【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人A、同Bの弁護人山田半蔵、同山田賢次郎の上告趣意第一点について。 原判決は、所論引用の判例と相反する判断をした
主文本件各上告を棄却する。 理由被告人A、同Bの弁護人山田半蔵、同山田賢次郎の上告趣意第一点について。 原判決は、所論引用の判例と相反する判断をしたものでないことが、同判決の判文自体により明らかであるから、判例違反の所論は、その前提を欠くものであり、また憲法違反の論旨は、原審において主張判断を経ない事項に関する主張であるから、所論は、いずれも上告適法の理由とならない。 同第二点は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(昭和二五年一二月二九日総理府令第五二号警察予備隊の部隊の編成及び組織に関する規程一八条によると、警察予備隊総隊総監部管理部長は、被服その他の需品の購入、配分及び保管の計画並びに補給計画の策定に関する事務等をその職務とするものと定められているところ、原審の認定によれば、進駐軍指令部の指示により、需品の購入等の調達事務も管理部において取り扱うこととされ、原審相被告人Cは、調達班長として上司の命令により右調達事務を処理していたというのであつて、記録を調べても右認定に誤りがあるとは認められない。そして管理部における右調達事務は、前示総理府令一八条による管理部長の職務と密接に関連するものということができるから、原審が、Cの右調達事務の処理を同人の公務員としての地位に伴う職務に該当すると判示したのは正当である。)被告人Dの弁護人尾崎陞、同中村信敏、同黒沢長登の上告趣意は、事実誤認及び法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 - 1 -昭和三五年六月二一日最高裁判所第三小法 四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 - 1 -昭和三五年六月二一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官高橋潔裁判官石坂修一- 2 -
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