主文 1 被告B1は,原告A1に対し,55万円及びこれに対する令和元年11月17日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告B2は,原告A1に対し,22万円(うち5万5000円の限度で被告B3と連帯)及びこれに対する令和元年11月17日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 被告B3は,原告A1に対し,11万円(うち5万5000円の限度で被告B2と連帯)及びこれに対する令和元年11月17日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 被告B1は,原告A2に対し,11万円及びこれに対する令和元年11月17日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 5 被告B2は,原告A2に対し,5万5000円及びこれに対する令和元年11月17日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 6 被告B3は,原告A2に対し,16万5000円及びこれに対する令和元年11月17日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 7 被告B1は,原告A3に対し,11万円及びこれに対する令和元年11月17日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 8 被告B2は,原告A3に対し,22万円及びこれに対する令和元年11月17日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 9 被告B1は,原告A4に対し,11万円及びこれに対する令和元年11月17日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 10 被告B1は,原告A5,原告A6及び原告A7に対し,それぞれ3万3000円及びこれに対する令和元年11月17日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 11 被告B2は,原告A4,原告A5,原告A6及び原告A7に対し,それぞれ5万5000円及びこれに対す 0円及びこれに対する令和元年11月17日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 11 被告B2は,原告A4,原告A5,原告A6及び原告A7に対し,それぞれ5万5000円及びこれに対する令和元年11月17日から支払済みまで年5 分の割合による金員を支払え。 12 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 13 訴訟費用は,原告A1に生じた費用の10分の9を原告A1の,原告A2に生じた費用の100分の93を原告A2の,原告A3に生じた費用の100分の94を原告A3の,原告A4に生じた費用の20分の19を原告A4の,原告A5に生じた費用の25分の24を原告A5の,原告A6に生じた費用の25分の24を原告A6の,原告A7に生じた費用の25分の24を原告A7の,被告B1に生じた費用の13分の12を原告らの,被告B2に生じた費用の20分の19を原告らの,被告B3に生じた費用の100分の93を原告A1及び原告A2の各負担とし,原告A1及び原告A2に生じたその余の費用を被告らの,原告A3,原告A4,原告A5,原告A6及び原告A7に生じたその余の費用を被告B1及び被告B2の,被告B1に生じたその余の費用を被告B1の,被告B2に生じたその余の費用を被告B2の,被告B3に生じたその余の費用を被告B3の各負担とする。 14 この判決は,第1項ないし第11項に限り,仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 請求 1 被告B1,被告B2及び被告B3は,原告A1に対し,連帯して,750万円及びこれに対する令和元年11月17日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告B1,被告B2及び被告B3は,原告A2に対し,連帯して,550万円及びこれに対する令和元年11月17日から支払済みまで年5 年11月17日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告B1,被告B2及び被告B3は,原告A2に対し,連帯して,550万円及びこれに対する令和元年11月17日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 被告B1及び被告B2は,原告A3に対し,連帯して,550万円及びこれに対する令和元年11月17日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 被告B1及び被告B2は,原告A4に対し,連帯して,350万円及びこれに対する令和元年11月17日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 5 被告B1及び被告B2は,原告A5に対し,連帯して,250万円及びこれに対する令和元年11月17日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 6 被告B1及び被告B2は,原告A6に対し,連帯して,250万円及びこれに対する令和元年11月17日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 7 被告B1及び被告B2は,原告A7に対し,連帯して,250万円及びこれに対する令和元年11月17日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要1⑴ 原告A3(以下「原告A3」という。),原告A4(以下「原告A4」という。),原告A1(以下「原告A1」という。),原告A2(以下「原告A2」という。),原告A5(以下「原告A5」という。),原告A6(以下「原告A6」という。)及び原告A7(以下「原告A7」という。)及び被告B1(以下「被告B1」という。),被告B2(以下「被告B2」という。)及び被告B3(以下「被告B3」という。)は,平成30年頃,いずれも日本郵便株式会社(以下「日本郵便」という。)において勤務する郵便局長であった。原告A3,原告A4,原告A1,原告A2 」という。)及び被告B3(以下「被告B3」という。)は,平成30年頃,いずれも日本郵便株式会社(以下「日本郵便」という。)において勤務する郵便局長であった。原告A3,原告A4,原告A1,原告A2,原告A5及び原告A6は,同年10月頃,日本郵便の内部通報窓口に対し,被告B1の子であり,同年当時a郵便局長であったC(以下「C」という。)がコンプライアンス違反をしていることなどを内容とする内部通報をした(以下「本件内部通報」といい,本件内部通報をした者を「本件通報者」という。)。 ⑵ 本件は,①原告A1が,被告らに対し,被告らにおいて,本件内部通報に 関与したか否かの回答を強要し,筑前東部地区郵便局長会(以下「筑東地区会」という。)から除名するなどしたとして,共同不法行為に基づき,連帯して,慰謝料750万円及びこれに対する令和元年11月17日(被告らに対する最終の訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の,②原告A2が,被告らに対し,被告らにおいて,本件内部通報に関与したか否かの回答を強要し,会議の席上で無視するなどしたとして,共同不法行為に基づき,連帯して,慰謝料550万円及びこれに対する同日から支払済みまで上記割合による遅延損害金の,③原告A3が,被告B1及び被告B2に対して,同被告らにおいて,本件内部通報に関与したか否かの回答を強要し,筑東地区会から除名するなどしたとして,共同不法行為に基づき,連帯して,慰謝料550万円及びこれに対する同日から支払済みまで上記割合による遅延損害金の,④原告A4が,被告B1及び被告B2に対し,同被告らにおいて,本件内部通報に関与したか否かの回答を強要するなどしたとして,共同不法行為に基づき,連帯して から支払済みまで上記割合による遅延損害金の,④原告A4が,被告B1及び被告B2に対し,同被告らにおいて,本件内部通報に関与したか否かの回答を強要するなどしたとして,共同不法行為に基づき,連帯して,慰謝料350万円及びこれに対する同日から支払済みまで上記割合による遅延損害金の,⑤原告A5が,被告B1及びB2に対し,同被告らにおいて,本件内部通報に関与したか否かの回答を強要するなどしたとして,共同不法行為に基づき,連帯して,慰謝料250万円及びこれに対する同日から支払済みまで上記割合による遅延損害金の,⑥原告A6が,被告B1及び被告B2に対し,同被告らにおいて,本件内部通報に関与したか否かの回答を強要するなどしたとして,共同不法行為に基づき,連帯して,慰謝料250万円及びこれに対する同日から支払済みまで上記割合による遅延損害金の,⑦原告A7が,被告B1及び被告B2に対し,同被告らにおいて,本件内部通報に関与したか否かの回答を強要するなどしたとして,共同不法行為に基づき,連帯して,慰謝料250万円及びこれに対する同日から支払済みまで上記割合による遅延損害金の各 支払を求めた事案である。 2 前提事実(当事者間に争いがないか,証拠〈事実の後に掲記〉及び弁論の全趣旨により容易に認定できる事実)⑴ 当事者ア原告らは,いずれも日本郵便に勤務する郵便局長であり,原告A3はb郵便局,原告A4はc郵便局,原告A1はd郵便局,原告A2はe郵便局,原告A5はf郵便局,原告A6はg郵便局,原告A7はh郵便局の各郵便局長である。 イ被告らは,平成27年から平成31年当時,いずれも日本郵便に勤務する郵便局長であり,被告B1はi郵便局,被告B2はj郵便局,被告B3はk郵便局の各郵便局長(以下「局長」という。)であった。 ⑵ 日本郵便の ,平成27年から平成31年当時,いずれも日本郵便に勤務する郵便局長であり,被告B1はi郵便局,被告B2はj郵便局,被告B3はk郵便局の各郵便局長(以下「局長」という。)であった。 ⑵ 日本郵便の組織ア日本郵便は,東京に本社を置き,全国に13の支社をもち,各支社の下部組織として連絡会,更に各連絡会の下部組織として部会を設けている。 イ原告ら及び被告らは,平成27年から平成31年当時,日本郵便九州支社の下部組織である福岡県筑前東部地区連絡会(以下「筑東連絡会」という。)に属していた。筑東連絡会には,下部組織である部会として遠賀部会,直方部会,鞍手部会,飯塚東部会,飯塚西部会及び嘉麻部会があり,平成27年から平成31年当時,原告ら及びCはいずれも直方部会,被告B1及び被告B3は鞍手部会,被告B2は飯塚西部会にそれぞれ属していた。 ウ連絡会及び部会には,局長が兼務する役職があり,支社には,主幹地区統括局長1名及び副主幹地区統括局長1名(以下それぞれ「主幹統括局長」「副主幹統括局長」という。)が,連絡会には,地区統括局長(以下「統括局長」という。)1名及び副統括局長4名が置かれていた。被告B1は,平成30年頃に九州支社の副主幹統括局長及び筑東連絡会の統括局 長であった。 (甲60〔1・2・4 頁,資料1〕64〔2 頁〕)⑶ 全国郵便局長会(以下「局長会」という。)の組織ア局長会は,平成20年の郵政民営化前まで特定郵便局(現在はエリアマネジメント郵便局と呼ばれる。以下「旧特定郵便局」という。)と呼ばれた郵便局の局長らで構成される任意団体である。局長会は,日本郵便の組織に対応して構成されており,本部を東京に置き,各支社に対応する組織として各地方郵便局長会(以下「地方会」という。)が,連絡会に対応する組織とし らで構成される任意団体である。局長会は,日本郵便の組織に対応して構成されており,本部を東京に置き,各支社に対応する組織として各地方郵便局長会(以下「地方会」という。)が,連絡会に対応する組織として各地区郵便局長会(以下「地区会」という。)が,各部会(日本郵便)に対応する組織として各部会(局長会)(以下単に「部会」といい,日本郵便の下部組織である部会については「部会(日本郵便)」と表示する。)がある。 (甲64〔1 頁〕)イ原告ら及び被告らは,九州地方郵便局長会(九州地方会)の下部組織である筑東地区会に属するところ,筑東地区会には,直方部会などの部会が存在する。 ウ役員は,地方会に,会長1名及び副会長2名が,地区会には,会長1名,副会長1名,理事6名及び監事2名が置かれ,部会には,部会長1名及び副部会長1名が置かれている。被告B1は,平成30年当時筑東地区会の会長であった。 (甲64〔1 丁目〕,69〔4 丁目〕)⑷ 日本郵便における内部通報制度日本郵便における内部通報窓口は,コンプライアンス違反の発生とその拡大を未然に防止すること,早期に解決することを目的として,社内及び社外に設置されたものであり,局長を含む職員全員に内部通報をする権利が認められる。内部通報は,その秘匿性が担保され,通報者を特定する行為や通報 者に対し不利益を与えるような行為をした者に対しては,厳正に対処する旨が定められている。 (甲60〔9 頁,資料2〕)⑸ 本件内部通報及びCに対する処分ア被告B1の子であるCは,平成27年6月,福岡県直方市に新たに開設されたa郵便局の初代郵便局長に就任した。同郵便局の局長は直方部会に属する。 イ直方部会に属する原告A3,原告A4,原告A1,原告A2,原告A5及び原告A6は, 6月,福岡県直方市に新たに開設されたa郵便局の初代郵便局長に就任した。同郵便局の局長は直方部会に属する。 イ直方部会に属する原告A3,原告A4,原告A1,原告A2,原告A5及び原告A6は,平成30年10月頃,日本郵便本社の内部通報窓口に対し,Cのコンプライアンス違反等について通報した(本件内部通報)。 (甲67)ウ日本郵便では,本件内部通報に基づきCに対する調査が実施され,同年12月頃,Cについて処分しない旨の決定がされた。 (甲68)⑹ 筑東地区会における被告B1の会長退任及び被告B2の会長就任ア被告B1は,平成31年1月8日から同月31日までの間,順次,原告A4,原告A1,原告A3及び原告A2をそれぞれ個別に被告B1が局長を務めるi郵便局に呼び出し,本件通報者について問うなどした。 イ被告B1は,同年2月1日,直方郵便局において原告ら,D(以下「D部会長」という。当時,日本郵便及び局長会の直方部会の会長であり,l郵便局の局長であった。)及びE(以下「E」という。m郵便局長)に対し,本件内部通報に関してした言動について,謝罪した。 (甲23)ウ被告B1は,同年3月4日,筑東地区会の会長を辞任し,同日開催された筑東地区会の役員会において,被告B2が会長代行に就任した。 エ 「役員の補選」を議題とする筑東地区会の評議員会(筑東地区会におけ る総会〈最高議決機関であって,筑東地区会の会員で構成される。〉に次ぐ議決機関であって,評議員と役員〈監事を除く〉で構成され,重要事項の議決を行うために必要に応じ会長が招集するもの)が同月14日に開催され(以下「本件評議員会」という。),会長に被告B2,理事に原告A3及び被告B3などを選任することなどが議決された。 原告A3は,本件評議員会において,被 じ会長が招集するもの)が同月14日に開催され(以下「本件評議員会」という。),会長に被告B2,理事に原告A3及び被告B3などを選任することなどが議決された。 原告A3は,本件評議員会において,被告B1がなぜ会長を辞任したのか等について情報を知らせたいと述べた上で,被告B1が本件内部通報の犯人捜しをしたことなどについて発言した。 (甲25〔4~6 頁〕,69〔3・4 丁目〕)⑺ 原告A3の理事解任等被告B2は,同月18日,直方郵便局において,原告A3に対し,筑東地区会の理事を辞任するよう求めたところ,原告A3はこれを承諾した。 原告A3は,同月26日,筑東地区会の評議員会において,理事を解任された。 ⑻ 原告A3及び原告A1の筑東地区会除名等被告B2は,同年4月27日,筑東地区会の会長として筑東地区会の臨時総会(以下「本件臨時総会」という。)を開催し,原告A3及び原告A1の除名を議題として提出した。同議題は,賛成多数で可決され,原告A3及び原告A1は,筑東地区会を除名された。 ⑼ 被告B2による原告A3に対する辞任の求め等被告B2は,令和元年5月10日から同年8月16日までの間,原告A3に対し,数回にわたり直方部会の部会長(日本郵便)を辞任するよう求め,他方で,日本郵便九州支社の総務・人事部に対し,原告A3について部会長(日本郵便)の役職を解くよう要請した。 ⑽ 被告B2による原告らに対する要請及び原告らの回答被告B2は,同年9月2日,原告A5に対し電話をして,原告らが属する 直方部会に対し,原告A3及び原告A1が筑東地区会に再度入会したいのであれば被告B1等に対して謝罪することなどの3つの選択肢を提示した。これに対し,直方部会は,被告B2に対し,連名で,被告B2の上記選択肢のいずれも選ぶ 3及び原告A1が筑東地区会に再度入会したいのであれば被告B1等に対して謝罪することなどの3つの選択肢を提示した。これに対し,直方部会は,被告B2に対し,連名で,被告B2の上記選択肢のいずれも選ぶことはできないとの回答をした。 (甲17,28,29) 3 争点⑴ 被告B1による本件通報者を特定しようとした一連の行為の有無及び当該行為の違法性の有無⑵ 被告らによる原告らに対する一連の行為の有無及び当該行為の違法性の有無⑶ 損害額 4 争点に対する当事者の主張⑴ 争点⑴(被告B1による本件通報者を特定しようとした一連の行為の有無及び当該行為の違法性の有無)について(原告らの主張)局長会は,任意団体であるものの,日本郵便と密接不可分の関係にあり,局長会の人事が日本郵便の人事に連動する。被告B1は,局長会及び日本郵便において九州で2番目の権力者であったところ,被告B1による以下の一連の行為は,被告B1の権力を背景に,本件通報者を特定するという違法な目的の下,原告らに対して本件通報者を特定するよう強要するものであって,いずれも違法である。 ア原告A4に対する呼出しと脅迫被告B1は,平成31年1月8日,勤務中の原告A4に電話をしてi郵便局に来ることを強要し,原告A4に対し,「本社に息子のことを通報したものがいるが,関係していないか」,「直方部会の局長で複数いると思うが,心当たりはないか。」,「自分の息子と知って通報すると は,俺に喧嘩を売っているのと同じだ。普通の局長なら別だが,俺の力があれば,誰が通報したか必ずわかる。その時はただではおかない。お前の息子が郵便局に入れたのも俺のおかげだ。今から直方部会局長を全員呼び出す。」などと恫喝して,脅迫した。 原告A3に対する役員会議での脅迫被告 か必ずわかる。その時はただではおかない。お前の息子が郵便局に入れたのも俺のおかげだ。今から直方部会局長を全員呼び出す。」などと恫喝して,脅迫した。 原告A3に対する役員会議での脅迫被告B1は,同日開催された筑東地区会の役員会議において,「地区会の局長の中に,局長のことで内部通報したものがいる。」,「局長どおしで話し合って解決し,通報したりしてはいけない。やった奴は,必ず見つけてやる。」と厳しい口調で発言し,同会議に出席する原告A3を脅迫した。 イ原告A1に対する電話での脅迫被告B1は,同月22日,原告A1に電話をし,「おい,お前,俺に挑戦状叩きつけちょろうが!かかってこい!しっかり仕事しろよ!なんかこの成績は!なんもできてねえやんか!覚悟しとけよ!」と罵声を浴びせて脅迫した。 原告A1に対するD部会長を使った来訪の強要D部会長は,同日,被告B1の意を受け,原告A1に対し,i郵便局へ行くことを強要した。 ウ原告A1に対する電話による来訪の強要被告B1は,同月23日,勤務中の原告A1に電話をし「昨日,あれだけ俺に言われたら,普通次の日には謝りに来るぞ。」と言って,i郵便局に来て謝罪することを強要した。 