【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 各被告人弁護人桜井紀の上告趣意(後記)は、いずれも事実誤認又は量刑不当の 主張に帰し刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
主文 本件各上告を棄却する。 理由 各被告人弁護人桜井紀の上告趣意(後記)は、いずれも事実誤認又は量刑不当の主張に帰し刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条三八六条一項三号、により主文のとおり決定する。 この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年八月二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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