令和5(ワ)70645 発信者情報開示命令申立ての認容決定に対する異議事件

裁判年月日・裁判所
令和6年8月8日 東京地方裁判所
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判決文本文6,758 文字)

令和6 年8 月8 日判決言渡同日原本領収裁判所書記官令和5 年(ワ)第70645 号発信者情報開示命令申立ての認容決定に対する異議事件(基本事件・東京地方裁判所令和5 年(発チ)第10072 号発信者情報開示命令申立事件)口頭弁論終結日令和6 年6 月17 日 判決当事者の表示別紙当事者目録記載のとおり主文 1 当事者間の東京地方裁判所令和5 年(発チ)第10072 号発信者情報開示命令申立事件について、同裁判所が令和5 年9 月28 日にした決定 を次のとおり変更する。 2 原告は、被告に対し、別紙発信者情報目録2 記載の各情報を開示せよ。 3 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 略語は別紙略語一覧表のとおり。 第1 請求 1 当事者間の東京地方裁判所令和5 年(発チ)第10072 号発信者情報開示命令申立事件について、同裁判所が令和5 年9 月28 日にした決定を取り消す。 2 被告の申立てをいずれも却下する。 第2 事案の概要 1 事案の要旨本件は、被告が、本件発信者らがファイル共有ネットワークBitTorrent を使用しして、本件動画に係る原告の著作権(公衆送信権)を侵害したことは明らかであると主張して、原告に対し、法5 条1 項に基づき、別紙発信者情報目録1 記載の情報 の開示を求める申立てを相当と認め、原告に対し、その開示を命じた基本事件に係 る決定に対し、原告が異議の訴えを提起する事案である。 原告は、令和5 年10 月2 日、上記決定の告知を受け、同年11 月1 日、本件訴えを提起した。 被告は、当審において、発信者情報の任意開示を受けた部分を除いた別紙発信者情報目録2 の情報(本件発信者情報)の開 月2 日、上記決定の告知を受け、同年11 月1 日、本件訴えを提起した。 被告は、当審において、発信者情報の任意開示を受けた部分を除いた別紙発信者情報目録2 の情報(本件発信者情報)の開示を命じることを求めた。 2 前提事実(当事者間に争いのない事実、後掲各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)(1) 当事者ア被告は、主にアダルトビデオの制作・販売を業とする有限会社である。 イ原告は、電気通信事業等を行う株式会社であり、特定電気通信役務提供者(法 2 条3 項)である。 本件各通信は、原告の特定電気通信設備を介して行われ、原告は、本件発信者情報を保有している。 (2) 本件動画に係る著作権の帰属被告は、本件動画に係る著作権を有する。(乙1) (3) BitTorrent の仕組み等BitTorrent とは、いわゆるP2P 形式のファイル共有ネットワークであり、その概要や仕様は、次のとおりである。(乙8、11、弁論の全趣旨)ア BitTorrent によりファイルを共有する場合、当該ファイルを小さなデータ(ピース。なお、BitTorrent 上ではこのピースを更に細分化したサブピースを用いたファ イル共有が行われるが、以下では、これをも含めて「ピース」という。)に細分化し、このピースがBitTorrent ネットワーク上のユーザー(ピア)に共有される。 イトラッカーとの通信段階(TrackerCommunicationPhase)BitTorrent を通じて特定のファイルをダウンロードしようとするユーザーは、その使用端末にBitTorrent に対応したクライアントソフト(ファイルをダウンロードす るためのソフト。以下、対応クライアントソフトを含めて ファイルをダウンロードしようとするユーザーは、その使用端末にBitTorrent に対応したクライアントソフト(ファイルをダウンロードす るためのソフト。以下、対応クライアントソフトを含めて「BitTorrent」ということ がある。)をインストールした上で、インデックスサイトと呼ばれるウェブサイトに接続し、当該ファイルの所在等の情報が記録されたトレントファイルをダウンロードして、これをBitTorrent に読み込ませる。