原告A3に対する電話による供述の強要被告B1は,同日,原告A3に電話をし「筑東の局長が内部通報した内容について知っているか。」,「1人ならいざ知らず,複数名の局長が連名で通報しているようだ。そう考えると直方部会以外からの通報は 考えられない。絶対知らないと言い切れるか。」と言って,本件内部通報に関する供述を強要した。 エ原告A1に対する供述の強要被告B1は,同月24日,i郵便局において,原告A1に対し「おい! お前転勤しろ!」,「誰のおかげで今いるの?出ていけ!」,「俺に隠し 通報に関する供述を強要した。 エ原告A1に対する供述の強要被告B1は,同月24日,i郵便局において,原告A1に対し「おい! お前転勤しろ!」,「誰のおかげで今いるの?出ていけ!」,「俺に隠してることあるやろ。」,「内緒にしていることが出て来たらどうするか。」,「お前の親父呼べ。」,「この前やかましく言ったやろが,俺が相手になっちゃる。」,「俺,全力で潰す。そいつを。」,「俺,お前が嫌いなんよ。だから絶対潰す。」,「転勤させるか,叩き潰すしかないね。」,「悪いけど俺くらいになると,本社がものすごく俺に気を遣います。」,「いつかわかる。その時犯人が局長やったら,そいつら俺が辞めた後でも絶対潰す。」,「絶対,どんなことがあっても潰す。辞めさせるまで。」などと長時間にわたって恫喝し,脅迫した。 オ原告A1に対するD部会長を使った書面提出の強要被告B1の意を受けたD部会長は,同日,原告A1に対し「被告B1が,潔白ならそれを証明する文書を書いてもってこいと言いよる。いまから書いて。俺も行くから,一緒に持って行こう。」などと言い,原告A1が本件内部通報に無関係であり潔白である旨の書面を作成し,被告B1へ持参するよう強要した。 原告A1は,同日,本件内部通報について関わっていない旨の書面(甲9)を作成し,i郵便局において同書面を被告B1に手渡した。 カ原告らに対するD部会長を使った供述の強要被告B1の意を受けたD部会長は,同日,直方部会のCを除く全局長を集めて「この中でもし関わっている者がいたら申し出ろ」と言い,原告らに対し,本件通報者であることを自白するよう強要した。 キ原告A3に対する呼出しと供述の強要 被告B1は,同月25日,原告A3に電話をしてi郵便局に来ることを強要するとともに,その業務を妨害した。 報者であることを自白するよう強要した。 キ原告A3に対する呼出しと供述の強要 被告B1は,同月25日,原告A3に電話をしてi郵便局に来ることを強要するとともに,その業務を妨害した。 被告B1は,同日,i郵便局を来訪した原告A3に対し「社員がして通報したのであればそれは仕方がない。特に局長の言動に関することであれば,局長どうしの話合いの中で解決していくことが正しい道ではないか」,「なんでもかんでも通報していたのでは誰も仕事ができないだろう。」,「選挙運動などできないではないか。」,「あんたも息子がかわいくないのか?」,「今回は5人くらいで通報しているようだ。」などと脅迫するとともに,本件内部通報に関する供述を強要した。 ク原告A2に対する呼出しと脅迫被告B1は,同月31日,勤務中の原告A2に対し,電話において「貴様,なして電話してこんのか。ふざけるな,俺をなめとんのか!出て来い!」と怒鳴りつけ,i郵便局に来るよう強要するとともに,その業務を妨害した。 被告B1は,同日,i郵便局に来た原告A2に対し,「普通どんなに体調が悪くても必ず電話するやろ。俺を軽んじてるのか。誰のおかげで局長になれたと思っているのか。お前の奥さんを俺がどれだけ庇ってやってると思ってるんだ。」,「成績なんね,あんたの成績,普通局出身者は良いとがおらん。今後,普通局から局長は出さん。お前もいろんなことに絡んでいるのか。」,「何らかの方法で通報者を見つける。絶対見つける。」,「辞めても,そいつらを潰す。どんなことをしても。」,「本社に行って,そいつらの名前を全部見てくる。名前はある。通報の内容は局長しか知り得ないもの。」などと恫喝して脅迫した。 (被告らの主張)被告B1による一連の行為が違法である旨の原告らの主張は争う。被 て,そいつらの名前を全部見てくる。名前はある。通報の内容は局長しか知り得ないもの。」などと恫喝して脅迫した。 (被告らの主張)被告B1による一連の行為が違法である旨の原告らの主張は争う。被告B1は,本件内部通報を契機として,筑東地区会の結束力が弱まり業務に支障 が出ることを防ぎ,筑東連絡会に所属する郵便局の正常な運営・業績向上を図るために原告らに対して働きかけたのであって,被告B1による一連の行為に不当な目的はなく,違法性はない。 ア原告A4に対する呼出しと脅迫()について被告B1が原告A4をi郵便局に呼び出したことは認め,その余は否認する。 被告B1が原告A4をi郵便局に呼び出したのは,筑東連絡会の統括局長の立場から直方部会(日本郵便)のコンプライアンス推進を担当する総務担当副部会長である原告A4を指導するためである。また,原告A4の上司に当たる被告B1の呼出しは業務命令に当たり業務妨害には当たらない。被告B1は,応接コーナーという開放された状況で指導しており,恫喝するはずがなく,被告B1には日本郵便における人事権がないので,原告A4の息子の就職を世話することや,異動させることなどできない。 原告A3に対する役員会議での脅迫()について被告B1が,筑東地区会の役員会において本件内部通報に関する発言をしたことは認め,その余は否認する。 被告B1は,終始穏やかな口調で発言し原告A3を脅迫していない。 イ原告A1に対する電話での脅迫()について被告B1が原告A1に電話をしたこと,原告A1が局長を務めるd郵便局長の営業成績が悪いことを指摘及び指導したことは認め,その余は否認する。 原告A1に対するD部会長を使った来訪の強要(前記原 1が原告A1に電話をしたこと,原告A1が局長を務めるd郵便局長の営業成績が悪いことを指摘及び指導したことは認め,その余は否認する。 原告A1に対するD部会長を使った来訪の強要(前記原告らの主張イ)について不知。 ウ原告A1に対する電話による来訪の強要()について被告B1が原告A1に電話をしたことは認め,その余は否認する。 被告B1が原告A1を呼び出した理由は,営業不振の説明を求めるためである。被告B1は,行き過ぎた発言があったことを自認するところ,被告B1の発言全体をみれば,直方部会の営業成績が芳しくないこと,その原因が部会内の局長の人間関係にあること,営業成績を改善するためには部会内の局長が一致団結する必要性があることをしきりに訴えており,呼出しの主たる目的は,本件通報者の特定ではなく,統括局長として,直方部会に従前のように営業で好成績をとってほしいとの点にあった。 原告A3に対する電話による供述の強要()について否認する。原告A3は,被告B1と20年以上の付き合いがあり,当時,次期筑東連絡会の統括局長の最有力候補で,被告B1より局長歴が長く,両者の関係性から,被告B1がこのような発言するということはできない。 エ原告A1に対する供述の強要(前記原告らの主張エ)について被告B1が,i郵便局において原告A1に対し原告ら主張の発言をしたことは概ね認め,その余は否認ないし不知である。 被告B1による上記発言は,原告A1が,何とか仲良くできないのかという提案を頑なに拒み,かつ,営業成績をいかなる方法で改善するのかとの問いかけに対して返答しなかったためにされたもので,上記発言に行き過ぎた部分があったことは認めるものの,直方部会が一致団結しな という提案を頑なに拒み,かつ,営業成績をいかなる方法で改善するのかとの問いかけに対して返答しなかったためにされたもので,上記発言に行き過ぎた部分があったことは認めるものの,直方部会が一致団結しなければ営業成績の向上は望めないとして業務改善を指導する目的でされたものである。 オ原告A1に対するD部会長を使った書面提出の強要(前記原告らの主張オ)について原告A1が本件内部通報について一切関わっていないことを内容とする書面を原告西村に手渡したことは認める。被告B1がD部会長に指示したことは否認する。 被告B1は,D部会長に何ら指示しておらず,仮に,D部会長が被告B1の思いをくみ取って行動したとしても,D部会長の自由な意思に基づくもので,被告B1は責任を負わない。 カ原告らに対するD部会長を使った供述の強要(前記原告らの主張カ)について不知である。D部会長は,後日,「本当に自分の思いでやったことです」と発言しており,被告B1の意を受けていない。 キ原告A3に対する呼出しと供述の強要(前記原告らの主張キ)について被告B1が原告A3に電話をしてi郵便局に呼び出したこと,原告A3に対して「社員がして通報したのであればそれは仕方がない。特に局長の言動に関することであれば,局長同志の話合いの中で解決していくことが正しい道ではないか」,「なんでもかんでも通報していたのでは誰も仕事ができないだろう。」と述べたことは認め,その余は否認する。 被告B1は,原告A3に対し,概要,原告A3は筑東地区会の次期会長候補であるから,本件内部通報により混乱・崩壊しそうな直方部会を元のように一致団結させてほしい旨を伝えた。被告B1には,この際,本件通報者を探し出そうとしていると誤解を招く発言があったことは認め 長候補であるから,本件内部通報により混乱・崩壊しそうな直方部会を元のように一致団結させてほしい旨を伝えた。被告B1には,この際,本件通報者を探し出そうとしていると誤解を招く発言があったことは認める。しかし,会話全体として評価すれば,直方部会の絆・結束を取り戻すため,局長歴が長く,最もリーダーシップを発揮できる原告A3に直方部会をまとめてほしい旨を指示・助言しているにすぎず,違法性はない。 ク原告A2に対する呼出しと脅迫(前記原告らの主張ク)について 被告B1が,原告A2に電話をしてi郵便局に来るよう指示したこと,i郵便局において原告A2に対し原告ら主張の発言をしたことは認め,その余は否認する。 被告B1は,e郵便局の営業成績が芳しくないため原告A2を呼び出し指導したもので,その主たる目的は本件通報者の特定ではない。被告B1は,本件通報者を探し出そうとしていると思われる発言をしたものの,終始声を荒げることなく穏やかに発言した。 ⑵ 争点⑵(被告らによる原告らに対する一連の行為の有無及び当該行為の違法性の有無)について(原告らの主張)被告らによる以下の一連の行為は,全て本件内部通報に関連してされたもので,いずれも本件内部通報に関してその報復として行われたものないし被告B1に謝罪することを強要したものであって,違法である。 ア被告B2による原告A3に対する辞任の強要及び理事の解任等被告B2による原告A3に対する辞任の強要被告B2は,平成31年3月18日,原告A3に対し「局長会の理事を降りてもらえないだろうか。」,「このままでは(原告A3が局長を務める)b(郵便局)さんに他の局長もついてこないだろうし,このような状態で会議に出席するのもきついだろう。」と言って,筑東地区会の理事を辞任 らえないだろうか。」,「このままでは(原告A3が局長を務める)b(郵便局)さんに他の局長もついてこないだろうし,このような状態で会議に出席するのもきついだろう。」と言って,筑東地区会の理事を辞任するよう強要した。 被告B2による原告A3に対する理事の解任等被告B2は,同月22日,原告A3を筑東地区連絡会の副統括局長から直方部会の部会長へ降格させ,同月26日の筑東地区会の評議員会において,筑東地区会の理事を解任した。 イ原告A3及び原告A1の筑東地区会の除名処分被告B2は,同年4月27日,本件臨時総会において,筑東地区会の会 長として,以下のとおり,正当な除名理由がないにもかかわらず原告A3及び原告A1の除名を議案として提出し,F顧問とG顧問がこの除名の件を承諾しているなどと虚偽の説明をして,相当かつ適正でない決議方法により,賛成多数を得て原告A3及び原告A1の除名を議決させ,除名した。 除名の理由が正当でないこと原告A3についての除名の理由は,「未確定情報による被告B1への誹謗中傷」,すなわち,本件評議員会において,被告B1が本件通報者を探し出そうとしたことについて暴露したことによって被告B1の名誉を毀損したことであった。しかし,原告A3が本件評議員会において発言した内容は,被告B1が認めて謝罪したことであり,また,被告B1について統括局長の指名がないことは,日本郵便本社で確認したから,未確定情報には当たらない。また,原告A3の上記発言は,筑東連絡会並びに筑東地区会及びその評議員会の公正・公平な審議のためにされたのであって,除名する正当な理由には当たらない。 原告A1についての除名の理由は,「勤務時間中の臨局による業務妨害及び部会内を混乱する内容を含む手紙の発出」,すなわち,数名の局長に対 ためにされたのであって,除名する正当な理由には当たらない。 原告A1についての除名の理由は,「勤務時間中の臨局による業務妨害及び部会内を混乱する内容を含む手紙の発出」,すなわち,数名の局長に対して「いまの状況説明をさせてくれ,一度話を聞いてくれ」などと記載した手紙を送るなどして筑東地区会を混乱させたことである。しかし,原告A1は,被告B1から本件通報者ではないかと疑われ,それへの対応措置として上記手紙を送るなどしたものであって,他の局長の業務妨害をしておらず,また,その旨の苦情もないから,筑東連絡会及び筑東地区会の統制を乱したということはできず,除名する正当な理由には当たらない。 決議の方法が正当かつ適正でないこと筑東地区会の会則には,会員に対して「注意」「警告」「除名」の処 分ができると定められているところ,被告B2は,筑東地区会の会長として,原告A3及び原告A1に対し,弁明の機会を与えることなく,かつ,現職の局長に対する処分として前例のない一番重い「除名」処分を役員会で決定した上,各部会を事前に回って「役員会の提案が否決されるようなことがあれば,役員は総辞職する」などと威迫して除名議案に賛成するよう事前工作をした。 また,これまでの筑東地区会の総会では,会員が1つの投票箱に投函していたのに対し,本件臨時総会においては,別室で部会ごとに投票し,結果を部会長が執行部に報告するという異例かつ反対票を出すことが困難な方法を採った。 さらに,臨時総会の開催には,評議員会の決議又は会員の3分の1以上の要請が必要であるにもかかわらず,その手続を経ることなく本件臨時総会を開催して除名を議決した。 このように,原告A3及び原告A1の除名に係る決議の方法は,正当かつ適正ではない。 ウ被告B2による原告A3に対 かかわらず,その手続を経ることなく本件臨時総会を開催して除名を議決した。 このように,原告A3及び原告A1の除名に係る決議の方法は,正当かつ適正ではない。 ウ被告B2による原告A3に対する部会長辞任の強要被告B2は,令和元年5月10日,原告A3に対し「部会長を辞任してもらいたい。先日の臨時総会で除名処分になって局長会の会員ではなくなっているのだから,部会長は降りるべきではないか。」と言って,直方部会(日本郵便)の部会長を辞任するよう強要した。 エ被告らによる原告A1に対する副部会長辞任の強要筑東地区会の執行部である被告らの意を受けたn郵便局の局長H(以下「H」という。)及びo郵便局の局長I(以下「I」という。)は,同月21日,原告A1に対し,原告A1の意思で直方部会の郵便物販担当副部会長を降りるよう強要した。 オ被告B2による原告A3に対する業務妨害等 被告B2は,同月29日,日本郵便九州支社の総務・人事部を訪れ,関係者に対し,「原告A3が局長を除名されて局長会に所属していないこと及び直方部会の成績が不良である」との理由で,原告A3から筑東連絡会の部会長の役職を剥奪するよう陳情し,原告A3を誹謗中傷してその名誉を毀損するとともに,原告A3の筑東連絡会の部会リーダーとしての業務を妨害した。 カ被告B3による原告A1に対する強要等被告B3は,同年6月5日,筑東連絡会の月例会議において,原告A1に対し,「おい,お前バッジまだつけよるらしいのぉどうなんか。」,「ふざけんなよ!ケジメつけろよ,お前のせいで,こんなことになっとるんやろうなんで外さんのか!」,「誰がバッジつけていいち言いよっとか。誰か言ってみろ!」と恫喝し,その名誉を毀損するとともに,局長会バッジ(局長会に所属す ろよ,お前のせいで,こんなことになっとるんやろうなんで外さんのか!」,「誰がバッジつけていいち言いよっとか。誰か言ってみろ!」と恫喝し,その名誉を毀損するとともに,局長会バッジ(局長会に所属する会員であることを表すもの)を外すよう強要した。 キ被告B3による原告A2に対する恫喝等被告B3は,同年7月5日,筑東連絡会の保険担当分科会において,原告A2について,会議中,終始その存在を無視した後,原告A2に対し「おいe,なんでお前に話かけんかわかるか。」と恫喝し,さらに,「副部会長会議にメールだけ送って欠席報告するとは,人として礼儀がなってなかろうが。電話するのが当たり前やろが。今日も,今まで時間があったのに謝りにも来ん。お前には心がないとか。聞きよろうが!答えんか!」,「体調が悪くて会議にも出られんなら副部会長辞めろ。お前に気を遣いながら会議とかできん。自分で進退を考えろ。」,「自ら申し出て副部会長を辞めろ。」,「お前が,そんな礼儀のなってない態度だから直方部会の成績もあがらんちゃろうが。」と恫喝して,筑東連絡会の保険担当副部会長を辞めるように強要するとともに,その名誉を毀損した。 ク被告B1による原告A2に対する謝罪の強要等被告B1の意を受けたp郵便局のJ局長及びq郵便局のK局長は,同年8月9日,原告A2に対し「今ならこちら側に戻ってこられる。原告A1と原告A3とは相いれることは絶対ない。原告A2の答えを聞きたい,答えによっては今後縁を切る。被告B1に謝る気はあるか。謝ることはできるか。」と言って,原告A2に被告B1への謝罪を強要し,それを拒否すれば,今後絶縁すると申し向けて脅迫した。 ケ被告B2による原告A3に対する部会長辞任の強要被告B2は,同月16日,原告A3に対し「部会長を 告A2に被告B1への謝罪を強要し,それを拒否すれば,今後絶縁すると申し向けて脅迫した。 ケ被告B2による原告A3に対する部会長辞任の強要被告B2は,同月16日,原告A3に対し「部会長を辞任してもらえないだろうか。」と言って部会長を辞任するように強要した。 コ被告B2による原告らに対する不当な選択の強要被告B2は,同年9月2日,直方部会の会長である原告A5に電話をして,「①直方部会全会員と原告A3及び原告A1が,被告B1を含む筑東地区会の執行部及び顧問に謝罪する。②直方部会全会員が今後原告A3及び原告A1との親交をあらゆる面で断つ。③直方部会全会員が局長会を脱退する。」との選択肢を示し,原告A5をして,これを原告A3,原告A4,原告A1,原告A2,原告A6及び原告A7ら直方部会の局長らに告知させ,同人らに対し,被告B1を含む筑東地区会の執行部等に対する謝罪や原告A1及び原告A3との絶交,直方部会全員の局長会からの脱会を強要した。 (被告らの主張)被告らによる一連の行為は,以下のとおり,違法性がない。 ア被告B2による原告A3に対する辞任の強要及び理事の解任等(前記原告らの主張ア)について 被告B2による原告A3に対する辞任の強要(前記原告らの主張ア)について 被告B2が原告A3に対し,筑東地区会の理事を辞任するよう要請した限りで認め,その余は否認する。 被告B2の原告A3に対する理事の辞任に関する発言は,単なるお願いにすぎず,違法性はない。また,原告A3は,被告B2のお願いに対し,納得して理事を辞任すると決意した。 被告B2による原告A3に対する辞任の強要(前記原告らの主張ア)について原告A3が筑東地区会の評議員会で理事を解任されたことは認め,その余は 対し,納得して理事を辞任すると決意した。 被告B2による原告A3に対する辞任の強要(前記原告らの主張ア)について原告A3が筑東地区会の評議員会で理事を解任されたことは認め,その余は否認する。 上記評議員会が開催されたのは,原告A3が筑東地区会の理事を辞任すると表明したためである。筑東地区会の理事を解任されたことについては,筑東地区会に不法行為が成立するのであれば格別,解任権限のない被告B2は責任を追及されない。