主文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 事実 及び理由第1控訴の趣旨 原判決を取り消す。 被控訴人は,控訴人に対し,控訴人が原判決別紙機械目録1及び2記載の各商品販売用機械(商品交換機)に収納された図書につき愛知県青少年保護育成条例11条2項に定める撤去義務を負わないことを確認する。 被控訴人は,控訴人に対し,控訴人が原判決別紙機械目録1及び2記載の各商品販売用機械(商品交換機)につき愛知県青少年保護育成条例8条1項に定める届出義務を負わないことを確認する。 訴訟費用は第1,2審とも,被控訴人の負担とする。 第2事案の概要 本件は,控訴人が,原判決別紙機械目録1及び2の「設置場所」欄記載の各場所に設置された無人の簡易な構造の小屋(本件小屋)に,いわゆるA式通信制御販売システム(本件システム)にかかる商品販売用機械(本件販売機。なお,控訴人はかかる原判決の略称の仕方自体を非難するが,原審が,上記商品販売用機械が本件条例にいうところの「自動販売機」の定義に該当することを前提として審理しているのでないことは明らかである。)を設けて図書等を販売しているところ,愛知県青少年保護育成条例(昭和36年愛知県条例第13号。本件条例)が図書類を販売する自動販売機についての届出義務,有害図書類を自動販売機に収納してはならない義務,自動販売機に収納された有害図書類の撤去義務等を規定しており,被控訴人職員が控訴人に対し本件販売機について上記義務が存する旨指導したことから,控訴人が,本件販売機は本件条例4条2号(本件定義規定)にいう「自動販売機」の定義に該当せず,また仮に 該当するとすれば上記定義規定(ないし誤った上記定義規定の解釈に基づく義務の賦課)は違憲無効であると主張して,本件販売機につき上 2号(本件定義規定)にいう「自動販売機」の定義に該当せず,また仮に 該当するとすれば上記定義規定(ないし誤った上記定義規定の解釈に基づく義務の賦課)は違憲無効であると主張して,本件販売機につき上記届出義務及び撤去義務を負わない旨の確認を求めた事案である。 原審が控訴人の請求を一部却下し,その余の請求を棄却したことから,控訴人はこれを不服として控訴した。 そのほかの事案の概要は,当審における控訴人の主張を付加するほか,原判決「事実及び理由」欄の第2の1ないし4に記載のとおりであるから,これを引用する。 (当審における控訴人の追加的主張)(1)原判決は,本件条例8条1項の届出をした原判決別紙機械目録1に係る本件販売機について,届出義務がないことを確認する利益がないとしたが,上記届出は被控訴人から刑事告発をも示唆されたために不本意ながらしたものに過ぎず,また上記本件販売機については,既に「廃止届」を被控訴人に提出してあるから,全ての本件販売機につき確認の利益がある。 (2)本件定義規定にいう「自動販売機」とは,物品収納者が販売者であること,その機器のみを道具として販売を行うことができることが必要と解される。しかし,本件販売機に物品を収納するのは控訴人であるが,事実実験公正証書によって明らかなように,販売者は株式会社A(A社)従業員であるし,本件販売機のみでは誰も商品を販売することができないのであるから,本件販売機は本件定義規定にいう「自動販売機」に該当しない。 第3当裁判所の判断当裁判所も,控訴人の請求は,原判決が却下した部分については不適法であり,その余の部分は理由がないものと判断する。その理由は,次のとおり付加,補正するほか,原判決「事実及び理由」欄第3の1ないし3に記載のとおりであるから,これを引用する。 原判決26頁 適法であり,その余の部分は理由がないものと判断する。その理由は,次のとおり付加,補正するほか,原判決「事実及び理由」欄第3の1ないし3に記載のとおりであるから,これを引用する。 原判決26頁3行目の「認められる。」に続けて「すなわち,控訴人として は上記各義務を履行することにより本件販売機を利用した有害図書類の販売そのものができなくなることが明らかであり,また上記各義務の違反に対しては,行政罰を科されたり,撤去義務等の履行を強制される現実的で具体的な可能性があるといえるのである。」を加える。 同26頁15行目末尾に続けて「控訴人は,同目録1記載の本件販売機につき被控訴人に「廃止届」を提出したと主張するが,被控訴人がこれを受理した事実や実際に設置若しくは使用を廃止した事実を認めるに足る証拠はない。また,仮に「廃止届」の意味が設置若しくは使用を廃止したというのであれば一層当該本件販売機につき届出義務を争う利益はないはずであるから,いずれにせよ上記判断を左右するものではない。」を加える。 同27頁14行目冒頭から26行目末尾までを次のとおり改める。 「控訴人は,本件定義規定の「自動販売機」には「自動性」が必要であると主張する。その意味するところは,大要,「自動販売機」というためには人間の意思を介在させずに商品の販売を完結させることができることを要するというものと解されるが,もとより本件定義規定にかかる文言はないし,むしろ「電気通信設備を用いて送信された画像によりモニターの画面を通して行う」のは「対面」から除くとして,そのような方法であっても自動販売機の定義に含まれ得るとしていることからは,控訴人がいうところの「自動性」までは上記定義で求められていないことが明らかである。