昭和25(う)946 窃盗被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和26年1月30日 東京高等裁判所 破棄自判
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      被告人を懲役壱年に処する。      この裁判確定の日から四年間右刑の執行を猶予する。      訴訟費用は全部被告人の負担とする。      被

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判決文本文1,322 文字)

主文 原判決を破棄する。 被告人を懲役壱年に処する。 この裁判確定の日から四年間右刑の執行を猶予する。 訴訟費用は全部被告人の負担とする。 被告人が昭和二十四年四月頃A株式会社B造船所に運送中の同会社所有の石炭三瓲を窃取したとの点は無罪。 理由 第一点について。 <要旨(イ)>原審挙示の証拠中証人C、同Dの証言は所論の通りであつて、要するに判示会社では帳簿上は</要旨(イ)>判示石炭並びにコークスは全部納入されたことになつており、右盗難の事実は知らなかつたが警察から任意を受け又被告人自ら判示石炭及びコークスを運搬中に盗んだことを認めたので被告人の云う通り盗まれたものと認めて始末書を提出したもので、事実盗まれたかどうかは不明である、と云うに帰着する。従つて右証言のみによつては被告人の自白が単に架空の自白でないことを保証するに足りないものと云わねばならぬ。しかし証人Eの証言は要するに判示期間内に被告人からコークス合計二十四噸を買い受けたと云うのであつて右は被告人の自白が単に架空のものでないことを裏付けるに足るものであるから原判決がその他挙示の証拠と綜合して判示コークスの窃盗の事実を認定したのは相当である。記録を調査するに被告人の右自白は黙秘権を告げられた後なされたもので且つこれを読み聞けられて相違なき旨承認しているのであるから任意になされたものと認むべく強迫その他任意性のないものであるとの証左はない。又右認定が事実誤認であると認むべき点<要旨(ロ)>は存在しない。しかし判示石炭の窃盗の事実については前示C、同Dの証言は前示の如くそれだ</要旨(ロ)>けでは被告人の自白を補強するに足るものとは認め難く、その他挙示の各証拠によるも右自白を補強する証拠があるものと し判示石炭の窃盗の事実については前示C、同Dの証言は前示の如くそれだ</要旨(ロ)>けでは被告人の自白を補強するに足るものとは認め難く、その他挙示の各証拠によるも右自白を補強する証拠があるものとは認められないから、原審が右石炭の窃取の点を有罪と認めたのはその限りにおいて刑事訴訟法第三百十九条に違背した違法があると云わねばならぬ。よつてこの点に関する論旨は結局理由がある。 当裁判所が認定する事実は原審認定の一二及び四乃至六の事実と同一であり右事実は原審挙示の各証拠を綜合してこれを認定する。 法律に照らすと被告人の所為は各刑法第二百十五条に該当するが以上は同法第四十五条前段の併合罪であるから同法第四十七条第十条により犯情重いと認める判示六の事実の罪につき定めた刑に法定の加重をなし、その刑期範囲内において被告人を懲役一年に処し、諸般の情状に鑑み同法第二十五条を適用しこの裁判確定の日から四年間右刑の執行を猶予すべく、訴訟費用は刑事訴訟法第百八十一条第一項により被告人にこれを負担せしめることとし、尚被告人が昭和二十四年四月頃A株式会社B造船所に運搬中の同会社所有の石炭三瓩を窃取したとの点(原判示三の事実)については刑事訴訟法第三百三十六条により無罪の言渡をすべきものである。 よつて主文の通り判決する。 (裁判長判事三宅富士郎判事荒川省三判事堀義次)

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