昭和51(あ)1337 公務執行妨害、暴力行為等処罰ニ関スル法律違反

裁判年月日・裁判所
昭和52年1月19日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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判決文本文331 文字)

主文 本件上告を棄却する。理由 原判決中第一審判決を破棄自判した部分(第一審判決第三の事実に関する部分)に関する弁護人細野良久の上告趣意は、違憲(憲法三五条違反)をいう点をも含め、その実質はすべて単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、原判決中被告人の控訴を棄却した部分(第一審判決第一及び第二の事実に関する部分)に関しては、上告趣意書に具体的な上告理由の記載がないので、刑訴規則二四〇条に定める方式に違反し、不適法である。よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、二号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五二年一月一九日最高裁判所第一小法廷裁判官下田武三裁判官岸盛一裁判官岸上康夫裁判官団藤重光- 1 -

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