昭和49(オ)454 土地明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和50年7月10日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部 昭和46(ネ)127
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人梨木作次郎、同菅野昭夫、同加藤喜一、同水津正臣の上告理由につい て。

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判決文本文708 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人梨木作次郎、同菅野昭夫、同加藤喜一、同水津正臣の上告理由について。 原判決によれば、上告人は、訴外Dが被上告人から賃借中の土地上に所有する木造瓦葺二階建店舗をDから賃借し、本件土地を右建物の南側下屋部分の敷地及び国道から建物に至る通路として利用していたものであるが、Dとの約定に反して改装部分につき図面による同人の事前の承認を得ることなく、また、被上告人の承諾を得ないまま右下屋部分を取り毀し、本件土地上に所論店舗を築造するため本件物件(原判決添付第二目録記載の物件)を設置するに至つたというのであつて、この事実の認定は、原判決挙示の証拠に照らして是認することができる。そして、右事実関係のもとにおいては、上告人が本件土地上にしようとする建築は、建物賃借人の敷地の使用収益権の範囲を逸脱したものであつて、上告人が本件土地の所有権者である被上告人の請求に従い同土地上から本件物件を収去すべき義務を負うとした原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見解若しくは原審の認定にそわない事実に立つて原判決の違法をいうにすぎないものであつて、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官団藤重光- 1 -裁判官藤林益三裁判官下田武三 団藤重光- 1 -裁判官藤林益三裁判官下田武三裁判官岸盛一裁判官岸上康夫- 2 -

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