また,任意団体にすぎない局長会の理事を解任されたことにつき,原告A3が同意したにもかかわらず,原告A3の法律上保護される利益が侵害されたということはできない。 原告A3に直方部会(日本郵便)会長就任の内命が出されたのは,上記評議員会の開催前であるから,上記評議員会の決議とは無関係であるところ,筑東連絡会の人事権は日本郵便が掌握しており,人事権のない被告B2は責任を追及されない。 イ原告A3及び原告A1の筑東地区会の除名処分(前記原告らの主張イ)について被告B2が筑東地区会の会長として,原告A1及び原告A3の除名を議題として提出し,決議を採り,賛成多数で両名を除名した限りで認め,その余は否認する。 除名処分をしたのは筑東地区会であり,被告B2に責任はない。また,私的任意団体にすぎない局長会の処分には団体の自治権が広範に認められ るべきである。 除名の理由が正当であることについて原告A3及び原告A1の除名理由は,以下のとおり,正当な理由に基づくものである。 原告A3による発言は,新役員候補者の適正に関するものではなく,被告B1の辞任の理由であり,欠員発生による役員選出という決議事項と関連性がなく,単に被告B1に対する非難にすぎない上,被告B1の名 原告A3による発言は,新役員候補者の適正に関するものではなく,被告B1の辞任の理由であり,欠員発生による役員選出という決議事項と関連性がなく,単に被告B1に対する非難にすぎない上,被告B1の名誉を傷つける目的でなされたと評され得るものであった。また,上記発言の大半が,任意団体である局長会とは関連性の希薄な日本郵便の内部通報制度に関するもので,本件評議員会で発言することは場違いである。さらに,上記発言には,被告B1の人事に関する不確定な情報を含んでいた。このように,原告A3の発言は,不当なものであった。 原告A1が休暇中であっても,局長会に関する他局訪問は,訪問された側から見れば,服務規律違反に該当する迷惑行為に当たる。原告A1は,勤務時間と私的活動である局長会活動が就業規則等の内部規則により峻別されるべきであるにもかかわらず,両者を混同し,局長会組織である筑東地区会の統制を乱した。 決議の方法が正当でないことについて争う。 ウ被告B2による原告A3に対する部会長辞任の強要(前記原告らの主張ウ)について被告B2が原告A3に対し部会長(日本郵便)を辞任するよう告げたことは認め,その余は否認する。 被告B2に辞任させる権限はなく,あくまで任意の相談,お願いにすぎない。一般に退職勧奨が違法となるのは,社会通念上相当と認められる範囲を逸脱した場合であり,退職より軽い措置である部会長の辞任について 任意の相談・お願いをしたことに違法性はない。また,被告B2は,統括局長として「部会の活動を総合調整する」権限を有し,当該権限に基づき,筑東連絡会内部の相互協力体制を調整するため行動しており,権限の濫用には当たらない。 エ被告らによる原告A1に対する副部会 長として「部会の活動を総合調整する」権限を有し,当該権限に基づき,筑東連絡会内部の相互協力体制を調整するため行動しており,権限の濫用には当たらない。 エ被告らによる原告A1に対する副部会長辞任の強要(前記原告らの主張エ)についてH及びIが,原告A1に対して辞任するようお願いをしたことは認め,その余は否認する。 上記お願いをしたのは被告B2及び被告B1を含む筑東地区会の執行部全員の意思であるものの,任意の相談・お願いには,違法性がない。また,被告B1は,当時筑東地区会の役職を辞任しており,関与していない。 オ被告B2による原告A3に対する業務妨害等(前記原告らの主張オ)について被告B2が令和元年5月29日に日本郵便九州支社の総務・人事部を訪れ,関係者に対し,原告A3の直方部会(日本郵便)の部会長としての役職を解くよう相談,お願いをしたことは認め,その余は否認する。 任意の相談・お願いには,違法性がない。 カ被告B3による原告A1に対する強要等(前記原告らの主張カ)について被告B3が原告A1に発言した内容は認め,その余は否認する。 被告B3は,会議の休憩中,怒鳴りつけたり大声で発言したりしておらず,また,原告A1が筑東地区会を除名されていたため局長会バッジを外すよう要求するのが不相当ということもできず,違法性がない。 キ被告B3による原告A2に対する恫喝等(前記原告らの主張キ)について 被告B3が保険担当分科会において原告A2に発言を求めなかったこと,被告B3における会議終了後の原告A2に対する発言内容は認め,その余は否認する。 被告B3は,原告A2が上記保険担当分科会に向けた事前の会議を欠席していたことから,検討事項に回答で かったこと,被告B3における会議終了後の原告A2に対する発言内容は認め,その余は否認する。 被告B3は,原告A2が上記保険担当分科会に向けた事前の会議を欠席していたことから,検討事項に回答できないと考え,原告A2に発言を求めなかったもので,このことに違法性はない。また,被告B3の原告A2に対する上記発言は,原告A2に対して,社会人としてのマナー,礼節について指導したもので,恫喝には当たらない。 ク被告B1による原告A2に対する謝罪の強要等(前記原告らの主張ク)について否認ないし不知である。被告B1は指示していない。 ケ被告B2による原告A3に対する部会長辞任の強要(前記原告らの主張ケ)について被告B2が原告A3に部会長を辞めるよう相談,お願いした限りで認める。相談・お願いの範疇であり,違法性がない。 コ被告B2による原告らに対する不当な選択の強要(前記原告らの主張コ)について被告B2が原告A5に電話をしたことは認め,その余は否認する。 被告B2は,原告A5に対して,原告A3及び原告A1に対し,筑東地区会に再度入会したいとの意向があるか及び原告A3及び原告A1を除く直方部会の会員に対し,原告A3及び原告A1に筑東地区会に再度入会してもらいたいと考えているかそれぞれ個別に確認した上,①直方部会の意向として両名が再度入会することに賛成,かつ,原告A3及び原告A1が局長会に再度入会する意思を有している場合には,原告A3及び原告A1それぞれが除名の理由となった事実について謝罪し,除名の解除を申し出るよう,②直方部会の意向として両名が再度入会することに賛成できず, 又は原告A3及び原告A1が局長会に再度入会する意思を有さない場合には,直方部会の会員と非会員である原告A3 除を申し出るよう,②直方部会の意向として両名が再度入会することに賛成できず, 又は原告A3及び原告A1が局長会に再度入会する意思を有さない場合には,直方部会の会員と非会員である原告A3及び原告A1で旅行に行くような行動をとらないこと,仮にそうした行動をとりたいのであれば直方部会を脱退することを提案した。しかし,被告B2の意思が的確に伝達されず,原告らから回答書(甲17)が提出された。被告B2のこのような行為は,相談・お願いの範疇を逸脱するものではなく,違法性がない。 ⑶ 争点⑶(損害額)について(原告らの主張)ア原告A1について原告A1は,被告らによる一連の行為のうち,被告B1による前記⑴原,エ,オ及びカ,被告B2による前記⑵原告らの主張イ,エ及びコ並びに被告B3による前記⑵原告らの主張エ及びカの各不法行為により以下の合計750万円の損害を被ったもので,被告らは,連帯してこれを支払うべきである。 精神的苦痛の慰謝料 600万円被告らによる上記各不法行為は,刑法上の脅迫,強要,名誉毀損及び業務妨害に当たり,原告A1は,精神的苦痛を受け,とりわけ,被告B1に対し本件内部通報に関与していない旨の誓約書の作成を強要されるなどした上,筑東地区会を除名され,その精神的被害から直方部会の郵便物販担当副部会長の役職の継続が困難となり,令和元年8月26日,日本郵便の九州支社長宛てに辞退届を提出することを余儀なくされた。 原告A1は,被告らの上記各不法行為により,精神が不安定となりうつ病と診断され,同年7月12日から同月25日まで休職を余儀なくされ,その後も通院治療を継続する状態にある。原告A1の受けた上記精神的苦痛に対する慰謝料の額は600万円を下らない。 うつ病と診断され,同年7月12日から同月25日まで休職を余儀なくされ,その後も通院治療を継続する状態にある。原告A1の受けた上記精神的苦痛に対する慰謝料の額は600万円を下らない。 内部通報者の秘匿性と要保護性の侵害 100万円 原告A1は,被告らによる上記各不法行為により提訴を余儀なくされ,内部通報者としての秘匿性と要保護性を侵害された。これに対する慰謝料の額は100万円を下らない。 弁護士費用 50万円 合計750万円イ原告A2について原告A2は,被告らの一連の行為のうち,被告B1による前記⑴原告らの主張カ及びク,被告B2による前記⑵原告らの主張コ並びに被告B3による前記⑵原告らの主張キの各不法行為により以下の合計550万円の損害を被ったもので,被告らは,連帯してこれを支払うべきである。 精神的苦痛の慰謝料 400万円被告らによる上記各不法行為は,刑法上の脅迫,名誉毀損及び業務妨害に当たるもので,原告A2は,精神的苦痛を受け,とりわけ,被告B1から本件内部通報に関する供述をするよう脅迫や強要を受けたことや,被告B3から会議の席上公然と無視され,人格を否定されるほどの恫喝を受けたことで受けた精神的苦痛は大きい。また,原告A2は,被告らによる上記各不法行為によって受けた精神的苦痛により筑東連絡会直方部会(日本郵便)の保険担当副部会長の役職の継続が困難となり,令和元年9月2日,日本郵便の九州支社長宛てに辞退届を提出することを余儀なくされた。原告A2は,被告B3による前記⑵原告らの主張キの行為により,精神が不安定となり,抑うつ状態と診断され,同年7月11日から同月28日まで休職を余儀なくされ,そ 辞退届を提出することを余儀なくされた。原告A2は,被告B3による前記⑵原告らの主張キの行為により,精神が不安定となり,抑うつ状態と診断され,同年7月11日から同月28日まで休職を余儀なくされ,その後も通院治療を継続する状態にある。原告A2の受けた上記精神的苦痛に対する慰謝料の額は400万円を下らない。 内部通報者の秘匿性と要保護性の侵害 100万円原告A2は,被告らによる上記各不法行為により提訴を余儀なくさ れ,内部通報者としての秘匿性と要保護性を侵害された。これに対する慰謝料の額は100万円を下らない。 弁護士費用 50万円 合計550万円ウ原告A3について原告A3は,被告らの一連の行為のうち,被告B1による前記⑴原告らB2による前記⑵原告らの主張ア,イ,ウ,オ,ケ及びコの各不法行為により以下の合計550万円の損害を被ったもので,被告B1及び被告B2は,連帯してこれを支払うべきである。 精神的苦痛の慰謝料 400万円被告B1及び被告B2による上記各不法行為は,刑法上の脅迫,名誉毀損及び業務妨害に当たるもので,原告A3は,上記各不法行為により精神的苦痛を受け,とりわけ,筑東連絡会の副統括局長を解任され部会長(日本郵便)に降格されただけでなく,その後部会長(日本郵便)までも辞任するよう迫られた上,筑東地区会から除名されるなどして受けた精神的苦痛は大きい。原告A3の受けた上記精神的苦痛に対する慰謝料の額は400万円を下らない。 内部通報者の秘匿性と要保護性の侵害 100万円原告A3は,被告B1及び被告B2による上記各不法行為により提訴を余儀なくされ,内部通報者としての 慰謝料の額は400万円を下らない。 内部通報者の秘匿性と要保護性の侵害 100万円原告A3は,被告B1及び被告B2による上記各不法行為により提訴を余儀なくされ,内部通報者としての秘匿性と要保護性を侵害された。 これに対する慰謝料の額は100万円を下らない。 弁護士費用 50万円 合計550万円エ原告A4について原告A4は,被告らの一連の行為のうち,被告B1による前記⑴原告ら の主張ア及びカ並びに被告B2による前記⑵原告らの主張コの各不法行為により以下の合計350万円の損害を被ったもので,被告B1及び被告B2は,連帯してこれを支払うべきである。 精神的苦痛の慰謝料 200万円被告B1及び被告B2による上記各不法行為は,刑法上の脅迫及び業務妨害に当たるもので,原告A4は,上記各不法行為により精神的苦痛を受けた。原告A4の受けた上記精神的苦痛に対する慰謝料の額は200万円を下らない。 内部通報者の秘匿性と要保護性の侵害 100万円原告A4は,被告B1及び被告B2による上記各不法行為により提訴を余儀なくされ,内部通報者としての秘匿性と要保護性を侵害された。 これに対する慰謝料の額は100万円を下らない。 弁護士費用 50万円 合計350万円オ原告A5,原告A6及び原告A7について原告A5,原告A6及び原告A7は,被告らの一連の行為のうち,被告B1による前記⑴原告らの主張カ及び被告B2による前記⑵原告らの主張コの各不法行為により以下の合計250万円の損害を被ったもので,被告B1及び被告B2は,連帯してこれを支払うべきで 行為のうち,被告B1による前記⑴原告らの主張カ及び被告B2による前記⑵原告らの主張コの各不法行為により以下の合計250万円の損害を被ったもので,被告B1及び被告B2は,連帯してこれを支払うべきである。 精神的苦痛の慰謝料各100万円原告A5,原告A6及び原告A7は,上記各不法行為により,被告B1から本件内部通報について供述するよう強要され,また,被告B2から原告A3及び原告A1を孤立させるように迫られ,精神的苦痛を受けた。原告A5,原告A6及び原告A7の受けた上記精神的苦痛に対する慰謝料の額は100万円を下らない。 内部通報者の秘匿性と要保護性の侵害各100万円 原告A5,原告A6及び原告A7は,被告B1及び被告B2による上記各不法行為により提訴を余儀なくされ,内部通報者としての秘匿性と要保護性を侵害された。これに対する慰謝料の額は100万円を下らない。 弁護士費用各50万円 合計各250万円(被告らの主張)否認ないし争う。 被告らは,社会的制裁を受けており,損害額の評価にこれを反映させるべきである。 第3 当裁判所の判断 1 争点⑴(被告B1による本件通報者を特定しようとした一連の行為の有無及び当該行為の違法性の有無)について⑴ 認定事実前記前提事実のほか,証拠(事実の後に掲記)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。 ア日本郵便における内部通報制度日本郵便では,コンプライアンス違反等を発見した場合は,コンプライアンス責任者(局長等),日本郵便に設置されたコンプライアンス室又は防犯担当局長等(統括局長,副統括局長〈総務担当〉,部会長〈日 日本郵便では,コンプライアンス違反等を発見した場合は,コンプライアンス責任者(局長等),日本郵便に設置されたコンプライアンス室又は防犯担当局長等(統括局長,副統括局長〈総務担当〉,部会長〈日本郵便〉又は副部会長〈総務担当〉)へ報告し,これらの者に対する報告が困難なときは,これらの者を経由せずに直接内部通報窓口に通報することができるとされている。 連絡会においては各統括局長が,部会においては各部会長(日本郵便)が,コンプライアンス推進を支援し,総務担当副統括局長(連絡会)及び副部会長(部会〈日本郵便〉)がこれを補佐すると定められていた。平成 31年1月当時,九州支社の副主幹統括局長及び筑東連絡会の統括局長が被告B1,総務担当副統括局長が被告B2,直方部会(日本郵便)の部会長がD部会長であった。 なお,同年度の筑東地区会の会長は,被告B1であった。 (甲8,44,60)イ旧特定郵便局の局長における転勤旧特定郵便局の局長は,原則として転勤がなく,旧特定郵便局の局長が転勤することとなった場合,転勤がないことを前提とした,局長の生活設計や,地域に根付いたこれまでの活動等への影響が大きい。 (甲63〔5頁〕,64〔5,6頁〕,66〔6頁〕)ウ統括局長の権限等連絡会の統括局長は,局長の人事評価について権限を有する。まず,局長自身が目標の達成具合などの自己評価をした上で,統括局長が一次評価を行い,日本郵便の支社は,統括局長の上記一次評価を参考に,各局長が取り組んできた内容を検証して最終評価を決める。 旧特定郵便局の局長は,原則として転勤はないものの,例外的に転勤する必要のある場合があり,その場合の判断は日本郵便の支社が行うところ,統括局長の意見があれば,その意見を参考にしながら結論を決めることがある。 は,原則として転勤はないものの,例外的に転勤する必要のある場合があり,その場合の判断は日本郵便の支社が行うところ,統括局長の意見があれば,その意見を参考にしながら結論を決めることがある。 被告B1は,平成30年度において,筑東連絡会の統括局長であり,原告らの人事評価等について上記権限を有していたところ,日本郵便九州支社は,これまで,特別な事情がない限り,統括局長の一次評価を尊重して最終判断をしていた。 (甲60〔6~8頁〕,61〔3,4頁〕,66〔5頁〕)エ本件内部通報からCに対する処分の決定に至る経緯被告B1の子であるCは,平成27年6月,福岡県直方市に新たに開 設されたa郵便局の初代局長に就任した。なお,原告A7は,平成29年4月から平成30年3月までの1年間,a郵便局において課長として勤務し,同年4月,h郵便局の局長に就任した。 原告らは,同年頃,日本郵便に勤務する複数の従業員から,Cにコンプライアンス違反がある旨の報告を受けた。原告らは,Cが被告B1の子であることから,当時,筑東連絡会の統括局長であった被告B1等に対し,Cについて上記報告があったことを報告することなく,日本郵便本社のコンプライアンス統括部に設置された内部通報窓口に通報することとした。 原告A3,原告A4,原告A1,原告A2,原告A5及び原告A6は,同年10月4日,日本郵便本社の上記内部通報窓口に対し,全員が署名押印をしたCによるコンプライアンス違反等を指摘する内容の書面を送付し,同書面は,同月9日頃,上記内部通報窓口に到達した(本件内部通報)。上記書面には,Cについて,従業員に対するパワーハラスメントがあること,日本郵便において重大なコンプライアンス違反であるとされる局長による現金検査の未実施があることなどが記載されて 本件内部通報)。上記書面には,Cについて,従業員に対するパワーハラスメントがあること,日本郵便において重大なコンプライアンス違反であるとされる局長による現金検査の未実施があることなどが記載されている。 (甲1〔4 頁〕,7,43,60〔資料1〕,67〔4 丁目〕,68〔4丁目〕,原告本人A3〔6 頁〕) 日本郵便本社のコンプライアンス統括部の最高責任者であるL執行役員(以下「L」という。)は,本件内部通報を受け,同月16日,被告B1に対し電話をし,Cが他の局長と揉めているようでありそのことについて打ち合わせをしたいこと,Cに連絡を取らないでほしいこと,他の局長と揉めている旨を申告した者を探してはいけないことを伝えた。 Lは,同月25日,被告B1と面談し,Cについてコンプライアンス違反がある旨の内部通報(本件内部通報)があったこと,絶対に本件通 報者を探してはいけないことなどを伝え,被告B1はこれを承諾した。 (甲67) 日本郵便では,本件内部通報に基づきCについて調査を実施し,本件内部通報の一部については事実である可能性が高いとされたものの,事実関係の確定に至らず,Cは,同年12月頃,処分を受けないこととなった。 (甲68)日本郵便の九州コンプライアンス室の室長(コンプライアンス室の事務を統括する。)であるM(以下「M」という。)は,同月17日,被告B1に対し,Cについては確たる証拠がないためこれ以上の調査はされないこととなったものの,Cには問題があったと思われる旨を述べた上,今後のCの動向に注意することに加え,本件通報者を探し出すことは絶対にしない旨の意識を統一させることを注意し,被告B1はこれを承諾した。 (甲68,乙4〔7 丁目,別表20〕)オ被告B1による原告らに対す に注意することに加え,本件通報者を探し出すことは絶対にしない旨の意識を統一させることを注意し,被告B1はこれを承諾した。 (甲68,乙4〔7 丁目,別表20〕)オ被告B1による原告らに対する本件内部通報に関する言動等 被告B1は,平成31年1月8日,勤務中の原告A4に電話をしてi郵便局に来るよう指示し,同日午後0時40分頃から同日午後1時頃までの間,i郵便局の事務室内において,原告A4に対し,これから順次直方部会の局長らを全員呼び出す旨,本件通報者が判明した際はその者に不利益が及ぶ旨を述べ,また,原告A4が本件通報者でないか確認する趣旨の言動及び本件内部通報をした局長が誰であるかを問う言動をし,その際,原告A4の息子が日本郵便に就職できたのは被告B1のおかげである旨を述べた(以下「本件行為1」という。