昭和42(あ)230 監禁致傷、強姦

裁判年月日・裁判所
昭和42年6月15日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所 岡山支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人小倉金吾の上告趣意は、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて刑訴法 四〇五条の上告理由に当らない(本件監禁致傷と強

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判決文本文374 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人小倉金吾の上告趣意は、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて刑訴法 四〇五条の上告理由に当らない(本件監禁致傷と強姦とを併合罪とした一審判決の 判断は相当である。)。  よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文 のとおり決定する。   昭和四二年六月一五日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    松   田   二   郎             裁判官    岩   田       誠             裁判官    大   隅   健 一 郎 - 1 -

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