そして,このように解しても,日常用語としての自動販売機の っても自動販売機の定義に含まれ得るとしていることからは,控訴人がいうところの「自動性」までは上記定義で求められていないことが明らかである。そして,このように解しても,日常用語としての自動販売機の定義と乖離するものでない(本件販売機も,電源が入れられた後においては,現金を投入して商品選択ボタンを押せば商品が排出されるという機能,その外観等に照らして,まさに社会通念上の自動販売機そのものである。電源を入れる判断を販売員がするからといって自動販売機でなくなるわけではない。)。その他にも控訴人は「自動性」につき縷々主張するが,詰まるところ「自動販売機とは,自動的に販売する機械である」といったトートロジーの延長に過ぎない。 また控訴人は,当審において,自動販売機そのものが商品を販売することはあり得ない以上,物品の販売に従事する者,すなわち物品収納者が販売の主体でなければならないところ,本件システム下で実際に販売をしているのはA社従業員であって物品収納者たる控訴人は販売できないのであるから,本件定義規定の「自動販売機」に本件販売機は該当しないなどと主張する。しかし,これは本件条例の文言からは到底導けない牽強付会の解釈であるばかりか,ほかならぬ控訴人自身がA社に販売業務を委託しているという前提事実をも無視しており,失当というほかない。控訴人はその他にも条例の定義の仕方等を非難するが,いずれも独自の見解であって採用の限りでない。」 同28頁20行目の「このような方法」から29頁4行目末尾までを次のとおり改める。 「かかる方法で青少年による有害図書類の購入を阻止しうるかは,結局本件システムの性能及びA社集中販売センターの運営状況に大きく左右されるのであり,客の年齢や年齢確認の要否等の判断がA社従業員の主観に委ねられている以上,青少年が有害図書 購入を阻止しうるかは,結局本件システムの性能及びA社集中販売センターの運営状況に大きく左右されるのであり,客の年齢や年齢確認の要否等の判断がA社従業員の主観に委ねられている以上,青少年が有害図書類を購入する危険性を排除しきれるものではない。 なお,控訴人は,コンビニ等の店頭販売においても青少年の有害図書類の購入を阻止できず,かえって本件販売機は客と直接対面しないだけ店頭販売よりも青少年の購入を断りやすい旨主張する。しかしながら,本件販売機も含めた自動販売機での購入は売手と対面しないために心理的に容易であることから,自動販売機による販売を店頭販売と異なる規制に服させることには相応の合理性があるというべきである。また,店頭販売で客の年齢確認が疎かにされている現状があるとしても,それは本件条例(あるいは他の都道府県の同様の条例)に違反する正常でない事態であるから,それとの比較において本件販売機による有害図書類の販売が正当化されるものでもない。」 同30頁9行目末尾に続けて改行の上次のとおり加える。 「ウ控訴人は,本件条例による規制は公共の安全や秩序の維持といった消 極的目的と解されるところ,その規制手段・方法については,より制限的でないものが存在しそれを選択しうるかを検討する必要があるとし,大阪府の条例(昭和59年大阪府条例第4号)及びその施行規則(昭和59年大阪府規則第78号)を引き合いに本件条例は違憲であると主張する。確かに,本件条例は青少年の健全な育成の阻害要因の除去等を目的としていることから(1条参照),消極的目的とも解される。しかしながら,職業の自由に対する規制措置は事情に応じて各種各様であって,その憲法適合性を一律に論じることはできず,規制の目的,必要性,内容,これによって制限される職業の自由の性質,内容及び制限の程度 しながら,職業の自由に対する規制措置は事情に応じて各種各様であって,その憲法適合性を一律に論じることはできず,規制の目的,必要性,内容,これによって制限される職業の自由の性質,内容及び制限の程度を検討し,これらを比較考量した上で決するべきであり,規制目的から直ちに憲法適合性の基準を導くことができるとは限らない(最高裁昭和63年(行ツ)第56号平成4年12月15日第三小法廷判決・民集46巻9号2829頁等参照)。特に,青少年の健全な育成の阻害要因を除去するには保護者の監督のみでは不十分であり,国や地方公共団体が後見的な観点から積極的な施策を講じる必要があるし,他方でいかなる程度の規制が上記目的達成のために必要にして十分かを検証するのは極めて困難であるから,消極的目的規制の一事をもって厳格な合憲性判断基準を採用するのは適切でないと解される。よって,本件条例の合憲性判断基準は,イに記載のとおり目的達成のために必要かつ合理的な制約であれば足りるというべきである。 なお,大阪府の前記条例等が存在するとしても,もとよりかかる条例は地域社会の状況,住民の意識,そこでの出版活動の全国的な影響力など多くの事情を勘案した上で制定されるものであって単純に比較しうるものでないし,また上記のとおりより緩やかな規制手段の存在は直ちに本件条例の違憲性の根拠とはなり得ない。」第4 結論 以上のとおり,本件控訴は理由がないので棄却することとし,主文のとおり判決する。 名古屋高等裁判所民事第2部裁判長裁判官西島幸夫裁判官浅田秀俊裁判官下嶋崇
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