これにより、BitTorrent は、当該トレントファイルに記録されたトラッカーと呼ばれるサーバに接続してピア一覧を要求し、同一覧を受信する。 ウ各ピアとの通信段階(HostCommunicationPhase)トラッカーからピアのIP アドレス等の情報を受信したユーザーは、相手方がピアであることを確認し(HANDSHAKE 通信)、その後、接続の完了を通知し(ACK 通信)、お互いの保有するピースの情報(どの部分を保有するか等)を交換する(BITFIELD 通信)。その上で、ユーザーは、相手方の保有ファイルに興味を有する ことを通知し(INTERESTED 通信)、当該ファイルのダウンロードないしアップロードが可能であることを通知する(UNCHOKE 通信)。 エダウンロードの段階(DownloadPhase)ユーザーは、UNCHOKE 通信の後、ダウンロードを要求し(REQUEST 通信)、相手方がアップロードをする(PIECE 通信)ことで当該ファイルのダウンロードがさ れ、最後に受信確認(HAVE 通信)が行われる。 (4) 本件調査被告は、本件訴訟提起に先立ち、本件調査会社に対し、BitTorrent を使用した本件動画の著作権侵害に係る調査(本件調 れ、最後に受信確認(HAVE 通信)が行われる。 (4) 本件調査被告は、本件訴訟提起に先立ち、本件調査会社に対し、BitTorrent を使用した本件動画の著作権侵害に係る調査(本件調査)を委託した。本件調査は、本件調査会社が開発した本件ソフトウェアを使用して行われた。その概要は、以下のとおりであ る。(乙7~11)ア IP アドレス特定の手順について本件ソフトウェアは、本件クライアントソフトを用いて、おおむね上記(3)のとおりの経過によりファイルを実際にダウンロードする調査を行うものであるが、本件調査会社は、独自に作成した関数も使用してその機能を拡張している。本件調査会 社は、本件ソフトウェアを起動し、本件ソフトウェアに本件動画のハッシュ値を入 力し、トラッカーに接続してピアのリストの要求と受信を行う。その後、本件ソフトウェアは、上記(3)ウのとおりにピアとの通信を行うが、BITFIELD 通信の段階で、相手方ピアがファイルの一部を保有しているかを確認し、同ピアがファイルを所持しないと判定した場合、当該ピアとの通信は同通信をもって終了する。他方、相手方ピアがファイルの一部を保有していると判定した場合、UNCHOKE 通信を行った 上で、DownloadPhase に至るが、本件調査会社は、本件ソフトウェアに、本件クライアントソフトによって取得した接続ピアのIP アドレス等の情報を記録するwith_ip_log 関数を実装し、PIECE 通信を開始した時点の時刻をタイムスタンプとして、接続ピアの情報を本件ソフトウェアに記録する。同ピースは、調査に使用したパソコンのメモリに一時保存された後、本件調査会社のハードディスクに保存され る。 イ再生試験について本件調査会社は、接続 の情報を本件ソフトウェアに記録する。同ピースは、調査に使用したパソコンのメモリに一時保存された後、本件調査会社のハードディスクに保存され る。 イ再生試験について本件調査会社は、接続したピアからダウンロードしたピースにつき、原著作物の表現を復元する再生試験を以下の手順で行っている。 すなわち、本件調査会社は、侵害動画をコピーし、そのバイナリデータにつき、 該当ピース及び動画再生に必要なデータを残し、その余を削除する加工をする。その後、本件調査会社は、加工した侵害動画とダウンロードしたピースの同一性をそれぞれのバイナリデータの数列を比較して確認する。その上で、本件調査会社は、ffmpeg ライブラリと呼ばれるソフトウェアを使用して、ピースから完全な画像(jpg形式)として抽出できる部分(キーフレーム)を抽出する。なお、キーフレーム以 外のフレームは、前後のキーフレームから変化のあった部分のみが表現されたものなどであり、キーフレームを基点として連続的な動画を構成している。 3 本件の主な争点は権利侵害の明白性であり、これに関する当事者の主張は以下のとおりである。 (被告の主張) ア公衆送信権侵害 本件発信者らは、BitTorrent を利用し、本件動画のファイルの一部となるピースを自動でアップロードしており、被告の本件動画に係る公衆送信権を侵害していることは明らかである。 