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昭和29(オ)33 家屋明渡請求

裁判所

昭和31年12月28日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

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723 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人西田順治の上告理由第一点について。所論被上告人と訴外D関係の一審判決が確定したところで、それは右当事者間において被上告人が同訴外人に対し本件家屋明渡の請求権を有しないことを確定するに止まり、本件当事者間の係争事実の確定に何の影響もあるべきでないことは言をまたないところであるばかりでなく、記録を調べても、上告人が本件建物中所論の部分の占有に関する事実関係を争つた形跡は、これを認めることができない。従つて、原判決が所論の事実を当事者間に争がないとしたのは、調書に反対の記載がない以上真実に合致するものと認めざるを得ない。論旨は理由がない。同第二点について。本件建物中所論の部分を上告人が占有することは当事者間に争がないものとした原判決の正当なことは、第一点について述べたとおりであるから、原審が上告人に右部分の明渡を命じたとしても何等所論のような違法はない。同第三点について。原判決を通読すれば、原審は、所論の猶予期間を以て単に暫定的に定められたものに過ぎず原審口頭弁論終結当時にはすでに右猶予は存しなかつたものと判断した趣旨であることを了解するに難くない。原判決には所論のような審理不尽、理由不備の違法はない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷- 1 -裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判長裁判官栗山茂および裁判官谷村唯一郎はいずれも退官したので署名押印でき 裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判長裁判官栗山茂および裁判官谷村唯一郎はいずれも退官したので署名押印できない。裁判官小谷勝重- 2 -

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