昭和56(う)517 覚せい剤取締法違反被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和56年9月30日 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件控訴を棄却する。          理    由  本件控訴の趣意は、弁護人吉野庄三作成の控訴趣意書記載のとおりであるからこ れを引用し、次のように判断する。  一 理由不

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判決文本文3,047 文字)

主    文      本件控訴を棄却する。          理    由  本件控訴の趣意は、弁護人吉野庄三作成の控訴趣意書記載のとおりであるからこ れを引用し、次のように判断する。  一 理由不備の主張について  論旨は、原判決挙示の関係証拠によつては判示第一事実を認定するに足りず、原 判決には理由不備の違法があるというので、記録を調査して検討するに、原判決が 「弁護人の主張に対する判断」中「犯罪の証明がなく無罪であるとの主張につい て」の項で説示するように、挙示する関係証拠によつて判示第一事実を認めること ができるから、原判決には所論のような違法はなく、論旨は理由がない。  二 事実誤認の主張について  論旨は、原判示の各犯行当時被告人は心神喪失の状態であつたのに、責任能力を 認めた原判決には事実の誤認があるというのである。  所論にかんがみ記録を調査して検討するに、被告人は昭和五二年一二月一〇日こ ろから連日にわたつて多量の飲酒を重ねるうち、一六日夜以降誰かが来ているとか 誰かに追われているとか口走るようになり、一七日には銛を振り回し、一八日には 妻に対し浮気をしていると怒鳴つて庖丁で襲いかかり、一九日には泥棒に入られた と警察に連絡し、また水中銃で撃たれるなどと言いながら暴れ回るなどしたため、 同日夜家族から通報を受けた警察官に保護されるに至つたことが認められ、被告人 の記憶の程度をみると、一五日夕刻ころまでの行動についてはほぼ明確であるけれ ども、その後はきわめて断片的であつて、覚せい剤に関しては、一九日夜警邏用自 動車内で覚せい剤を警察官に渡した事実を覚えているだけで、譲り受け及び自己使 用の日時・場所は被告人の供述によつては明らかではない。当時の被告人の精神状 態について考察すると、原審鑑定人A作成の鑑定書及び同人の原審証言によれば、 連日の大量飲酒の結果 だけで、譲り受け及び自己使 用の日時・場所は被告人の供述によつては明らかではない。当時の被告人の精神状 態について考察すると、原審鑑定人A作成の鑑定書及び同人の原審証言によれば、 連日の大量飲酒の結果、昭和五二年一二月一六日夜ころ酒精精神病の一形態である 酒客急性幻覚病にかかり、一七日深夜から翌未明にかけて大阪市内B地区を徘徊 中、幻覚妄想に惑乱され妄動したなかで覚せい剤を受け取りこれを使用したと推定 でき、一八、九日には錯乱状を帯びるまでになつたもので、理非弁別力を欠いたき わめて高度異常な精神状態であつたというのであり、これに対し原審鑑定人C作成 の鑑定書及び同人の原審証言によると、昭和五二年一二月一五日までは単純酩酊に よる健忘を認めるものの、理非善悪を弁別する能力は冒されておらず、一六日以降 は覚せい剤による急性中毒症にアルコールによる病的酩酊が付加され、軽度の意識 障害を伴つた急性幻覚妄想状態にあり、覚せい剤使用に対する抑制力は効かなかつ たというのである。