【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意のうち、第一点及び第二点の一は、憲法三一条、三二条、三七条 一項違反をいうが、その実質は、原原審のした裁判
主文本件抗告を棄却する。 理由本件抗告の趣意のうち、第一点及び第二点の一は、憲法三一条、三二条、三七条一項違反をいうが、その実質は、原原審のした裁判官忌避申立却下決定に対する即時抗告申立を不適法として棄却した原決定の訴訟法違反をいう単なる法令違反の主張にすぎず(地方裁判所の一人の裁判官が刑訴法二四条によりした忌避申立却下の裁判に対する不服は、同法四二九条一項所定の準抗告によるべきであつて、同法二五条所定の即時抗告によることはできないとした原判断は正当である。最高裁昭和二九年(し)第九号同年五月四日第三小法廷決定・刑集八巻五号六三一頁、同三一年(し)第一〇号同年六月五日第三小法廷決定・刑集一〇巻六号八〇五頁参照)、同第二点の二は、原審において主張、判断を経ない事項に関する憲法違反の主張であつて、いずれも刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五九年五月三〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官和田誠一裁判官藤崎萬里裁判官谷口正孝裁判官角田禮次郎裁判官矢口洪一- 1 -
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