前記第2の4⑴〈この項において以下同じ〉 (甲2〔2 頁〕) 被告B1は,同日,原告A3が出席する筑東地区会の役員会議において,本件内部通報について言及した。被告B1は,その際,局長が他の局長に問題があると考えた場合は,まず部会に報告し,それぞれの部会で問題解決を図るべきであって,内部通報をしてはならない旨の発言を なお,原告A3は,被告B1よりも局長歴が長く,筑東地区会では,被告B1の会長退任後は,原告A3が会長に就任するものと認識されており,被告B1は,これまで原告A3に対し,強く叱責するなどの指導をしたことはなく,被告B1は,同月当時,原告A3が本件通報者の一人であるとは思っていなかった。 (甲1〔1 頁〕,18〔10・13 頁〕,21〔7・10 頁〕,22〔5・51頁〕,原告本人A3〔21 頁〕,被告本人B1〔10・11・23・24 頁〕) 被告B1(筑東地区会の会長)は,前 〔1 頁〕,18〔10・13 頁〕,21〔7・10 頁〕,22〔5・51頁〕,原告本人A3〔21 頁〕,被告本人B1〔10・11・23・24 頁〕) 被告B1(筑東地区会の会長)は,前D部会長に対し,局長が他の局長について内部通報することは裏切り行為であるにもかかわらず,D部会長が本件内部通報について認知した後即座に直方部会の局長に本件内部通報に関わった者がいないか確認しなかったことについて相当程度強く叱責し,本当に筑東地区会の仲間であるのであれば,内部通報があったと知ったら誰がしたのかと一緒になって怒るのが通常であるという趣旨の発言をした上,直方部会の信頼を取り戻すため,直方部会の局長には本件通報者がいないことを確認すべき旨を示唆する発言をした。 これを受けたD部会長は,同月21日頃,直方部会会議を開き本件内部通報について言及したところ,同会議における発言内容から,原告A1が本件内部通報をしたのではないかと考え,その旨を被告B1に対し報告した。 なお,被告B1は,当時,局長が他の局長に問題があると考えた場合 は,まず部会に報告してそれぞれの部会で問題解決を図るべきであって,内部通報制度を利用することは許されないと考えており,仮に局長が他の局長を内部通報したのであれば,これは筑東地区会の一致団結に背く裏切り行為であり,真に筑東地区会の一員であるのであれば,当該内部通報した者を探し出そうとするのが通常であり,かつ,探し出すべきであるという考えを有していた。 (甲18〔3~5・18・22・23 頁〕,19〔17・36 頁〕,20〔5頁〕,21〔13・21 頁〕,65〔3 頁〕,乙5〔2 丁目〕,被告本人B1〔4・8・27・28 頁〕) 被告B1は,同月22日,勤務中の原告A1に電話をか 9〔17・36 頁〕,20〔5頁〕,21〔13・21 頁〕,65〔3 頁〕,乙5〔2 丁目〕,被告本人B1〔4・8・27・28 頁〕) 被告B1は,同月22日,勤務中の原告A1に電話をかけ,強い口調で「俺に挑戦状叩きつけちょろうが。」,「おう,かかってこい」などと述べ,また,d郵便局の営業成績が悪いことに言及するなどした。 被告B1の意向を受けたD部会長は,同日,d郵便局に来訪し,原告A1に対し,被告B1のところへ出向くよう働きかけた。 被告B1は,同月23日,勤務中の原告A1に電話をかけ,i郵便局に来訪するよう求め,原告A1は,同月24日にi郵便局へ向かう旨を述べた(以下,被告B1による上記言動及び被告B1の意向を受けたD部会長の働きかけを併せて「本件行為3-1」という。原告らの主張イ (甲3〔6・7 頁〕,18〔2 頁〕,原告本人A1〔6 頁〕) 被告B1は,同月23日,原告A3に電話をし,本件内部通報があったことに言及した上,本件内部通報は,複数名の局長が連名で通報しているようであり,状況から考えて直方部会の局長がしたものと考えられるが,絶対知らないと言い切れるかなどと述べ,本件通報者が誰であるか回答を求めた(以下「本件行為4-1」という。原告らの主張ウ)。 (甲1〔5 頁〕,19〔18 頁〕,21〔7・11・12 頁〕) 被告B1は,同月24日午前8時40分頃から同日午前10時30分頃までの間,i郵便局の応接スペースにおいて,原告A1に対し,厳しく強い口調で,原告A1がCとはやっていけないと言っているかと問い詰めて叱責し,原告A1とCのいずれが転勤するのがよいのか問い,原告A1が本件内部通報をしていないかどうかを複数回にわたり確認した上,「誰にも言わん。今,お前が はやっていけないと言っているかと問い詰めて叱責し,原告A1とCのいずれが転勤するのがよいのか問い,原告A1が本件内部通報をしていないかどうかを複数回にわたり確認した上,「誰にも言わん。今,お前が言うたら。5人おろうが,5人。」などと,本件内部通報に関わった局長が誰であるか聞き出そうとするなどした。また,被告B1は,原告A1に対し,本件内部通報をした者の中に局長がいるのであれば,絶対に許さず,何としても本件内部通報をした局長を探し出し,「俺が辞めた後でも,絶対潰す。絶対,どんなことがあっても潰す。辞めさせるまでいくよ俺は。」などと述べた上,本件通報者が特定できた際には被告B1に打ち明けるように促したり,心当たりがあれば被告B1に教えるように指示するなどした。さらに,被告B1は,原告A1に対し,D部会長に対して述べたことでもあるが,本当に局長会の仲間であるのであれば内部通報があったと知ったら誰がしたのかと一緒になって怒るのが通常であるという趣旨の発言をしたり,被告B1が過去にm郵便局及びr郵便局の各局長を辞めさせたことがある旨を示唆する発言をしたりした(以下,被告B1による上記一連の言動を「本件行為3-2」という。原告らの主張エ)。 原告A1は,被告B1の上記言動に対し,十分に返答することができず,下を向いて涙を流すことがあり,i郵便局を出た際の車内において涙を流すなどした。 (甲3〔9 頁〕,18〔3~7・10・12・19~23・27~31 頁〕,19〔22頁〕,31の1) D部会長は,同日,原告A1の自宅に来訪し,原告A1に対し,原告 A1が本件内部通報に無関係であることなどを示す書面を作成し,被告B1に対してこれを提出するよう働きかけた。これを受け,原告A1は,同日,原告A1が本件内部通報について A1に対し,原告 A1が本件内部通報に無関係であることなどを示す書面を作成し,被告B1に対してこれを提出するよう働きかけた。これを受け,原告A1は,同日,原告A1が本件内部通報について一切関わっていない旨を内容とする書面を作成し,D部会長とともにi郵便局に上記書面を持参し,被告B1に手渡した。D部会長による原告A1に対する上記働きかけは,被告B1の意向を受けたものであった(以下,被告B1の意向を受けたD部会長の上記働きかけを「本件行為3-3」という。原告らの主張オ)。被告B1は,この際,原告A1に対し,本件内部通報をした者について原告A1が知っていることはないかを尋ねた上,本件内部通報について何かわかったことがあれば教えるように述べた。 (甲9,19〔9・10・12・16 頁〕,被告本人B1〔9 頁〕) 被告B1の意向を受けたD部会長は,同日夜,西尾公民館にCを除く直方部会の全局長を集め,原告ら及びEに対し,本件内部通報が行われたことを告知した上で,本件内部通報があったことに対し何ら直方部会の局長らが対応しなかったことで被告B1が直方部会を信用できないと言っていること,被告B1の信用を取り戻すために本件内部通報に関わっていないと被告B1に示すべきであること,被告B1が,本件内部通報をした者がいるのであれば名乗り出てほしい旨及び被告B1が退職する際には本件通報者が誰であるかわかる旨を述べていること,本件通報者が自ら名乗り出ず,後から被告B1の知るところとなった場合職を辞するぐらいの覚悟をしたほうがいいなどと述べ,本件内部通報に関わったかどうか一人ひとり述べるように提案するなどした。しかし,これに対して原告A3が抗議するなどしたため,直方部会の局長の中に本件通報者がいるかどうかを確認するには至らなかった(以下,D 通報に関わったかどうか一人ひとり述べるように提案するなどした。しかし,これに対して原告A3が抗議するなどしたため,直方部会の局長の中に本件通報者がいるかどうかを確認するには至らなかった(以下,D部会長の上記一連の言動を「本件行為5」という。原告らの主張カ)。 D部会長は,同日,被告B1に対して電話をし,原告らに対して本件 内部通報に関わっていない旨を確認しようとしたところ,原告A3から犯人探しに当たるのではないかと指摘され,確認するに至らなかったことなどを報告した。 (甲20〔3・5・6・13 頁〕,21〔7・22 頁〕) 被告B1は,同月25日,勤務中の原告A3に対して電話をかけ,i郵便局へ来訪するよう指示し,同日午前10時頃,i郵便局の事務室内で,原告A3に対し,本件内部通報に関する話をするなどした。 被告B1は,その際,原告A3に対し,D部会長が同月24日に前記のとおり本件内部通報に関わった者がいるかどうかを確認しようとしたことについて,「俺は探してもいいよって言ってんのよ」と述べた上で,原告A3などが同日D部会長に対して本件通報者を特定しようとしたことを批判する言動をしたことについて,「本当にそれは,それでやってけるかどうかね,見せてほしい」などと述べ,本件内部通報をした者が誰であるか調査してはいけないなどという問題ではない旨や,D部会長の同日の言動を擁護する発言をして「もともとは,俺が言ってるわけだから」などと述べた上で,原告A3などの同日におけるD部会長に対する言動について「多勢に無勢」などと批判する趣旨の発言をし,また,Cが悪いもののそれを正す手段が問題であるとして,局長が他の局長について内部通報することが仲間を売ることであり,そのような内部通報をした犯人を捜すことはよくないと考える者 する趣旨の発言をし,また,Cが悪いもののそれを正す手段が問題であるとして,局長が他の局長について内部通報することが仲間を売ることであり,そのような内部通報をした犯人を捜すことはよくないと考える者は会社(日本郵便)の者であって局長会の人間ではない旨などを述べた(以下,被告B1の原告A3に対する一連の言動を「本件行為4-2」という。原告らの主張キ)。 (甲21〔3・5・8・16・17・21・22 頁〕) 被告B1は,同月31日,勤務中の原告A2に電話をかけ,被告B1が同月22日に原告A2に電話をしたのに対し折り返しの電話がなかっ たことを叱責した上,i郵便局に来るよう指示した。 被告B1は,同日,i郵便局を来訪した原告A2に対し,本件内部通報に原告A2が関わっていないか遠回しに確認する趣旨の質問をし,直方部会やe郵便局の保険の営業成績が悪いことについて言及した上,厳しく強い口調で「おまえ,誰のおかげで局長なったと思ってんだ」「奥さんは,どんだけ俺が庇ってやりようと思ってんだ」「あんたたちを俺は局長に推薦し,試験受けさせて合格させてきたんや」旨及び保険担当副部会長について「俺が決めるんやもん。俺が言うの間違いない。」「だって(平成30年度保険担当副部会長であった)Cを降ろす」などと述べるなどした。また,被告B1は,原告A2に対し,本件内部通報は直方部会所属の局長がしたものだと考えており,被告B1が退職する際日本郵便本社に行って本件通報者の名前を見てくる,もしそこに局長の名前が挙げられていた場合は「俺は辞めてもそいつを潰すですよ。どんなことをしても。」と述べた上,局長が他の局長を内部通報することは仲間を売ったりだましたりするようなことであって許されないなどと述べた(以下,被告B1の上記言動を併せて「本件行為6」とい すよ。どんなことをしても。」と述べた上,局長が他の局長を内部通報することは仲間を売ったりだましたりするようなことであって許されないなどと述べた(以下,被告B1の上記言動を併せて「本件行為6」という。原告らの主張ク)。 (甲4〔3 頁〕,22〔2~5・9・23・24・30・31・32・51 頁〕,31の5,44)カ被告B1による謝罪 日本郵便における会議が同月31日に開催され,同会議に出席したLは,被告B1と面談をし,被告B1に対し,本件通報者を特定するような行動をすることは許されないと指導した。 (甲24〔22 頁〕,30〔42 頁〕,68〔3 丁目〕)被告B1は,同年2月1日,直方郵便局において,原告ら,D部会長及びEに対し,本件内部通報について知るに至った経緯について述べた 上,本件内部通報は誰がやったのかなどとの思いから,直方部会の局長数名を呼び出し,なぜ本件内部通報がされたのかと問うたり,強い口調で詰め寄ったり,内部通報制度を否定するような誤った判断に基づく発言をしたりしたとして,原告らのプライドを傷つけたり,苦しい思いをさせたり,悔しい思いをさせたことについて,土下座して謝罪した。 (甲23〔2・3 頁〕,被告本人B1〔34 頁〕)⑵ 事実認定の補足説明ア本件行為1について 原告らは,被告B1が,原告A4に対し第1の4⑴の「原告らの主張」記載の言動をしたと主張し,これに対し,被告らは,被告B1には本件通報者を特定する意図はなく,また,被告B1には人事権がないため原告A4の息子が日本郵便に就職できたのは被告B1のおかげであるなどの発言をするはずがないなどと主張し,これに沿う被告B1の供述(6・7・22・23頁)がある。 前記認定のとおり,被告B1は 告A4の息子が日本郵便に就職できたのは被告B1のおかげであるなどの発言をするはずがないなどと主張し,これに沿う被告B1の供述(6・7・22・23頁)がある。 前記認定のとおり,被告B1は,平成31年1月8日に原告A4をi郵便局に呼び出して話をした後,同月24日から同月31日までに,直方部会に所属する原告A1,原告A3及び原告A2を順次呼び出した上,原告A1に対しては,原告A1が本件内部通報をしていないかや,本件内部通報に関わった局長が誰か聞き出そうとし,原告A3に対しては,D部会長が同月24日に原告らに対して本件内部通報に関わった者がいないか確認しようとしたことについて「俺は探してもいいよって言ってんのよ」と述べ,原告A2に対しては,退職する際には本件通報者を特定し,その者を潰すと発言するなどし,本件通報者を探し出そうとする言動をした。このような被告B1の言動に照らせば,被告B1は,同月当時,本件通報者を特定しようと考えており,本件通報者の中に局長がおり,当該局長が自ら名乗り出なかった場合には何としても同局長 を特定した上で,不利益が及ぶようにしようと考えていたことが認められる。 また,前記認定のとおり,被告B1は,同月当時,日本郵便の九州支社副主幹統括局長かつ筑東連絡会の統括局長であり,原告らの人事評価等について権限を有していたところ,前記認定によれば,被告B1は,原告A1,原告A2及びCを転勤ないし異動させることができると考えていたこと,日本郵便における少なくとも筑東連絡会内の人事を第1次的に評価し意見を述べるのは被告B1であり,それが特別な事情がない限り尊重されていたこと,原告A2が局長に就任できたのは自己のおかげであると認識していたことが認められる。これらの事情に照らせば,被告B1は,同月当時,日本 は被告B1であり,それが特別な事情がない限り尊重されていたこと,原告A2が局長に就任できたのは自己のおかげであると認識していたことが認められる。これらの事情に照らせば,被告B1は,同月当時,日本郵便の人事について相当程度の影響力を有していたというのが相当である。他方で,証拠(原告本人A1〔8頁〕,原告本人A3〔3頁〕,原告本人A2〔3頁〕)によれば,原告A1,原告A3及び原告A2は,過去に被告B1の意向によって局長を辞めさせられた者がいると認識していたことが認められ,被告B1は,自己の認識と同様に,原告らからも,日本郵便の人事に大きな影響力があると認識されていたと認めることができる。そうすると,被告B1が,原告A4の息子において日本郵便に就職したことを自己のおかげであるとして,原告A4に対しその旨を申し向けたとしても不自然ではなく,被告B1は,原告A4に対し,その旨を申し向けたというのが相当である。 したがって,被告B1は,同日,i郵便局において,原告A4に対し,前記⑴オ認めるのが相当であるから,被告らの上記主張を採用することはできない。 イ本件行為2について 原告らは,被告B1が,原告A3の出席する会議において第1の4⑴ の「原告らの主張」ア記載の言動をしたと主張し,これに対し,被告らは,被告B1が筑東地区会において本件内部通報について言及したことは認め,その余を否認する。 証拠(甲18〔6・19・26頁〕,21〔3頁〕,22〔32頁〕,被告本人B1〔7・27・28頁〕)によれば,被告B1は,平成31年1月当時,局長が他の局長について内部通報することは他の局長を売ることを意味する旨の発言をしていることが認められることに照らせば,被告B1は,同月当時,局長が他の局長に問題があると考えた 平成31年1月当時,局長が他の局長について内部通報することは他の局長を売ることを意味する旨の発言をしていることが認められることに照らせば,被告B1は,同月当時,局長が他の局長に問題があると考えた場合は,まず部会に報告し,それぞれの部会で問題解決を図るべきであって,内部通報制度を利用することは許されないと考えていたことが認められる。そうすると,被告B1は,原告A3が出席する同月8日の筑東地区会の役員会議において,本件内部通報について言及した上,局長が他の局長に問題があると考えた場合は,まず部会に報告し,それぞれの部会で問題解決を図るべきで,内部通報をしてはならない旨の発言をした(本件行為2)と認めるのが相当である。 もっとも,直方部会に属する原告らのうち上記会議に出席したのは原告A3のみであったところ,前記認定のとおり,被告B1は,同月当時,原告A3が本件通報者の一人であるとは思っていなかったのであって,そのような状況で同会議においてあえて本件内部通報をした者を必ず見つけてやると発言したとまではいい難く,他にこれを認めるに足りる証拠はない。したがって,被告B1が本件通報者を必ず見つけてやると発言したとの原告らの上記主張を採用することはできない。 ウ本件行為3-1及び本件行為3-3について 原告らは,D部会長の原告A1に対する一連の働きかけは,被告B1の意向を受けたものであると主張する。これに対し,被告らはこれを否認し,これに沿う被告B1の供述(9頁)がある。 前判示のとおり,被告B1には,同月当時,局長が他の局長について内部通報することは他の局長を売ることを意味し,局長が他の局長を内部通報することは許されないと考えていたところ,前記認定のとおり,被告B1は,原告A1に対し,本当に局長会の仲間であ 他の局長について内部通報することは他の局長を売ることを意味し,局長が他の局長を内部通報することは許されないと考えていたところ,前記認定のとおり,被告B1は,原告A1に対し,本当に局長会の仲間であるのであれば内部通報があったと知ったら誰がしたのかと一緒になって怒るのが通常であるという趣旨の発言をしたことに照らせば,局長会の一員であれば,本件通報者を探し出そうとするのが通常であり,かつ,探し出すべきであるという考えを有していたことが認められる。 前記認定のとおり,被告B1は,同月当時,D部会長に対し,直方部会所属の局長に本件内部通報に関わった者がいないことを確認しなかったことについて相当程度強く叱責した上,直方部会の信頼を取り戻すため,直方部会所属の局長に本件通報者がいないことを確認すべきことを示唆する発言をしたのであって,このような事情に照らすと,D部会長が,同月22日に原告A1に対して被告B1が局長を務めるi郵便局に来訪するよう働きかけたこと,同月24日に原告A1に対し,原告A1が本件内部通報に無関係であることなどを示す書面を作成し同書面を被告B1に提出するよう働きかけたことは,いずれも被告B1の意向を受けてされたと認めるのが相当である。 したがって,被告らの上記主張を採用することはできない。 