【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人宇田繁太郎の上告趣意は単なる訴訟法違反、事実誤認の主張に帰着し、刑 訴四〇五条の上告理由に当らない。(第一審判決は
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人宇田繁太郎の上告趣意は単なる訴訟法違反、事実誤認の主張に帰着し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(第一審判決は所論供述調書の外に、これを補強するに足る諸証拠を挙示しておりこれ等を綜合すれば同判示事実は之を肯認するに十分である。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年四月三〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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