昭和42(あ)2262 詐欺、住居侵入、強盗殺人、脅迫

裁判年月日・裁判所
昭和43年5月2日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人工藤祐正の上告趣意第一点は、事実誤認の主張であつて、上告適法の理由 に当たらない(なお、被告人が本件各犯行当時心神

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判決文本文890 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人工藤祐正の上告趣意第一点は、事実誤認の主張であつて、上告適法の理由 に当たらない(なお、被告人が本件各犯行当時心神耗弱の状態にあつたものとは認 められないとした原判断は相当である。)。  同第二点のうち、判例違反をいう点は、引用の判例は事案を異にし本件に適切で なく、その余は、事実誤認の主張であつて、いずれも上告適法の理由に当たらない。  同第三点は、違憲(三六条違反)をいうが、実質は量刑不当の主張を出ないもの であつて、上告適法の理由に当たらない。  同第四点は、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、上告適法の理由に当た らない(なお、被告人には前科もなく、平素からまじめに家業に励んでいたもので あるなど、被告人に有利な事情もないではないが、本件強盗殺人の所為は、なんら のおちどもないA夫妻を被告人の欲望充足のために殺害したものであり、その殺害 の方法にみられる被告人の残忍性および一時に両親を失なつた被害者らの幼ない遺 族の悲痛を思うと、被告人の責任はまことに重いものといわなければならない。原 判決が、これら諸般の事情を慎重に考慮して、被告人を死刑に処した第一審判決を 是認したのは、やむをえないものというべきである。)。  よつて、刑訴法四一四条、三九六条により、裁判官全員一致の意見で、主文のと おり判決する。  検察官 平出禾公判出席   昭和四三年五月二日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    長   部   謹   吾 - 1 -             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    松   田   二   郎             裁判官    大   隅   健 一 郎 - 2 -   裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    松   田   二   郎             裁判官    大   隅   健 一 郎 - 2 -

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