エ本件行為5について 被告らは,本件行為5が被告B1の意向を受けたものではないと主張し,これに沿う証拠(甲23〔6頁〕,乙7)がある。 しかし,前記認定のとおり,D部会長は,同月24日,原告らに対し,被告B1の信用を取り戻すために本件内部通報に関わっていないことを被告B1に示すべきであると述べ,原告らが本件内部通報に関わっていないことを確認できなかった旨を被告B1に報告した一方で,被告 B の信用を取り戻すために本件内部通報に関わっていないことを被告B1に示すべきであると述べ,原告らが本件内部通報に関わっていないことを確認できなかった旨を被告B1に報告した一方で,被告 B1は,D部会長が原告らに対し上記言動をしたことについて原告A3に「もともとは,俺が言ってるわけだから」と述べたことに照らせば,前記ウのとおり,D部会長による本件内部通報に関する対応は,被告B1の意向を受けたものというのが相当であって,本件行為5は,被告B1の意向を受けてされたと認めるのが相当である。 したがって,被告らの上記主張を採用することはできない。 ⑶ 以上の認定事実に基づき検討する。 ア内部通報した者を特定しようとすることについて前記前提事実のとおり,日本郵便において,内部通報は,その秘匿性が担保され,これをした者には厳正に対処するとされていたのであるから,内部通報をした者を特定しようとすることは許されなかったということができる。そして,前記認定のとおり,被告B1は,原告らの人事評価等に権限を有し,前判示のとおり,日本郵便における人事に相当程度の影響力を有していたのであるから,このような被告B1が本件通報者を特定しようとする行為は,違法性があるというのが相当である。 イ本件行為1の違法性について(原告A4関係)前記認定のとおり,被告B1は,原告A4が本件内部通報に関係していないか確認する言動や,本件内部通報をした局長が誰であるかを問う言動をし,その際に,原告A4の息子が日本郵便に就職できたのは被告B1のおかげである旨を述べるなどした(本件行為1)のであって,このような被告B1の本件行為1は,本件通報者を特定する意図の下,日本郵便の人事に影響力があることを示唆しつつ本件通報者を特定し は被告B1のおかげである旨を述べるなどした(本件行為1)のであって,このような被告B1の本件行為1は,本件通報者を特定する意図の下,日本郵便の人事に影響力があることを示唆しつつ本件通報者を特定しようとする言動をしたものであって,違法性があるというのが相当である。 これに対し,被告らは,被告B1は,当時コンプライアンス推進を担当する総務担当副部会長であった原告A4に対し筑東連絡会の統括局長の立場から指導するために呼び出したもので,本件通報者を特定する意 図はないと主張し,これに沿う被告B1の供述(22頁)がある。 しかし,前記認定のとおり,被告B1は,原告A4を呼び出した後,順次原告A1,原告A3及び原告A2を呼び出した上,本件内部通報をした者を特定しようとする言動をしたのであるから,原告A4に対する言動についても本件通報者を特定する意図があったというのが相当であって,原告A4を呼び出した当時,これと異なる意図であったことをうかがわせる事情は見当たらない。 被告らの上記主張を採用することはできない。 ウ本件行為2の違法性について(原告A3関係) 原告らは,本件行為2には違法性があると主張する。 確かに,前記認定のとおり,局長であっても,統括局長,副統括局長(総務担当)等を経由することなく内部通報窓口に通報することが許されるのであるから,上記認定のとおり,被告B1が筑東地区会の役員会議において,局長が内部通報をしてはならない旨の発言をしたことは,不適切であったということができる。 しかし,前記認定のとおり,被告B1は,平成31年1月当時,原告A3が本件通報者とは思っていなかったのであり,また,原告A3に対し,これまで強く叱責するなどの指導をしたことがないことに照らせば,被告B1が役 記認定のとおり,被告B1は,平成31年1月当時,原告A3が本件通報者とは思っていなかったのであり,また,原告A3に対し,これまで強く叱責するなどの指導をしたことがないことに照らせば,被告B1が役員会議において,声を荒げたり,原告A3が本件通報者であることを疑うような言動をしたと認めることはできず,他にこれを認めるに足りる証拠はない。 そうすると,被告B1による本件行為2は,原告A3に対する言動として違法性があるとまでいうことはできず,原告らの上記主張を採用することはできない。 エ本件行為3-1,本件行為3-2及び本件行為3-3の違法性について(原告A1関係) 被告らは,本件行為3-1,本件行為3-2及び本件行為3-3は,業務改善のための指導であり,違法性はないと主張する。 しかし,前記認定の原告A1に対する言動に照らし,被告B1は,原告A1が本件通報者の一人であると疑い,原告A1に対し,厳しく強い口調で約2時間にわたって本件内部通報をしていないか確認したり,本件内部通報に関わった局長が誰であるか聞き出そうとしたりしたもので,その際に,被告B1が過去にm郵便局及びr郵便局の各局長を辞めさせたことがある旨を示唆する発言をしつつ,旧特定郵便局の局長である原告A1に対し,通常命令されることのない転勤という不利益な影響の大きい人事に言及したり,本件内部通報をした局長を特定した際には当該局長を潰すと脅迫的な文言を用いたりしたものである。このような被告B1の本件行為3-2は,本件通報者を特定する意図の下,原告A1に対し,語気強く,不利益な影響の大きい転勤等を示唆し,また,本件通報者であることが後で判明した場合の不利益を示しつつ,本件通報者を特定しようとする言動をして原告A1に対して本件通報者であると自認させ し,語気強く,不利益な影響の大きい転勤等を示唆し,また,本件通報者であることが後で判明した場合の不利益を示しつつ,本件通報者を特定しようとする言動をして原告A1に対して本件通報者であると自認させようとしたものであって,違法性があるというのが相当である。 そして,本件行為3-1及び本件行為3-3は,被告B1が自ら及びD部会長をして本件通報者を特定するために原告A1を呼び出す等したものであって,違法性があるというのが相当である。 したがって,被告らの上記主張を採用することはできない。 オ本件行為4-1及び本件行為4-2の違法性について(原告A3関係)前記認定のとおり,本件行為4-1及び本件行為4-2は,原告A3が本件通報者であるかどうかを直接問うものではない。しかし,本件行為4-1は,本件通報者について聞き出そうとするものであり,本件行為4-2は,局長が他の局長について内部通報することが仲間を売ることであ り,そのような内部通報をした犯人を捜すことはよくないと考える者は会社(日本郵便)の者であって局長会の人間ではない旨などを述べたものであって,本件通報者を特定すべきであることを示唆しその協力を指示したものというのが相当である。 そうすると,被告B1による本件行為4-1及び本件行為4-2は,原告A3に対する人事評価等に影響力のある被告B1が,原告A3に対して本件通報者に関する情報を提供させたり,原告A3に本件通報者を特定させないしその協力を指示したものであって,違法性があるというのが相当である。 カ本件行為5の違法性について(原告ら関係)前記認定のとおり,本件行為5は,D部会長が被告B1の意向を受けてしたものであるところ,本件行為5は,原告らに対し,本件内部通報をしたかどうかを問うものであ 件行為5の違法性について(原告ら関係)前記認定のとおり,本件行為5は,D部会長が被告B1の意向を受けてしたものであるところ,本件行為5は,原告らに対し,本件内部通報をしたかどうかを問うものであって,本件通報者を特定しようとするものであるから,違法性があるというのが相当である。 キ本件行為6の違法性について(原告A2関係) 被告らは,本件行為6は主にe郵便局の営業成績が悪いことについて業務上の指導をしたものであって,違法性がないと主張する。 しかし,前記認定のとおり,被告B1は,原告A2に対し,本件内部通報に原告A2が関わっていないか遠回しに確認する趣旨の質問をし,厳しく強い口調で,原告A2が局長になったのは被告B1のおかげであるなどと述べつつ,本件通報者の中に局長がいた場合には当該局長を潰すと脅迫的な文言を用いたものである。このような被告B1の本件行為6は,本件通報者を特定する意図の下,原告A2に対し,日本郵便の人事に影響力があることを示唆しつつ本件通報者を特定しようとする言動をしたものであって,違法性があるというのが相当である。 したがって,被告らの上記主張を採用することはできない。 ク共謀の有無なお,上記の違法性がある各行為について被告らの共謀を認めるに足る証拠はない。 2 争点⑵(被告らによる原告らに対する原告主張の一連の行為の有無及び当該行為の違法性の有無)について⑴ 認定事実ア日本郵便と局長会の関係及び統括局長の権限等 旧特定郵便局の局長及び局長会旧特定郵便局の局長は,局長になったときから局長会に入会するのが慣例であり,旧特定郵便局のほぼ全局長が局長会に所属しており,局長会に所属する局長は,強い帰属意識や仲間意識を有し 局長会旧特定郵便局の局長は,局長になったときから局長会に入会するのが慣例であり,旧特定郵便局のほぼ全局長が局長会に所属しており,局長会に所属する局長は,強い帰属意識や仲間意識を有している。そのため,旧特定郵便局の局長が局長会を脱退した又は除名された場合,局長を辞職する必要はなく局長として業務を継続することはできるものの,疎外感を感じ,局長間の意見交換が十分にできず,情報を得られなかったりして,仕事上の支障が生じ得る。 (甲62,63,64,66〔2頁〕) 日本郵便と局長会の関係における役職の連動日本郵便における統括局長,副統括局長,部会長及び副部会長などの役職は,ほとんどの場合,局長会の一定の役職を有する者が選任され,例えば,日本郵便九州支社の主幹統括局長は九州郵便局長会の会長が,連絡会(日本郵便)の統括局長は地区会(局長会)の会長が,連絡会(日本郵便)の総務担当副統括局長は地区会(局長会)の副会長と,連絡会(日本郵便)の郵便物販担当副統括局長,貯金担当副統括局長及び保険担当副統括局長は地区会(局長会)の理事が選任され,部会(日本郵便)の部会長は部会の部会長が選任される。 そのため,局長会を脱退した場合,事実上,日本郵便における役職に 就くことは困難である。 (甲44,60〔2頁〕,64〔6頁〕) 筑東地区会の会則築東地区会の会則8条には,1項但書きに「評議員会が必要と認めるとき,または,会員の三分の一以上の請求があったときは,会長は臨時に総会を開催しなければならない」との定めがある。 同会則21条には,1項に「会員がその義務に違反し,会の統制を乱したときは,または会の名誉を著しく汚す行為があったときは,注意,警告,除名などの措置を取ることができ 」との定めがある。 同会則21条には,1項に「会員がその義務に違反し,会の統制を乱したときは,または会の名誉を著しく汚す行為があったときは,注意,警告,除名などの措置を取ることができる。」と,2項に「制裁の発議は役員会の議を経て行い,除名は総会の審査議決に基づき,また警告,注意は評議員会以上の審査議決に基づき,会長が執行する」との定めがある。 (甲69)統括局長の権限等統括局長は,日本郵便が連絡会及び部会(日本郵便)の役職に就任する局長を選考するに当たって,意見具申をする権限を有する。ここでいう「意見具申」とは,損益・人事担当調整役(支社の出先機関である県本部の中で人事面等で郵便局を支援する役職で,現場である郵便局と支社をつなぐ役割を担う)と相談しながら,候補者名や当該候補者が役職選任の要件を満たしていることなどを記載した書面を作成し,損益・人事担当調整役が日本郵便の支社に当該案を上げることをいう。 支社は,意見具申があると,これを検討し,基本的に統括局長の意見を尊重しつつ,最終的な役職の選考を行う。統括局長は,ほとんどの場合,当該地区の局長会の会長であり,大多数の統括局長は,地区連絡会の役職について,局長会の役職と連動させた意見具申をしている。統括局長による意見具申は,支社の役職選考に合わせて年度毎に1回される ものであるところ,年度途中であっても,役職を選考し直さなければならない事情がある場合にすることができる。 (甲60,61,66〔4頁〕)イ日本郵便における筑東連絡会及び直方部会の役職 平成30年度(同年4月から平成31年3月まで)筑東連絡会では,平成30年度,被告B1が統括局長,被告B2が総務担当副統括局長,被告B3が郵便物販担当副統括局長,原告A 平成30年度(同年4月から平成31年3月まで)筑東連絡会では,平成30年度,被告B1が統括局長,被告B2が総務担当副統括局長,被告B3が郵便物販担当副統括局長,原告A3が貯金担当副統括局長(平成31年3月22日に部会長に降格し,後任としてIが就任した。),s郵便局の局長N(以下「N」という。)が保険担当副統括局長であった。 (甲1〔12頁〕,44〔14・17丁目〕) 平成31年度(同年4月から令和2年3月まで)筑東連絡会では,平成31年度,被告B2が統括局長,Hが総務担当副統括局長,Nが郵便物販担当副統括局長,Iが貯金担当副統括局長,被告B3が保険担当副統括局長であった。 直方部会では,同年度,原告A3が部会長,原告A4が総務担当副部会長,原告A1が郵便物販副部会長(同年8月26日に辞任し,後任としてD部会長が就任した),原告A7が貯金担当副部会長,原告A2が保険担当副部会長(同年9月2日に辞任し,後任としてEが就任した。)であった。 (甲15,16,44〔17丁目〕,69〔15丁目〕)ウ被告B1の筑東地区会会長辞任までの経緯 被告B1は,平成31年2月上旬,九州コンプライアンス室長Mから本件通報者を特定しようとしたとして事情聴取を受け,同月19日,日本郵便の社長から,次年度の筑東連絡会の統括局長の指名がないと告げられた。 (甲1〔9 頁〕,乙3〔4 頁〕) 被告B1は,同日,筑東地区会の役員会を開催し,会長の役職について辞意を表明した。なお,被告B1は,同月16日に開催された筑東地区会の通常総会において,会長に再任されたばかりであった。 (乙3〔4 頁〕)被告B3は,同月頃,筑東地区会に所属する原告ら以外 て辞意を表明した。なお,被告B1は,同月16日に開催された筑東地区会の通常総会において,会長に再任されたばかりであった。 (乙3〔4 頁〕)被告B3は,同月頃,筑東地区会に所属する原告ら以外の局長らに対し,原告らとは話をするなとか,関わるななどと指示を出し,これを受けた上記局長らは,同月頃から,原告らを無視するようになった。 (原告本人A3〔28 頁〕,原告本人A1〔39 頁〕,原告本人A2〔26頁〕,被告本人B3〔12・25 頁〕)被告B1は,同年3月4日,筑東地区会の全局長に対し,業務事故の責任を取り,来期は統括局長になれない見込みであるため,筑東地区会の会長を辞任する旨が周知され,「役員の補選」を議題とする筑東地区会の評議員会が同月14日に開催されることとなった。なお,同月4日開催された筑東地区会の役員会において,副会長であった被告B2が会長代行に就任した。 (甲33〔2 頁〕,44〔12 丁目〕)原告A3,原告A1及び原告A2は,同月7日,日本郵便本社において,O専務執行役員及びLと面会し,被告B1が所属する鞍手部会の局長らが原告らを完全に無視するようになったこと,筑東地区会においては,本件通報者が原告らであると信じられており,被告B3が原告らと口を聞くなと指示を出したことなどを訴えたところ,O及びLは,被告B1に対する統括局長の指名は今後なく,本件通報者を探し出そうとした行為がコンプライアンス違反に当たるという理由で戒告処分が予定されていること,被告B1が本件通報者を探し出そうとした旨を述べたためそのようなことをしてはいけないと指導したこと,筑東地区会におい て原告らの理解者を増やす行動をとってはどうかという趣旨の意見などを述べた。 (甲24〔5・9・11・22・24・27 頁〕)原告 をしてはいけないと指導したこと,筑東地区会におい て原告らの理解者を増やす行動をとってはどうかという趣旨の意見などを述べた。 (甲24〔5・9・11・22・24・27 頁〕)原告A1は,同月14日,嘉麻部会に所属するt郵便局の局長Pに対し電話をして相談したいことがある旨を述べ,同日午後,有給休暇を取得した上,原告A2とt郵便局を訪れ,休憩時間中であるPに対し,本件通報者ではないかと詮索されていることや,筑東地区会における他の部会の局長から無視をされていることなどを相談した。 原告A1は,同月頃,筑東地区会の直方部会以外に所属する3名の局長に対し,原告A1に会って話を聞いてほしいことなどを記載した手紙を出した。 (甲41,50,65〔4 頁〕,原告本人A1〔16 頁〕)同月14日に開催された本件評議員会において,会長に被告B2を,副会長にHを,理事に原告A3,被告B3,N,I及び外1名を選任することが議決された(補選)。 原告A3は,本件評議員会において,被告B1がなぜ会長を辞任したのか等について情報を知らせたいとした上で,Cのコンプライアンス違反等について本件内部通報がされたこと,被告B1が本件通報者を探そうとし,直方部会の局長数名を呼び出した上「お前なんかつぶすぞ」とか「親を連れてこい」と述べるパワハラ行為をしたこと,被告B1に対し日本郵便のコンプライアンス室による調査が実施され,被告B1が本件通報者を探そうとしたことに間違いない旨を発言してコンプライアンス違反が認定され,次年度統括局長の指名がされないことが確定したと聞いたこと,日本郵便本社の役員から今後3年間被告B1を統括局長に指名することはなく,原告A3などについて理解を得る活動が必要である旨のアドバイスを受けたことなどを述べた。 確定したと聞いたこと,日本郵便本社の役員から今後3年間被告B1を統括局長に指名することはなく,原告A3などについて理解を得る活動が必要である旨のアドバイスを受けたことなどを述べた。 原告A3の上記発言に対し,被告B3を含む複数の出席者は,本件評議員会の議題とは無関係である旨,選考任用制度によって局長になった者は,他の局長について部会で育てる義務があるのであって,局長が他の局長について内部通報すべきではない旨,原告A3の上記発言自体が局長会を乱している旨,日本郵便本社に相談する前に局長会の役員会に諮った上で行動すべきである旨,役員会の者を信用できないのであれば局長会を辞めてほしい旨などを述べた。なお,原告A4は,この際,直方部会の局長を無視するよう指示があった旨を伝え聞いている旨を述べた上,そのような状況下で,役員会に相談できる雰囲気になるのか疑問であるという趣旨の発言をした。 (甲25,69〔5 丁目〕)エ被告B2による原告A3に対する筑東地区会の理事辞任の要請及び原告A3の理事解任被告B2は,同月18日,直方郵便局において,原告A3に対し,筑東地区会の理事を辞任するよう求めたところ,原告A3は,これを承諾した(以下,被告B2が原告A3に対して理事の辞任を求めた行為を「本件行為7」という。前記第2の4⑵〈この項において以下同じ〉原告らの主張ア)。 原告A3は,同月22日,日本郵便における筑東連絡会の副統括局長から部会長へ降格された。なお,Cは,同日,筑前西部地区連絡会宗像部会u郵便局長へ異動する旨の内命通知を受けた。 原告A3は,同月26日,筑東地区会の評議員会において,全会一致で理事を解任された。 (甲1〔10~12頁〕)オ原告A3及び原告A1に対する筑東地区会の除名処分 通知を受けた。 原告A3は,同月26日,筑東地区会の評議員会において,全会一致で理事を解任された。 (甲1〔10~12頁〕)オ原告A3及び原告A1に対する筑東地区会の除名処分 被告B2は,同年4月1日,日本郵便における筑東連絡会の統括局長 に指名された。 被告B2は,筑東連絡会の役員会議を経た上で,原告A3及び原告A1の除名処分について臨時総会で決議することとし,同月上旬頃,筑東地区連絡会の局長らに対し,同月27日に「緊急案件について」という議題で本件臨時総会を開催する旨を通知した。 