【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人長崎祐三の上告趣意は、単なる法令違反ないし事実誤認の主張であつて、 刑訴四〇五条の上告理由に当らない。原判決は、被
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人長崎祐三の上告趣意は、単なる法令違反ないし事実誤認の主張であつて、 刑訴四〇五条の上告理由に当らない。原判決は、被告人が「相手が襲撃してきた際 には、これを迎撃し、相手を共同して殺傷する目的をもつて、兇器を準備し、身内 の者を集合させたもの」と認定判示しているのであつて、右被告人の所為が刑法二 〇八条の二第二項に当るものとしたのは正当である。また記録を調べても刑訴四一 一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお り決定する。 昭和三七年三月二七日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 河 村 又 介 裁判官 垂 水 克 己 裁判官 石 坂 修 一 裁判官 五 鬼 上 堅 磐 - 1 -
▼ クリックして全文を表示