【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人小倉金吾の上告趣意は、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて刑訴法 四〇五条の上告理由に当らない(本件監禁致傷と強
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人小倉金吾の上告趣意は、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて刑訴法 四〇五条の上告理由に当らない(本件監禁致傷と強姦とを併合罪とした一審判決の 判断は相当である。)。 よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文 のとおり決定する。 昭和四二年六月一五日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 長 部 謹 吾 裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 松 田 二 郎 裁判官 岩 田 誠 裁判官 大 隅 健 一 郎 - 1 -
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