被告B2及び被告B3を含む筑東地区会の理事らは,直方部会を除く5部会に対し,本件臨時総会の事前説明をすることとし,同月26日までの間に,直方部会を除く5部会を訪問し,それぞれ,同総会の議題が原告A3及び原告A1の除名処分であること,当該除名処分の理由並びに被告B1の筑東地区会相談役への就任予定を説明するなどした。被告B3を含む理事らは,この際,原告A3及び原告A1の除名処分に係る決議が否決されるようなことがあれば役員会は総辞職するという気持ちでいる旨や,部会内で認識を統一して臨むように述べたりした。なお,これまで筑東地区会において総会前にこのような事前説明が実施されたことはない。 直方部会に対しては,同月26日,理事であるN及びv郵便局の局長Qが,平成31年4月から直方部会の部会長を務める原告A5を来訪し,本件臨時総会の開催目的を簡単に説明するにとどまった。 (甲5〔9頁〕,26,33〔3頁〕,34〔1頁〕,被告本人B3〔1・2・18~20頁〕) 被告B2は,同月27日,本件臨時総会において,筑東地区会の会長として,原告A3及び原告A1の除名を議題として提出した。被告B2は,その際,筑東地区会 本人B3〔1・2・18~20頁〕) 被告B2は,同月27日,本件臨時総会において,筑東地区会の会長として,原告A3及び原告A1の除名を議題として提出した。被告B2は,その際,筑東地区会の顧問を務める筑東地区会の元会長G(被告B1の前任者)が反対の意思を表明していたにもかかわらず,Gが除名を議題とすることを承諾している旨の説明をした。 被告B2は,除名の理由として,原告A3について,未確定情報によ る被告B1への誹謗中傷,すなわち,本件評議員会において,被告B1が本件通報者を探し出そうとした旨を摘示した上,被告B1に対し今後統括局長の指名がないことなどを述べたこと,原告A1について,勤務時間中の臨局による業務妨害及び部会内を混乱する内容を含む手紙の発出をしたことを述べた。なお,上記除名決議に当たって原告A3及び原告A1の意見聴取等は実施されなかった。 上記議題は,これまでの総会の議決方法とは異なり,部会ごとに異なる部屋に分かれた上,各部会長が局長らの投票結果を取りまとめ,その結果を全体で集計するもの(以下「本件議決方法」という。)で,少なくとも各部会長は,局長らの投票内容を把握できる方法であったところ,本件議決方法は,被告B2が筑東地区会の役員会に審議を諮り,役員らが本件議決方法に賛成であったことから,被告B2が本件議決方法を採用したものである。 原告A3及び原告A1の除名は,賛成58,反対5(原告A5,原告A4,原告A2,原告A6及び原告A7によるもの)でいずれも可決され,原告A3及び原告A1は,筑東地区会を除名された(以下,被告B2が原告A3及び原告A1の除名を議題として提出し,本件議決方法を採用したことを「本件行為8」という。原告らの主張イ)。なお,原告A3及び原告A1は,本件臨時総会を欠席し を除名された(以下,被告B2が原告A3及び原告A1の除名を議題として提出し,本件議決方法を採用したことを「本件行為8」という。原告らの主張イ)。なお,原告A3及び原告A1は,本件臨時総会を欠席した。 被告B1は,本件臨時総会において,筑東地区会の相談役に就任した。筑東連絡会において,これまで相談役が置かれたことはなかった。 (甲1〔13頁〕,2〔3・4頁〕,28〔6頁〕,63〔2~4頁〕,原告本人A2〔29頁〕,原告本人A1〔15・16頁〕,被告本人B3〔2・3・25・26頁〕)カ被告B2等による原告らに対する辞任要請並びに原告A1及び原告A2の副部会長辞任等 被告B2は,令和元年5月10日,原告A3が局長を務めるb郵便局を訪れ,原告A3に対し,本件臨時総会で除名処分となり局長会の会員でなくなったことから,直方部会(日本郵便)の部会長を辞任すべきであるとして,辞任を求めた(以下「本件行為9」という。原告らの主張ウ)。 (甲1〔13頁〕,原告本人A3〔15頁〕) H及びIは,同月21日,被告B2及び被告B3の指示の下,原告A1に対し,筑東地区会を除名されたのであるから日本郵便の役職を辞任すべきであるとして,自らの意思で直方部会(日本郵便)の郵便物販担当副部会長を辞任するよう求めた(以下,被告B2及び被告B3の指示を受けたH及びIの上記求めを「本件行為10」という。原告らの主張エ)。 (甲3〔13頁〕,59) 被告B2及び被告B3を含む筑東地区会役員らは,同月頃,直方部会の部会長である原告A5に対し,直方部会が筑東地区会の中で今後どのように活動していくのかを部会内で検討するよう要請した。 原告A5は,同月29日,被告B2及び被告B3を含む筑東地区会役員7名に対し,直方部会で検 原告A5に対し,直方部会が筑東地区会の中で今後どのように活動していくのかを部会内で検討するよう要請した。 原告A5は,同月29日,被告B2及び被告B3を含む筑東地区会役員7名に対し,直方部会で検討した結果として,局長会の一員として協力して活動していく所存であるものの,局長会の決定等に盲目的に従うことはできず,納得できないことについては意見していきたい旨を述べるとともに,直方部会としては原告A3及び原告A1の除名について納得できない部分がある旨を述べた。 これに対し,役員らからは,筑東地区会が混乱したのは直方部会の責任によるものであり,その責任について謝罪がないことを責める趣旨の発言,原告A3及び原告A1の除名については納得してもらわないといけないとの発言,原告A3及び原告A1が局長会バッジを付けているこ とについて部会長として外すよう指導すべきであるとの発言,局長会と日本郵便が表裏一体であるとしつつ,筑東地区会を除名された原告A3及び原告A1が日本郵便の役職に就いていることに否定的な趣旨の発言がされた。 (甲27〔3~5・10~12・19・20頁〕) 被告B2は,局長会に所属する局長だけが日本郵便で局長として扱われるべきだという考えの下,同月28日,H,N及びIとともに日本郵便九州支社の総務・人事部を訪れ,関係者に対し,原告A3について,筑東連絡会直方部会部会長から解任するよう申し入れたものの,解任要件に当てはまらないと判断され,解任は実施されなかった。 なお,被告B2の上記申入れは,原告A3の役職についての意見具申に当たる(以下,被告B2の上記意見具申を「本件行為11」という。 原告らの主張オ)。 (甲59,60〔6頁〕,62〔4頁〕) 被告B3は,同年6月5日,局長が30人ほど参加する筑 意見具申に当たる(以下,被告B2の上記意見具申を「本件行為11」という。 原告らの主張オ)。 (甲59,60〔6頁〕,62〔4頁〕) 被告B3は,同年6月5日,局長が30人ほど参加する筑東連絡会の月例会議において,原告A1の元へ歩み寄り,原告A1に対し,大声とまではいえないものの,周囲の者に聞こえる程度の大きさで,原告A1が局長会バッジを付けていることについてこれを非難し,ケジメをつけろとか,原告A1のせいでこんなことになっているとか,誰が局長会バッジをつけていいと言っているのかなどと述べ,局長会バッジを外すよう求めた(以下「本件行為12」という。原告らの主張カ)。 これに対し,原告A1は,今はその話はしたくない旨を述べ,局長会バッジを外すには至らなかった。 (甲3〔13頁〕,乙6,原告本人A1〔14・15頁〕,被告本人B3〔4・5頁〕)原告A2は,同年6月頃までの間に精神的不調を来し,同月20日か ら「不眠,頭痛,手が振える,嘔気」を主訴としてx病院の精神科へ通院するようになった。 原告A2は,同日,保険事業営業推進対策会議(同年7月に開催予定の筑東連絡会の保険担当分科会に向けた事前の会議)を欠席した。同会議の招集文書には,出欠はメールにてとの記載があり,原告A2は,欠席の連絡をメールで行った上,代理出席者を立てた。 (甲4,40,47,48,原告本人A2〔10・16頁〕)被告B3は,同年7月5日,8名が出席する筑東連絡会の保険担当分科会(各部会の保険担当副部会長が出席する会議)において,他の局長が次々に意見交換を行う中,原告A2に対し,会議中の約40分間,一切意見を求めなかった。 他方で,被告B3は,上記会議終了後出席者が在席する中で,原告A2に対し,後半の約20分の間,語気強く「なんでお前 に意見交換を行う中,原告A2に対し,会議中の約40分間,一切意見を求めなかった。 他方で,被告B3は,上記会議終了後出席者が在席する中で,原告A2に対し,後半の約20分の間,語気強く「なんでお前に話かけんかわかるか。」,「副部会長会議にメールだけ送って欠席報告するとは,礼儀がなってなかろうが。電話するのが当たり前やろが。今日も,今まで時間があったのに謝りにも来ん。お前には心がないとか。」,「体調が悪くて会議にも出られんなら副部会長辞めろ。お前に気を遣いながら会議とかできん。自分で進退を考えろ。」,「自分の意思で副部会長を辞めろ。」,「お前が,礼儀のなってない態度だから直方部会の成績も悪いっちゃろうが。」などと述べた(以下,被告B3の原告A2に対する上記言動を併せて「本件行為13」という。原告らの主張キ)。 これに対し,原告A2は終始下を向き,涙を流す状態であり,ほとんど返答することができなかった。 (甲4〔5頁〕,原告本人A2〔11~14頁〕,被告本人B3〔5~7頁〕) 原告A2は,同月から本格的に体調を崩し,同月11日,x病院の医 師から「抑うつ状態」であり,同日から約4週間の休養・療養が必要との診断を受けたため同日から病気休暇を取り,同月29日から職場復帰可能との診断を受けたことから,同日から職場復帰をした。なお,原告A2は,令和2年夏頃まで上記病院に通院しており,現在は,通院しておらず,服薬もしていない。 (甲4〔5頁〕,12,13,原告本人A2〔17・18頁〕)原告A1は,平成31年2月頃から不眠,動悸,不安感などが出るようになり,休日であっても仕事のことが気になり落ち着かない状況となるなど,精神的な不調を来したため,原告A2の勧めを受け,令和元年7月2日,x病院精神科への通院を開始した。 ,不安感などが出るようになり,休日であっても仕事のことが気になり落ち着かない状況となるなど,精神的な不調を来したため,原告A2の勧めを受け,令和元年7月2日,x病院精神科への通院を開始した。 原告A1は,同月12日,同病院の医師から「うつ状態」であり,約2週間の自宅養生を必要とするとの診断を受けたため,同日から病気休暇を取り,同月26日から職場復帰可能と認めるとの診断を受けたことから,同日から職場復帰をした。なお,原告A1は,現在も不眠等の症状が続いており,継続的に通院し服薬を続けている。 (甲10,11,45,46,原告本人A1〔22・34頁〕)被告B2は,同年8月16日,原告A3が局長を務めるb郵便局において,原告A3に対し,部会長を辞任するよう求めた(以下「本件行為14」という。原告らの主張ケ)。 (甲1〔17頁〕)原告A1は,同月26日,日本郵便の九州支社長に対し,被告らによるパワハラ行為を受けたことにより,直方部会(日本郵便)の郵便物販担当副部会長を続けることが困難となったため辞退する旨の辞退届を提出し,郵便物販担当副部会長を降職した。 (甲15) 原告A2は,同年9月2日,日本郵便の九州支社長に対し,抑うつ状 態の原因と考えられる特定の上司等がいる場に居合わせると抑うつ症状の増悪を来すことが予想されるため当該上司等との接触を避けることが望ましい旨の診断を受けたことから,直方部会(日本郵便)の保険販担当副部会長の職責を全うすることが困難となったため辞退する旨の辞退届を提出し,保険販担当副部会長を降職した。 (甲14,16)キ被告B2による要求及び本件訴訟の提起 原告A3及び原告A1並びに原告A5を含む直方部会に所属する局長4名は,同月29日から同月30日にか 長を降職した。 (甲14,16)キ被告B2による要求及び本件訴訟の提起 原告A3及び原告A1並びに原告A5を含む直方部会に所属する局長4名は,同月29日から同月30日にかけて,熊本に行き,同日,九州特定郵便局長会を訪問し,原告A3及び原告A1における局長会での立場の確認等をした。 (甲5〔12頁〕,29〔2頁〕)被告B2は,同年9月2日,原告A5に対して電話をし,原告A3及び原告A1の状況等について尋ねるなどした上,①原告A3及び原告A1が筑東連絡会に再度入会する意思があるのであれば,直方部会全会員と原告A3及び原告A1が,被告B1を含む筑東地区会の役員及び顧問(相談役である被告B1を含む)に謝罪すること,②原告A3及び原告A1が筑東地区会に再度入会する意思がないのであれば,直方部会全会員が今後原告A3及び原告A1について日本郵便の行事を除き親交を断つこと,③直方部会全会員が原告A3及び原告A1との親交を断つことができないのであれば,局長会を脱退することという3つの選択肢を示し,これらのいずれを選択するのか,原告A3及び原告A1並びに直方部会に所属する局長らで話し合うよう求めた。被告B2は,この際,直方部会の局長が,局長会を除名となった原告A3及び原告A1を含めて飲酒するとなった場合,他部会の局長から見て,部会についてどう考えているのかと批判を受けるもので,局長会としては原告A3及び原告A 1は「別のもの」という見方しかできないという趣旨の発言をした(以下,被告B2による上記言動を併せて「本件行為15」という。原告らの主張コ)。 (甲17,28) について話し合った上,原告A5及び原告A4が,同月12日,被告B2に対し,直方部会として上記選択肢に係る要求には一切応じることができな 15」という。原告らの主張コ)。 (甲17,28) について話し合った上,原告A5及び原告A4が,同月12日,被告B2に対し,直方部会として上記選択肢に係る要求には一切応じることができない旨の回答書を手渡し,上記選択肢のいずれも選択しない旨を伝えた。原告A5及び原告A4は,この際,そもそも原告A3及び原告A1の除名処分に納得がいかないこと,直方部会の局長は,他部会の局長らからずっと無視されており,とてもつらい思いをしているのであって,これを原告A3及び原告A1に対してすることはできないこと,原告A3及び原告A1との親交を断てというのが筑東地区会の方針とすれば,これに従うことはできないことなどを述べた。これに対し,被告B2は,部会長である原告A5は解せるものではなく慎んでもらわないといけないとか,原告A3及び原告A1の除名の議題に対し反対票を投じたからといって,筑東地区会の除名処分に対し従わないのは違うのではないかと述べるなどした。 (甲17,29,70) 原告らは,連名で,改めてできない旨の同月15日付け被告B2宛て回答書を作成し,同月16日,これを送付した。 (甲17,70) 原告らは,同年10月25日,本件訴訟を提起した。 ク被告らに対する処分等 原告A3,原告A4,原告A1,原告A7,原告A2及び原告A5 は,原告らの本件訴訟代理人弁護士とともに,令和元年12月25日,日本郵便本社のL,M及び日本郵便本社の顧問弁護士等と面談し,被告B2から前記キ 被告B1は,平成31年3月末,本件通報者を探し出そうとしたとして,日本郵便から戒告の懲戒処分を受け,令和3年3月,同懲戒処分が取り消され,原告A1に対する本件通報者を特定しようとした言動等を理由に,停職1か月(同年4月1 末,本件通報者を探し出そうとしたとして,日本郵便から戒告の懲戒処分を受け,令和3年3月,同懲戒処分が取り消され,原告A1に対する本件通報者を特定しようとした言動等を理由に,停職1か月(同年4月1日から同月30日まで)に訂正されるとともに,局長職を解かれ,w郵便局総務部へ異動を命じられた。 被告B1は,同月1日,日本郵便に退職届を提出し,日本郵便を退職した。 (乙5,被告本人B1〔18・19頁〕) 被告B3は,令和3年4月1日付けで,原告A3に対する本件通報者を特定しようとした発言,原告A1に対するバッジを外せとするなどの発言,原告A2に対する欠席の連絡をメールでしたことについての指導に関する発言を理由として,停職1か月(同日から同月30日まで)の懲戒処分を受けた。また,被告B3は,同月10日付で局長の職を解かれ,w郵便局の一般職への異動を命じられた。 (乙6,被告本人B3〔8~10頁〕) 被告B1は,原告A1が本件行為3-2について刑事告訴したことについて,同年6月8日,福岡地方裁判所において,原告A1に対する本件通報者を特定しようとした言動が強要未遂罪に当たるとして,懲役1年,執行猶予3年の判決宣告を受けた。 (甲72,被告本人B1〔17・18頁〕)⑵ 事実認定の補足説明ア原告らの主張ア(本件行為7)について原告らは,被告B2が原告A3について筑東連絡会の副統括局長から 部会長へ降格させたと主張する。 しかし,前記認定のとおり,日本郵便の筑東連絡会における役職については,日本郵便九州支社が最終決定をするのであるから,上記降格が被告B2による行為であるということはできない。 また,原告らは,被告B2が原告A3について筑東地区会の理事を解任したと主張する。 便九州支社が最終決定をするのであるから,上記降格が被告B2による行為であるということはできない。 また,原告らは,被告B2が原告A3について筑東地区会の理事を解任したと主張する。 しかし,証拠(甲69〔3丁目〕)によれば,筑東地区会における議決機関は総会及び評議員会とされるところ,原告A3を理事から解任したのは,筑東地区会の評議員会における全会一致の賛成によるものであるから,原告A3の理事の解任を被告B2の行為ということはできない。 したがって,原告らの上記主張を採用することはできない。 イ原告らの主張エ(本件行為10)について原告らは,本件行為10が被告B2及び被告B3のみならず,被告B1の指示を受けて実施されたと主張する。 しかし,原告ら提出の証拠(甲59)によっても,本件行為10は,被告B2及び被告B3の指示によるとされるのみであり,他に本件行為10について被告B1による指示があったことを認めるに足りる証拠はない。 したがって,原告らの上記主張を採用することはできない。 ウ原告らの主張クについて原告らは,被告B1の意向を受けたJ等によって原告らの主張第2の4⑵のクが行われたと主張し,これに沿う証拠(甲4〔5頁〕)がある。 しかし,上記証拠は,原告A2の推測をいうにすぎず,J等が原告A2に対し被告B1への謝罪を求めたことが被告B1の意向を受けたものであることを認めるに足りる的確な証拠はない。 したがって,原告らの上記主張を採用することはできない。 ⑶ 以上の認定事実に基づき検討する。 ア局長会と日本郵便について局長会は,任意団体ではあるものの,旧特定郵便局のほぼ全局長が属するものであ を採用することはできない。 ⑶ 以上の認定事実に基づき検討する。 ア局長会と日本郵便について局長会は,任意団体ではあるものの,旧特定郵便局のほぼ全局長が属するものであって,日本郵便における役職は,ほとんどの場合,局長会の特定の役職を有する者が選任され,筑東地区会の会長が統括局長に選任され,その統括局長が連絡会及び部会(日本郵便)の役職について意見具申し,支社では基本的に当該意見具申が尊重される。これらに照らすと,筑東地区会の役職(理事)を辞任するよう求める行為は,上記のとおり局長会の特定の役職の者が事実上日本郵便における役職に選任される関係において,日本郵便における役職の辞任を求めるものと同視することができる。 また,前記認定のとおり,局長会に所属する局長は,局長会を脱退した場合,疎外感を感じ局長間の意見交換が十分にできず,情報を得られなかったり,仕事上の支障が生じ得ることに照らせば,連絡会の統括局長かつ地区会の会長が,正当な理由がないにもかかわらず局長会会員を地区会から除名する旨の議題を提出することは,日本郵便において疎外感を感じさせ,仕事上の支障を生じさせようと仕向けることと同視するのが相当である。 イ原告A3に対する本件行為7,本件行為8,本件行為9,本件行為11,本件行為14及び本件行為15の違法性について(被告B2関係)以下のとおり,被告B2による一連の上記各行為は,いずれも原告A3について,筑東地区会のみならず筑東連絡会から排除する目的でされたというべきであり,いずれも違法性があるというのが相当である。 本件行為7について前判示のとおり,日本郵便における特定の役職に事実上選任される限りにおいて,筑東地区会の役職(理事)を辞任するよう求める行為は, 日 うのが相当である。 