昭和55(オ)1023 土地所有権移転仮登記抹消登記手続本訴及び所有権移転請求権仮登記に基づく本登記手続等反訴

裁判年月日・裁判所
昭和58年3月25日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和53(ネ)1568
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人石井成一、同小澤優一、同小田木毅、同櫻井修平、同阿部正史、同水 谷直

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判決文本文480 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人石井成一、同小澤優一、同小田木毅、同櫻井修平、同阿部正史、同水谷直樹、同加藤美智子の上告理由第二点について民法五七六条但書にいう「担保ヲ供シタルトキ」とは、売主が買主との合意に基づいて担保物権を設定したか、又は保証契約を締結したなどの場合をいい、担保の提供について買主の承諾を伴わない場合はこれにあたらないと解するのが相当である。これと同趣旨の原審の判断は正当であり、右と見解を異にする論旨は、採用することができない。 同第一点及び第三点について所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官牧圭次裁判官木下忠良裁判官鹽野宜慶裁判官宮崎梧一裁判官大橋進- 1 -

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