右のように、両鑑定は覚せい剤使用の時期においても所見を異 にしており、両鑑定の当否を判断するには、まず使用の時期を認定しなければなら ないが、この点についてみると、被告人は昭和五二年二月二四日仮出獄したのち本 件ころまで覚せい剤を使用した形跡がなかつたのに、同年一二月一六日または翌一 七日の朝妻が居室で注射器を発見しており、右注射器から覚せい剤反応があらわれ ていること、被告人が一六日に外出した様子はなく、一五日夕刻ころには出かけて いるがその行先が不明であつて、このころから記憶がきわめて断片的になつている こと、同月二一日の取調べの際、被告人の右腕内側に少し変色して固くなつている 「たこ」状注射痕のほか比較的新しい注射痕が三か所、左腕に最近注射したと思わ れる注射痕が六か所みつかつたこと(被告人は右手と同程度 同月二一日の取調べの際、被告人の右腕内側に少し変色して固くなつている 「たこ」状注射痕のほか比較的新しい注射痕が三か所、左腕に最近注射したと思わ れる注射痕が六か所みつかつたこと(被告人は右手と同程度に左手も利く。)を総 合すると、被告人は一五日夕刻すぎに覚せい剤を譲り受け、そのころから頻繁に使 用したものと認められる。A鑑定が覚せい剤入手時期を前示のように一七日深夜か ら翌未明までの間としたのは、被告人が前後の脈絡もなく断片的に記憶している事 実から大胆に推論したものであつて、それ自体に無理があり、右認定に照らしても 失当であるのに対し、C鑑定は覚せい剤入手・使用の時期とも右の認定と符合して いる。のみならず、酒客急性幻覚病においては手指振戦や禁断症状がみられるの に、被告人にはこのような症状が窺われないとするC鑑定に徴しても、A鑑定には 疑問があり、結局特段不合理な点の見当たらないC鑑定に従わざるを得ない。な お、弁護人は、当審において、被告人は昭和五二年一二月一〇日から一四日までの 間は単純酩酊、一五日は複雑酩酊、一六日以降は単純酩酊ないし複雑酩酊の繰り返 しに加えて覚せい剤中毒性精神障害であつたと主張するが、独自の見解というほか なく採用できない。  さて、原判示第一事実は、昭和五二年一二月中旬ころ覚せい剤を使用したという ものであるが、原審における訴訟の全経過にかんがみると、右は最終の使用事実を 指すものであることが明らかであり、前示のような覚せい剤の入手時期及び使用状 況を考慮すれば、一六日以降であると認められるところ、この時期における被告人 は、覚せい剤による急性中毒症にアルコールによる病的酩酊が付加され、少なくと も心神耗弱状態にあつたといわねばならない。原判決は、被告人は覚せい剤使用に 対する抑制力を失つておらず、それが著しく減弱し<要旨>てもいなかつたと 中毒症にアルコールによる病的酩酊が付加され、少なくと も心神耗弱状態にあつたといわねばならない。原判決は、被告人は覚せい剤使用に 対する抑制力を失つておらず、それが著しく減弱し<要旨>てもいなかつたとするけ れども、C鑑定に徴し相当でない。しかしながら、被告人は反復して覚せい剤を 使</要旨>用する意思のもとに、昭和五二年一二月一五日夕刻すぎ四・八一グラムを 上回る量を譲り受けて注射したのであつて、右の一部を使用した原判示第一の所為 は右の犯意がそのまま実現されたものということができ、譲り受け及び当初の使用 時には責任能力が認められるから、実行行為のときに覚せい剤等の影響で少なくと も心神耗弱状態にあつても、被告人に対し刑法三九条を適用すべきではないと考え る。原判示第二事実についても同様であつて、犯行日時である昭和五二年一二月一 九日午後九時半すぎころは少なくとも心神耗弱状態にあり、原判決は相当でない が、被告人は覚せい剤の使用残量を継続して所持する意思のもとに所持をはじめた ものであり、責任能力があつた当時の犯意が継続実現されたものといえるから、こ れまた刑法三九条を適用すべきではない。そうすると、被告人に責任能力を認めた 原判決は結論において正当であつて、原判決には所論のような判決に影響を及ぼす べき事実誤認はなく、論旨は理由がない。  よつて、刑事訴訟法三九六条により主文のとおり判決する。  (裁判長裁判官 児島武雄 裁判官 逢坂芳雄 裁判官 山田利夫)

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