本件行為7について前判示のとおり,日本郵便における特定の役職に事実上選任される限りにおいて,筑東地区会の役職(理事)を辞任するよう求める行為は, 日本郵便における役職の辞任を求めるものと同視するのが相当である。 前記認定のとおり,被告B2は,平成31年3月18日にA3に対して理事の辞任を求め(本件行為7),原告A3はその際これを承諾したところ,原告A3は,その直後である同月22日,日本郵便における副統括局長から部会長へ降格されたことに照らせば,被告B2が原告A3の上記承諾を得たことから,筑東地区会の役職と日本郵便の役職を連動させるべく支社に対して意見具申したと推認することができるのであって,原告A3の理事解任は同月24日であるものの,本件行為7は,日本郵便における役職との関係を前提としたものというのが相当である。 したがって,本件行為7は,日本郵便における役職の辞任を求めるものと同視すべきである。 そして,前記認定のとおり,被告B2は,統括局長であり,原告A3について,人事評価の権限及び意見具申の権限を有していたのであるから,原告A3について,副統括局長の適格性について問題があり降格させるべき事情があると考えるのであれば,その旨を支社に対して意見具申すれば足りるはずである。そうであるにもかかわらず,あえて原告A3に対して本件行為7に及んだことは,原告A3が部会長(局長会)を辞任しなければ,部会長(日本郵便)を降格させるよう意見具申しても採用されない可能性があると考えたからと推認することができる。そして,後記のとおり,被告B2による本件行為7を含む一連の行為は,原告A3について,筑東地区会のみならず,筑東連絡会から排除する目的でされたものであり,本件行為7には違法性があると ことができる。そして,後記のとおり,被告B2による本件行為7を含む一連の行為は,原告A3について,筑東地区会のみならず,筑東連絡会から排除する目的でされたものであり,本件行為7には違法性があるというのが相当である。 本件行為8について前判示のとおり,連絡会の統括局長かつ地区会の会長が,正当な理由がないにもかかわらず局長会会員を地区会から除名する旨の議題を提出 することは,日本郵便において疎外感を感じさせ仕事上の支障を生じさせようと仕向けることと同視するのが相当である。 a 本件臨時総会の開催に至る経緯前記認定のとおり,被告B2は,本件臨時総会について,「緊急案件について」として除名についてという具体的な議案を示すことなく開催通知を発出した上,除名の対象者である原告A3及び原告A1が属する直方部会に対しては本件臨時総会の前日である同月26日に,開催目的を簡単に説明するにとどめたのに対し,直方部会以外の部会の局長らに対しては,理事らが議題の具体的な内容を含んだ事前説明を行い,かつ,原告A3及び原告A1に対しては,事前の意見聴取を実施しなかった。 除名は地区会の会員という身分を剥奪する重大な処分である上,前記認定のとおり,筑東地区会において,これまで除名処分がされたことはなかったのであるから,慎重に審議されるべき事柄であった。そうであるにもかかわらず,前記のような本件臨時総会の開催までの経緯は,具体的な議題を示すことなく本件臨時総会の開催通知を発出し,除名処分の対象者である原告A3及び原告A1に対する事前の意見聴取を実施せず,また,本件臨時総会の前日になって初めて原告A3及び原告A1の属する直方部会に対する説明を実施することで,原告A3及び原告A1による総会での筑東地区会の役員ら及び他の会員 事前の意見聴取を実施せず,また,本件臨時総会の前日になって初めて原告A3及び原告A1の属する直方部会に対する説明を実施することで,原告A3及び原告A1による総会での筑東地区会の役員ら及び他の会員らに対する弁明の機会を実質的に制限するものであったということができる。 このように,原告A3及び原告A1による事前の弁明の機会を与えないで更に総会における弁明の機会を実質的に制限して本件臨時総会を開催したことは,原告A3及び原告A1に対する除名について,審議を尽くさせないようにするためであったと推認することができる。 b 原告A3の除名の理由前記認定のとおり,原告A3についての除名の理由は,未確定情報による被告B1への誹謗中傷,すなわち,本件評議員会において被告B1の会長辞任の経緯を明らかにしたことが,筑東地区会会則21条1項所定の事由に当たるというものである。 前記認定のとおり,本件評議員会開催当時,原告A3を含めた直方部会の会員らは,被告B3の指示により他の部会に属する局長らから無視をされる状況にあり,その旨を相談した日本郵便本社のLから,筑東地区会内に原告らの理解者を増やす行動をとってはどうかと助言されていたことに照らすと,原告A3が本件評議員会において被告B1が本件通報者を探し出そうとしたことなど,被告B1の会長辞任の経緯について発言した目的は,原告らの置かれた状況を他の局長に理解してもらうためであったというのが相当である。 また,前記認定のとおり,本件評議員会における原告A3の発言内容は,本件内部通報があったこと,被告B1が本件通報者を探し出そうとしたこと,これに対する日本郵便のコンプライアンス室の調査が実施され,その結果被告B1についてコンプライアンス違反が認定され今後3年間被告B1に 通報があったこと,被告B1が本件通報者を探し出そうとしたこと,これに対する日本郵便のコンプライアンス室の調査が実施され,その結果被告B1についてコンプライアンス違反が認定され今後3年間被告B1に統括局長の指名がないことなどである。前判示のとおり,内部通報者を特定しようとする言動には違法性があるが,前記認定のとおり,当時の筑東地区会においては,被告B3の指示のもと直方部会に所属する原告らが無視される状況であって,本件通報者を探し出そうとした被告B1ではなく,本件通報者を含む原告らに非があるかのように不当に扱われていた状況であったということができる。このような状況下において,原告A3が本件評議員会で述べた上記発言は,日本郵便において被告B1にコンプライアンス違反が認められ,原告らが責められるべきいわれはないことを訴えたもの であって,その内容は原告A3が日本郵便本社において直接確認した確実性の高い情報であり,また,原告らの当時の上記状況を考慮すれば,原告らに対する不当な扱いをやめさせるために他に採り得る手段が考え難かったということができ,このことを考慮すれば,原告A3の上記発言内容それのみをとらえて不当又は不適切ということはできない。 したがって,原告A3についての除名の議題の提出は,原告A3の不当又は不適切ということはできない発言内容を理由としたものというのが相当であり,かつ,原告A3の発言を受けて同人を除名する議題の提出をした被告B2は,前記認定のとおり,本件評議員会で被告B1の後任として会長に補選されたものであって,前副会長であったから,上記の状況及び被告B1が直方部会の局長の中に本件通報者がいると疑っていたことを知っていたと推認することができる。 c 本件議決方法の採用前記認定のとお 長であったから,上記の状況及び被告B1が直方部会の局長の中に本件通報者がいると疑っていたことを知っていたと推認することができる。 c 本件議決方法の採用前記認定のとおり,筑東地区会の理事らは,直方部会以外の部会に対し,事前説明をし,除名処分に係る決議が否決されたら役員会は総辞職するという気持ちである旨などを述べたのであって,このような理事らの言動は,局長らに対し,除名の議決に賛成するよう圧力をかけるものであったということができる。このような状況下において,前記認定のとおり,被告B2は,本件臨時総会において,各部会長が局長らの投票内容を把握できる本件議決方法を採用したことに照らすと,被告B2が本件議決方法を採用したのは,除名の議題に対して反対の意見を出させないようにする目的があったと認めるのが相当である。 d 小括このように,被告B2が本件臨時総会の議題について審議を尽くさ せないようにした本件臨時総会の開催に至る経緯,除名の理由となった原告A3の言動が不当又は不適切とはいえないこと,除名の議決に賛成するよう圧力をかけた状況下において,投票内容を把握できる本件議決方法を採用したことなどに照らすと,原告A3について除名を議題として提出し,本件議決方法を採用した被告B2の行為(本件行為8)は,連絡会の統括局長かつ地区会の会長である被告B2が,正当な理由がないにもかかわらず局長会会員を地区会から除名する旨の議題を提出し除名決議に誘導したというのが相当であって,これは原告A3に対し疎外感を感じさせ日本郵便において仕事上の支障を生じるよう仕向けることと同視するのが相当である。したがって,本件行為8は,違法性がある。 原告A3に対する本件行為9,本件行為11,本 し疎外感を感じさせ日本郵便において仕事上の支障を生じるよう仕向けることと同視するのが相当である。したがって,本件行為8は,違法性がある。 原告A3に対する本件行為9,本件行為11,本件行為14及び本件行為15の違法性前記認定のとおり,被告B2は,同年3月17日に原告A3に対し理事を辞任するよう求め(本件行為7),原告A3がこれを承諾したことに伴い原告A3が部会長(日本郵便)に降格すると,同年4月27日に本件臨時総会において筑東地区会から除名する旨の議題を提出して除名の決議に誘導し(本件行為8),同議題が可決された後,令和元年5月10日,筑東地区会から除名されたことを理由に部会長(日本郵便)を辞任するよう求めた上,原告A3がこれを断ると,日本郵便九州支社に対して原告A3を部会長(日本郵便)から降格するよう意見具申し(本件行為9及び本件行為11),これが採用されなかったにもかかわらず,更に原告A3に対して部会長を辞任するよう求めた(本件行為14)。被告B2によるこれら行為は,全て原告A3が日本郵便における役職を降格ないし失うように働きかけるものであるということができるところ,上記の経緯及び前記認定のとおり,日本郵便九州支社が意見具 申を採用しなかったこと等に照らして,原告A3を降格させるべき事情はなかったにもかかわらず,被告B2は上記各行為に及んだというのが相当である。 そして,前記認定のとおり,被告B2は,上記各行為に続いて,同年9月2日に,原告らを含む直方部会の局長に対し,3つの選択肢を示し,いずれかを選ぶよう話し合うよう求めた(本件行為15)ところ,本件行為15は,本件内部通報について原告A3には非がないにもかかわらず,原告A3が除名された筑東地区会に再度入会するために,本件通報者探しをし を選ぶよう話し合うよう求めた(本件行為15)ところ,本件行為15は,本件内部通報について原告A3には非がないにもかかわらず,原告A3が除名された筑東地区会に再度入会するために,本件通報者探しをした被告B1に対して謝罪すること,これができないのであれば,直方部会の局長らに対し,原告A3について日本郵便の行事を除き親交を断つように要求するものであって,日本郵便における統括局長の地位を利用し,原告A3に対し,不当な扱いを受けるよう仕向けたものというのが相当である。 このような被告B2による一連の上記行為と,前判示のとおり,本件行為8が,統括局長である被告B2において,原告A3に日本郵便において疎外感を感じさせ仕事上の支障を生じさせようと仕向けることと同視するのが相当であることを併せ考慮すると,被告B2による原告A3に対する本件行為7,本件行為8,本件行為9,本件行為11,本件行為14及び本件行為15は,原告A3について,筑東地区会のみならず,筑東連絡会から排除する目的でされたものであり,違法性がある。 被告らの主張について被告らは,本件行為7は任意団体にすぎない局長会の理事を辞任するようお願いしたにすぎず,原告A3はこれに納得して理事を辞任することを決意したのであり,本件行為8は,正当な理由によるものであり,本件行為9,本件行為11及び本件行為14は,部会長を辞任してもらえないかというお願いにすぎず,本件行為15は,原告らに対する相談 やお願いの範疇を越えるものではないからいずれも違法性がないと主張するが,上記判示のとおり,これらは原告A3を排除するためになされた一連の行為であり,その1つ1つをとらえて論じる被告らの上記主張はいずれも採用することはできない。 ウ原告A1に対する本件行為8,本件行為1 とおり,これらは原告A3を排除するためになされた一連の行為であり,その1つ1つをとらえて論じる被告らの上記主張はいずれも採用することはできない。 ウ原告A1に対する本件行為8,本件行為10,本件行為12及び本件行為15の違法性について(被告B2及び被告B3関係)以下のとおり,被告B2又は被告B3による一連の上記行為は,いずれも原告A1について,筑東地区会のみならず筑東連絡会から排除する目的でされたものであり,違法性があるというのが相当である。 本件行為8について前判示のとおり,連絡会の統括局長かつ地区会の会長が,正当な理由がないにもかかわらず局長会会員を地区会から除名する旨の議題を提出し,除名決議に誘導することは,日本郵便において疎外感を感じさせ仕事上の支障を生じさせようと仕向けることと同視するのが相当である。 a 本件臨時総会の開催に至る経緯及び本件議決方法の採用前判示のとおり,本件臨時総会の開催に至る経緯からは,原告A3及び原告A1の除名という本件臨時総会の議題について審議を尽くさせないようにする意図が認められ,本件議決方法は,除名の議決に賛成するよう圧力をかけた状況下において,除名の議題に対して反対の意見を出させないようにする目的があったと認めるのが相当である。 b 原告A1の除名の理由前記認定のとおり,原告A1についての除名の理由は,勤務時間中の臨局による業務妨害及び部会内を混乱する内容を含む手紙の発出が,筑東地区会会則21条1項所定の事由に当たるというものである。 前記認定のとおり,原告A1は,有給休暇を取得した上,休憩時間 中である直方部会以外の局長1名に対し,本件通報者ではないかと詮索されていることや,他部会の局長らから無視 うものである。 前記認定のとおり,原告A1は,有給休暇を取得した上,休憩時間 中である直方部会以外の局長1名に対し,本件通報者ではないかと詮索されていることや,他部会の局長らから無視をされていることなどを相談したものであって,前判示のとおり被告B1の本件通報者を特定しようとする言動には違法性があるから,これについて相談することが不当ということはできない。また,前判示のとおり,当時の筑東地区会においては,本件通報者を探し出そうと違法な行為をした被告B1ではなく,本件通報者を含む原告らが,原告らに非があるかのように不当に扱われていたのであって,これについて相談することが不当ということはできない。 また,前記認定のとおり,原告A1は,3名の局長に対し,原告A1に会って話を聞いてほしいことなどを記載した手紙を出したものであって,当時の原告A1の上記状況に照らして,原告A1の手紙の発出は,不当に無視された状況を何とか打開しようとするものであって,不当ということはできない。 したがって,原告A1についての除名の議題の提出は,原告A1の不当ということはできない言動を理由としたものということができる。 c 小括このように,原告A1の除名という本件臨時総会の議題について除名の理由となった原告A1の言動が不当ということはできないこと,被告B2が審議を尽くさせないようにした本件臨時総会の開催に至る経緯,被告B2が除名の議決に賛成するよう圧力をかけた状況下において,各部会長が投票内容を把握できる本件議決方法を採用したことなどに照らすと,原告A1について除名を議題として提出し,本件議決方法を採用した被告B2の行為(本件行為8)は,連絡会の統括局長かつ地区会の会長である被告B2が,正当な理由がないにもかかわ らず らすと,原告A1について除名を議題として提出し,本件議決方法を採用した被告B2の行為(本件行為8)は,連絡会の統括局長かつ地区会の会長である被告B2が,正当な理由がないにもかかわ らず局長会会員である原告A1を地区会から除名する旨の議題を提出し,除名決議に誘導したものというのが相当であって,日本郵便において疎外感を感じさせ仕事上の支障を生じさせようと仕向けることと同視するのが相当である。したがって,本件行為8は,違法性がある。 本件行為10,本件行為12及び本件行為15について前記認定のとおり,H及びIは,被告B2及び被告B3の指示の下,原告A1に対し,筑東地区会を除名されたことを根拠に,直方部会(日本郵便)の郵便物販担当副部会長を辞任するよう求めた(本件行為10)。そして,被告B2による本件行為8には違法性があり,前判示のとおり,被告B2は違法性を基礎づける事情を知っていた。また,被告B2は当時筑東地区会の会長であり,被告B3は理事であったから,被告B3もかかる事情を知っていたと推認することができる。そして,除名の理由とされた原告A1の言動は不当ということはできないから,本件行為10は,正当な理由のない除名処分を理由に辞任を求めるものというのが相当である。 また,前記認定のとおり,被告B3は,原告A1に対し,周囲の者が聞こえる程度の大きさで,局長会バッジを外すよう求めた(本件行為12)ところ,この発言は,正当な理由のない除名処分を根拠にしたものということができる。そして,前記認定のとおり,局長会に所属する局長は,強い帰属意識や仲間意識を有しているのであって,あえて周囲の者が聞こえる程度の大きさで,局長会の会員であることを表す局長会バッジを外すよう求める行為は,正当な理由なく地区会を除名された原告A 長は,強い帰属意識や仲間意識を有しているのであって,あえて周囲の者が聞こえる程度の大きさで,局長会の会員であることを表す局長会バッジを外すよう求める行為は,正当な理由なく地区会を除名された原告A1の名誉感情を害するものということができる。 さらに,上記判示のとおり,原告A1の除名処分には正当な理由がなく,前判示のとおり,本件行為15は,本件内部通報について原告A1 には非がないにもかかわらず,原告A1が除名された筑東地区会に再度入会するために,本件通報者探しをした被告B1に対して謝罪すること,これができないのであれば,直方部会の局長らに対し,原告A1について日本郵便の行事を除き親交を断つように要求するものであって,日本郵便における統括局長の地位を利用し,原告A1に対し,不当な扱いを受けるよう仕向けたものというのが相当である。 前判示のとおり,本件行為8が,統括局長である被告B2において,原告A1に日本郵便において疎外感を感じさせ仕事上の支障を生じさせようと仕向けることと同視するのが相当であることを併せ考慮すると,このような被告B2又は被告B3による本件行為10,本件行為12及び本件行為15は,原告A1について,筑東地区会のみならず,筑東連絡会から排除する目的でされたものであり,違法性がある(本件不法行為10は,原告B2及び原告B3による共同不法行為)。 被告らの主張についてこれに対し,被告らは,本件行為8は,正当な理由によるものであり,本件行為10は,任意のお願いにすぎず,本件行為12は,大声で発言したものではなく,また,除名になった者に対して局長会バッジを外すよう求めることが不相当ということはできず,本件行為15は,原告らに対する相談やお願いの範疇をこえるものではないからいずれも違法性 言したものではなく,また,除名になった者に対して局長会バッジを外すよう求めることが不相当ということはできず,本件行為15は,原告らに対する相談やお願いの範疇をこえるものではないからいずれも違法性がないと主張する。 しかし,前判示のとおり,本件行為8には正当な理由はなく,本件行為10及び本件行為15は,原告A1を排除するためになされた一連の行為であり,その1つ1つをとらえて論じることはできず,本件行為12は,本件行為8を前提とするもので,その態様も前記の状況に照らすと原告A1の名誉感情を害するものであって,被告らの上記主張はいずれも採用することができない。 エ原告A2に対する本件行為13及び本件行為15の違法性について(被告B2及び被告B3関係) 本件行為13について前記認定のとおり,被告B3は,筑東地区会直方部会以外の部会に所属する局長らに対し,原告らとは話をするなと指示を出しており,原告A2は同年2月頃から他の局長らから無視をされる状況になった。