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昭和31(あ)1671 傷害

裁判所

昭和33年4月15日 最高裁判所第三小法廷 判決 その他 大阪高等裁判所

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1,072 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人梅林明の上告趣意第一点について。論旨中憲法三一条違反をいう点はその実質は訴訟法違反の主張をいでず、その余の論旨とともに刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(記録によると、被告人Aに対する起訴状記載の公訴事実には犯行時刻を午后九時頃とあるのを午后一〇時過頃としたほか第一審判決認定事実は公訴事実と全く同一であり、判決で認定した傷害の具体的犯罪構成事実は起訴状記載の傷害の訴因と一致していることが明らかである。すなわち、両者は、ともに、被告人が同年月日、同番地の同じ家で被害者五名の身体を数回ずつ足蹴にする暴行をなし、よつて各被害者にいずれも同一の部位、程度、状態の打撲傷を与え傷害罪を犯したとの事実を記載しているのである。そうして本件において訴因変更手続をとらないで犯罪の時刻だけを右のように公訴事実と異るものとして認定しても、被告人の防禦に実質的な不利益を生ずる虞がないと認められるから違法ではない。それゆえ第一審判決には所論の違法はない。原判決の所論の点に関する説示も結局右と同趣旨にいでたものと解し得るから、この点からしても論旨は採用できない)。同第二点について。原判決は証拠の取捨、事実の認定は経験則に反するを妨げないというような、論旨引用の判例と相反する法律判断を何ら示していないこと判文上明白であるから、判例違反の論旨は前提を欠く。所論はすべて単なる法令違反、事実誤認の主張に過ぎず刑訴四〇五条の上告理由に当らない。同第三点について。論旨は刑訴四〇五条の上告理由に当らない。- 1 -記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。昭和三三年四月一五日 告理由に当らない。- 1 -記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 四〇五条の上告理由に当らない。同第三点について。論旨は刑訴四〇五条の上告理由に当らない。- 1 -記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。昭和三三年四月一五日 告理由に当らない。- 1 -記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。昭和三三年四月一五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官垂水克己裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三- 2 -

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