昭和36(あ)2709 兇器準備結集、銃砲刀剣類等所持取締法違反、火薬類取締法違反

裁判年月日・裁判所
昭和37年3月27日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人長崎祐三の上告趣意は、単なる法令違反ないし事実誤認の主張であつて、 刑訴四〇五条の上告理由に当らない。原判決は、被

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判決文本文460 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人長崎祐三の上告趣意は、単なる法令違反ないし事実誤認の主張であつて、 刑訴四〇五条の上告理由に当らない。原判決は、被告人が「相手が襲撃してきた際 には、これを迎撃し、相手を共同して殺傷する目的をもつて、兇器を準備し、身内 の者を集合させたもの」と認定判示しているのであつて、右被告人の所為が刑法二 〇八条の二第二項に当るものとしたのは正当である。また記録を調べても刑訴四一 一条を適用すべきものとは認められない。  よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお り決定する。   昭和三七年三月二七日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    河   村   又   介             裁判官    垂   水   克   己             裁判官    石   坂   修   一             裁判官    五 鬼 上   堅   磐 - 1 -

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