このような状況下において,前記認定のとおり,被告B3は,原告A2に対し,約40分間の会議中の約20分間にわたり他の局長が次々と意見交換を行う中,一切発言を求めなかったところ,このような被告B3の原告A2に対する扱いは,他の参加者と殊更区別し,原告A2があたかも何ら意見を述べることができないかのような扱いであって,被告B3は各局長に対し原告A2を含む原告らとは話をするななどと指示を出して原告らが不当に扱われるようにした中で,そのような不当な扱いを日本郵便の会議の中でも自ら率先して行ったもので,原告A2に対して精神的打撃を与えることを目的にされたものというのが相当である。 その一方で,前記認定のとおり,被告B3は,原告A2に対し,会議後半の約20分間,複数 でも自ら率先して行ったもので,原告A2に対して精神的打撃を与えることを目的にされたものというのが相当である。 その一方で,前記認定のとおり,被告B3は,原告A2に対し,会議後半の約20分間,複数名の局長がいる中で,語気強く,メールのみで欠席を連絡するのは礼儀がなっておらず,電話連絡すべきであるとか,体調が悪くて会議に出席できないのであれば副部会長を辞めろなどと述べた。前記認定のとおり,上記会議の出欠はメールにて行うこととされていたのであるから,メールのみで欠席を連絡することが不適切とはいえないにもかかわらず,約20分という長時間にわたり,語気強く叱責を続けた上,前記認定のとおり,原告A2は被告B3の指示により他の局長らから不当に無視されるようになっており,このような状況から精神的不調を来し同年6月から精神科に通院するようになったにもかかわらず,被告B3は,体調が悪くて会議に出席できないのであれば副部会 長を辞めろなどと理不尽に原告A2を非難した。このような被告B3の言動は,他の局長らの前でいたずらに原告A2の名誉感情を害するものということができる。 そうすると,被告B3による本件行為13には,違法性があるというのが相当である。 本件行為15について前判示のとおり,被告B2が提示した3つの選択肢の1つには,原告A3及び原告A1が筑東地区会に再度入会するために被告B1に謝罪するというものがあるところ,本件内部通報について原告A3及び原告A1には非がなく,かつ,筑東地区会の脱退については正当な理由がないのであるから,原告A2において,原告A3及び原告A1に対し,被告B1に謝罪することを求めることは受け入れることができない選択肢であるということができる。また,残り2つの選択肢は,原告A2に対し原告A3及び原 ,原告A2において,原告A3及び原告A1に対し,被告B1に謝罪することを求めることは受け入れることができない選択肢であるということができる。また,残り2つの選択肢は,原告A2に対し原告A3及び原告A1との親交を断つか,筑東地区会を脱退するよう求めるものであるところ,前記認定のとおり,旧特定郵便局の局長らにとって局長会から脱退することは疎外感を感じ,仕事上の支障が生じ得るものであるから,被告B2による2つの上記選択肢は,実質上,原告A3及び原告A1に対する不当な扱いを原告A2に対して強要するに等しいということができる。そして,前記認定のとおり,被告B2は,原告A5等が原告A3及び原告A1と熊本に行ったことについて慎むべきだとしたり,原告A3及び原告A1について「別のもの」という見方しかできないと述べたりしたことに照らすと,筑東地区会においては,当時,原告A3及び原告A1について,部外者扱いをするような状況であったことが推認される。そうすると,原告A3及び原告A1との親交を断つことを求める上記選択肢は,被告B2が,正当な理由なく筑東地区会を脱退させられ部外者扱いのような不当な扱いを受ける原告A3及び 原告A1に対し,このような扱いを更に強固なものとするために提示されたもので,これまで直方部会の局長として原告A3及び原告A1とともに活動してきた原告A2にとって,このような選択を迫られることは,受け入れることができない選択肢を提示されたに等しく,精神的打撃を受けるものというのが相当である。 したがって,被告B2による本件行為15には,違法性があるというのが相当である。 オ原告A4,原告A5,原告A6及び原告A7に対する本件行為15の違法性について(被告B2関係)前判示のとおり,被告B2が提示した3つの選択肢は,原告A2 違法性があるというのが相当である。 オ原告A4,原告A5,原告A6及び原告A7に対する本件行為15の違法性について(被告B2関係)前判示のとおり,被告B2が提示した3つの選択肢は,原告A2に対するものと同様,原告A4,原告A5,原告A6及び原告A7に対し,原告A3及び原告A1との親交を断つか,筑東地区会を脱退するよう求めるものであって,実質上,原告A3及び原告A1に対する不当な扱いを上記各原告に対して強要するに等しいということができる。そして,前判示のとおり,原告A3及び原告A1との親交を断つことを求める選択肢は,被告B2が,正当な理由なく筑東地区会を脱退させられ部外者扱いのような不当な扱いを受ける原告A3及び原告A1に対し,このような扱いを更に強固なものとするために提示されたものであり,これまで直方部会の局長として原告A3及び原告A1とともに活動してきた原告A4,原告A5,原告A6及び原告A7にとって,このような選択を迫られることは,受け入れることができない選択肢を提示されたに等しく,精神的打撃を受けるものというのが相当である。 したがって,被告B2による本件行為15には,違法性があるというのが相当である。 ⑷ 共謀の有無上記の違法性がある各行為について,本件行為10を除き,被告らの共謀 を認めるに足る証拠はない。 3 争点⑶(損害額)について⑴ 原告A1についてア被告B1関係 55万円前判示のとおり,被告B1による本件行為3-1,本件行為3-2及び本件行為3-3は,原告A1が本件通報者であるとの情報を得たことから,本件通報者を特定する目的で,厳しく強い口調で人事上の不利益があることを示しつつ本件通報者であることを原告A1に認めさせようとしたものである。このよ 告A1が本件通報者であるとの情報を得たことから,本件通報者を特定する目的で,厳しく強い口調で人事上の不利益があることを示しつつ本件通報者であることを原告A1に認めさせようとしたものである。このような被告B1の行為は,原告A1の内部通報に係る秘匿性を侵害したばかりか,人事上の不利益を示しつつ,「潰す」などの脅迫的な文言などを語気強く申し向けたもので,原告A1は,上記各行為を発端として,精神的に不調を来し,うつ状態との診断を受け休職を余儀なくされた。他方で,前記認定のとおり,被告B1は,本件行為3-3について,日本郵便において停職1か月の懲戒処分を受けた上,局長の職を解かれ,また,刑事事件として前記認定のとおりの判決宣告を受けた。 さらに,被告B1による本件行為5は,原告A1を含む原告らに本件通報者についての情報を提供させようとしたものである。 これらの事情に照らして,本件行為3-1,本件行為3-2,本件行為3-3及び本件行為5によって原告A1が受けた精神的苦痛を慰謝すべき金額は,50万円を下らないというのが相当である。また,これによる弁護士報酬のうち,5万円が上記各行為と相当因果関係のある損害というのが相当である。 イ被告B2関係 22万円(ただし,うち5万5000円について被告B3と連帯)前判示のとおり,被告B2による本件行為8,本件行為10及び本件行為15は,いずれも原告A1を筑東地区会のみならず筑東連絡会から排除 する目的でされたものであり,これにより原告A1は,原告A3とともに筑東地区会を除名され筑東地区会において部外者扱いされた上,事実上日本郵便での立場にも影響を受けた。 これらの事情に照らして,原告A1が受けた精神的苦痛を慰謝すべき金額は,20万円を下らないというのが相当である。また 筑東地区会において部外者扱いされた上,事実上日本郵便での立場にも影響を受けた。 これらの事情に照らして,原告A1が受けた精神的苦痛を慰謝すべき金額は,20万円を下らないというのが相当である。また,これによる弁護士報酬のうち,2万円が上記各行為と相当因果関係のある損害というのが相当である。 なお,被告B2による上記各行為のうち,本件行為10について精神的損害(5万円)及び弁護士費用相当額(5000円)として5万5000円の限度で被告B3と連帯して責任を負うというのが相当である。 ウ被告B3関係 11万円(ただし,うち5万5000円について被告B2と連帯)前判示のとおり,本件行為10は,被告B3が被告B2とともに原告A1を筑東地区会のみならず筑東連絡会から排除する目的でしたものであり,本件行為12は,被告B3が筑東地区会を正当な理由なく除名された原告A1に対し,他の局長らに聞こえる程度の大きさで局長会バッジを外すよう求めたもので,原告A1の名誉を毀損するものである。他方で,被告B3は,本件行為12を含む複数の言動を理由に,停職1か月の懲戒処分を受けた上,局長の職を解かれた。 これらの事情に照らして,原告A1が受けた精神的苦痛を慰謝すべき金額は,10万円を下らないというのが相当である。また,これによる弁護士報酬のうち,1万円が上記各行為と相当因果関係のある損害というのが相当である。 なお,被告B3による上記各行為のうち,本件行為10について精神的損害(5万円)及び弁護士費用相当額(5000円)として5万5000円の限度で被告B2と連帯して責任を負うというのが相当である。 ⑵ 原告A2についてア被告B1関係 11万円前判示のとおり,被告B1による本件行為5及び本件 円の限度で被告B2と連帯して責任を負うというのが相当である。 ⑵ 原告A2についてア被告B1関係 11万円前判示のとおり,被告B1による本件行為5及び本件行為6は,本件通報者を特定する目的で,原告A2(本件行為5では原告ら)に本件通報者についての情報を提供させようとしたものであり,特に,本件行為6は,厳しく強い口調で,日本郵便の人事に影響力があることを示唆しつつ本件通報者を特定しようとする言動をしたものであって,原告A2の内部通報に係る秘匿性を侵害する。上記各行為によって原告A2が受けた精神的苦痛を慰謝すべき金額は,10万円を下らないというのが相当である。また,これによる弁護士報酬のうち,1万円が上記各行為と相当因果関係のある損害というのが相当である。 イ被告B2関係 5万5000円前判示のとおり,被告B2による本件行為15は,原告A2に対し,原告A3及び原告A1との親交を断つか,筑東地区会を脱退するよう求めるものであって,実質上,原告A3及び原告A1に対する不当な扱いを強要するに等しいもので,これにより原告A2が受けた精神的苦痛を慰謝すべき金額は,5万円を下らないというのが相当である。また,これによる弁護士報酬のうち,5000円が上記各行為と相当因果関係のある損害というのが相当である。 ウ被告B3関係 16万5000円前判示のとおり,被告B3による本件行為13は,原告A2に対して精神的打撃を与えることを目的に,他の局長らの前でいたずらに原告A2の名誉感情を害するもので,原告A2は,被告B3が他の局長らに対して原告らと口を聞くなと指示していたことなどから既に精神的不調を来していたところ,本件行為13を受け,抑うつ状態との診断を受け休職を余儀な くさ で,原告A2は,被告B3が他の局長らに対して原告らと口を聞くなと指示していたことなどから既に精神的不調を来していたところ,本件行為13を受け,抑うつ状態との診断を受け休職を余儀な くされた。他方で,被告B3は,本件行為13を含む複数の言動を理由に,停職1か月の懲戒処分を受けた上,局長の職を解かれた。 これらの事情に照らして,上記各行為によって原告A2が受けた精神的苦痛を慰謝すべき金額は,15万円を下らないというのが相当である。また,これによる弁護士報酬のうち,1万5000円が上記各行為と相当因果関係のある損害というのが相当である。 ⑶ 原告A3についてア被告B1関係 11万円前判示のとおり,被告B1による本件行為4-1,本件行為4-2及び本件行為5は,本件通報者を特定する目的で,原告A3(本件行為5では原告ら)に本件通報者についての情報を提供させようとしたものであり,厳しい口調ではなく,また,本件行為4-2は,原告A3について本件通報者であることを疑ってされたものではないものの,内部通報をする者は局長会の人間ではないなどと,本件内部通報者の一人である原告A3に対し,局長会から疎外されるのではないかとの不安を抱かせる文言を含んだものである。このような被告B1の行為は,原告A3の内部通報に係る秘匿性を侵害する。 これらの事情に照らして,上記各行為によって原告A3が受けた精神的苦痛を慰謝すべき金額は,10万円を下らないというのが相当である。また,これによる弁護士報酬のうち,1万円が上記各行為と相当因果関係のある損害というのが相当である。 イ被告B2関係 22万円前判示のとおり,被告B2による本件行為7,本件行為8,本件行為9,本件行為11,本件行為14及び本件行為15は,いずれも原告 ある損害というのが相当である。 イ被告B2関係 22万円前判示のとおり,被告B2による本件行為7,本件行為8,本件行為9,本件行為11,本件行為14及び本件行為15は,いずれも原告A3を筑東地区会のみならず筑東連絡会から排除する目的でされたものであり,これにより原告A3は,原告A1とともに筑東地区会を除名され筑東 地区会において部外者扱いされた上,事実上日本郵便での昇進が難しい立場となり,実際に部会長(日本郵便)に降格された。 これらの事情に照らして,原告A3が受けた精神的苦痛を慰謝すべき金額は,20万円を下らないというのが相当である。また,これによる弁護士報酬のうち,2万円が上記各行為と相当因果関係のある損害というのが相当である。 ⑷ 原告A4についてア被告B1関係 11万円前判示のとおり,被告B1による本件行為1及び本件行為5は,本件通報者を特定する目的でされたもので,特に,本件行為1は,原告A4の息子について触れつつ日本郵便の人事に影響力があることを示唆して原告A4に本件通報者についての情報を提供させようとしたものであって,原告A4の内部通報に係る秘匿性を侵害する。上記各行為によって原告A4が受けた精神的苦痛を慰謝すべき金額は,10万円を下らないというのが相当である。また,これによる弁護士報酬のうち,1万円が上記各行為と相当因果関係のある損害というのが相当である。 イ被告B2関係 5万5000円前判示のとおり,被告B2による本件行為15は,原告A4に対し,原告A3及び原告A1との親交を断つか,筑東地区会を脱退するよう求めるものであって,実質上,原告A3及び原告A1に対する不当な扱いを強要するに等しいもので,これにより原告A4が受けた精神的苦痛を慰謝すべ A3及び原告A1との親交を断つか,筑東地区会を脱退するよう求めるものであって,実質上,原告A3及び原告A1に対する不当な扱いを強要するに等しいもので,これにより原告A4が受けた精神的苦痛を慰謝すべき金額は,5万円を下らないというのが相当である。また,これによる弁護士報酬のうち,5000円が上記各行為と相当因果関係のある損害というのが相当である。 ⑸ 原告A5,原告A6及び原告A7についてア被告B1関係各3万3000円 前判示のとおり,被告B1による本件行為5は,原告A5,原告A6及び原告A7に対し,本件通報者を特定する目的でされたものであり,原告A5及び原告A6については,内部通報の秘匿性を侵害し,原告A7については同じ部会内の局長の内部通報の秘匿性への侵害を強要するもので,本件行為5により原告A5,原告A6及び原告A7が受けた精神的苦痛を慰謝すべき金額は,3万円を下らないというのが相当である。また,これによる弁護士報酬のうち,3000円が上記各行為と相当因果関係のある損害というのが相当である。 イ被告B2関係各5万5000円前判示のとおり,被告B2による本件行為15は,原告A5,原告A6及び原告A7に対し,原告A3及び原告A1との親交を断つか,筑東地区会を脱退するよう求めるものであって,実質上,原告A3及び原告A1に対する不当な扱いを強要するに等しいもので,これにより原告A5,原告A6及び原告A7が受けた精神的苦痛を慰謝すべき金額は,それぞれ5万円を下らないというのが相当である。また,これによる弁護士報酬のうち,それぞれ5000円が上記各行為と相当因果関係のある損害というのが相当である。 第4 結論以上によれば,①原告A1の請求は,被告B1に対し,不法行為に基づき損害 ,これによる弁護士報酬のうち,それぞれ5000円が上記各行為と相当因果関係のある損害というのが相当である。 第4 結論以上によれば,①原告A1の請求は,被告B1に対し,不法行為に基づき損害金55万円及びこれに対する令和元年11月17日(被告らに対する最終の訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,被告B2に対し,不法行為に基づき損害金22万円(うち5万5000円の限度で被告B3と連帯)及びこれに対する同日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,被告B3に対し,不法行為に基づき損害金11万円(うち5万5000円の限度で被告B2と連帯)及びこれに対する同日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅 延損害金の支払を求める限度で理由があり,②原告A2の請求は,被告B1に対し,不法行為に基づき損害金11万円及びこれに対する同日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,被告B2に対し,不法行為に基づき損害金5万5000円及びこれに対する同日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,被告B3に対し,不法行為に基づき損害金16万5000円及びこれに対する同日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があり,③原告A3の請求は,被告B1に対し,不法行為に基づき損害金11万円及びこれに対する同日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,被告B2に対し,不法行為に基づき損害金22万円及びこれに対する同日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があり,④原告A4の請求は,被告B1に対し,不法行為に基づき損害金11 行為に基づき損害金22万円及びこれに対する同日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があり,④原告A4の請求は,被告B1に対し,不法行為に基づき損害金11万円及びこれに対する同日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,被告B2に対し,不法行為に基づき損害金5万5000円及びこれに対する同日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があり,⑤原告A5,原告A6及び原告A7の各請求は,被告B1に対し,不法行為に基づきそれぞれ損害金3万3000円及びこれに対する同日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,被告B2に対し,不法行為に基づきそれぞれ損害金5万5000円及びこれに対する同日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるからこれらを認容し,その余は,いずれも理由がないから棄却することとして,主文のとおり判決する。なお,被告らの求める仮執行免脱宣言は,相当でないから付さないこととする。 福岡地方裁判所第3民事部 裁判長裁判官松葉佐隆之 裁判官吉田達二 裁判官合六水希
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