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昭和43(あ)2463 業務上過失傷害、道路交通法違反

裁判所

昭和46年3月30日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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343 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人小林健治、同妹尾修一朗の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、第一審判決判示第一の所為と同第二の所為とが併合罪となるか、一所為数法となるかの点に対しては、原審において何ら主張されず、したがつて、原判決の判断していない事項に関するもので、所論判例違反の主張は、適法な上告理由とならない。また、同第二点は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四六年三月三〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官松本正雄裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官飯村義美裁判官関根小郷- 1 -

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