物品の販売をなす者であれば、これを販売業者にあたると解すべきであり、その者が他に主たる営業を有すると否とは何等影響を来たさないことについては昭和二六年(れ)七四二号、同年九月一一日第三小法廷判決、判例集五巻一〇号一九〇九頁以下の示すとおりである。)また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。 この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二七年五月一六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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