【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人富永赳夫の上告趣意第一は、憲法八四条違反をいう点を含め、その実質は 株式配当金の実質的な帰属者が被告人であるとした
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人富永赳夫の上告趣意第一は、憲法八四条違反をいう点を含め、その実質は 株式配当金の実質的な帰属者が被告人であるとした原判断を論難する事実誤認、単 なる法令違反の主張に帰し、同第二のうち、判例違反をいう点は、原判決が所得の 計上時期としての権利確定の時期の認定につき権利行使の可能性の存否の検討を怠 つたことを前提とするが、原判決が権利行使の可能性の存否につき検討しているこ とは原判文上明らかであるから、所論は前提を欠き、その余は事実誤認の主張であ つて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条 一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五六年三月二三日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 木 下 忠 良 裁判官 栗 本 一 夫 裁判官 塚 本 重 頼 裁判官 鹽 野 宜 慶 裁判官 宮 崎 梧 一 - 1 -
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