イ本件動画の送信可能化による著作権侵害本件発信者らはBitTorrent を利用しており、これによれば、同人らが自身のクラ イアントソフトを停止させるまで、不特定の者の求めに応じてピースがアップロードされ続ける。これにより、本件動画に係るファイルは自動公衆送信され得る状態に置かれ続けることになる。し が自身のクラ イアントソフトを停止させるまで、不特定の者の求めに応じてピースがアップロードされ続ける。これにより、本件動画に係るファイルは自動公衆送信され得る状態に置かれ続けることになる。したがって、本件発信者らは、本件各通信時点において、被告の著作物たる本件動画を送信可能化することで、被告の著作権を侵害していることは明らかである。 ウ原告の主張に対する反論本件調査は、一般的なクライアントソフトである本件クライアントソフトを利用した本件ソフトウェアにより行われたものであり、本件ソフトウェアの信用性に欠けるところはない。 (原告の主張) 本件調査会社は、侵害動画とピースの比較を行ったのみで、本件動画と侵害動画の比較を行っていない。この二つはBitTorrent の利用による余計な通信情報の混在により実質的に異なるものである可能性が否定できないから、被告の本件動画に係る著作権侵害が明らかであるとはいえない。 本件発信者の中には、被告の主張する時刻にパソコンを使用していなかった旨の 意見を述べる者もおり、また、被告の当初の申立てには原告が割り当てたものではないIP アドレスが存在することなどから、本件調査の正確性には疑問がある。 第3 当裁判所の判断 1 争点(権利侵害の明白性)について(1) 前提事実(3)及び(4)、 証拠(乙5 の1~7)並びに弁論の全趣旨により認めら れるBitTorrent と本件クライアントソフトの仕組み及び本件調査の方法ないし内容 を踏まえると、本件発信者らは、その端末にBitTorrent をインストールし、本件動画のファイルに係るピースをダウンロードすると共に、当該ピースを不特定の者からの求めに応じてBitTorrent ネットワークを介し 信者らは、その端末にBitTorrent をインストールし、本件動画のファイルに係るピースをダウンロードすると共に、当該ピースを不特定の者からの求めに応じてBitTorrent ネットワークを介して自動的に送信し得る状態にし、原告から本件IP アドレスの割当を受けてインターネットに接続された状態の下、別紙発信者情報目録2 の「日時」欄記載の各日時において、本件調査会社の求めに応 じ、自動的に本件動画のファイル(ピース)をアップロードしたことが認められる。 そうすると、本件動画に係るファイル(ピース)は、本件IP アドレスが割り当てられた本件発信者らにより、公衆からの求めに応じて自動的に公衆送信されたものといえる。したがって、本件発信者らは、本件動画に係るデータを自動公衆送信したものであり、これにより、本件動画に係る被告の著作権(公衆送信権)が侵害さ れたことは明らかである(法5 条1 項1 号)。 (2) これに対し、原告は、本件動画と侵害動画が異なる可能性を指摘すると共に、本件調査の信用性に疑問がある旨を主張する。しかし、本件動画と侵害動画の比較の点については、前提事実(4)及び証拠(乙2、3)によれば、侵害動画は、本件動画のモザイク処理部分への加工がうかがわれるといった相違点はあるものの、本件動 画を複製して作成されたものとみられる。このため、本件調査会社が両者の比較を行っていないことは、結論を左右するものとはいえない。本件調査の信用性についても、前提事実(4)及び証拠(乙10)によれば、本件ソフトウェアは、BitTorrent を利用する際に一般的に用いられている本件クライアントソフトの機能を用いてIPアドレス等の情報を受信しており、この過程自体は通常のBitTorrent の利用と異な るものではなく、 ent を利用する際に一般的に用いられている本件クライアントソフトの機能を用いてIPアドレス等の情報を受信しており、この過程自体は通常のBitTorrent の利用と異な るものではなく、その動作に誤りがあるとはみられない。また、本件ソフトウェアが独自に関数(with_ip_log 関数)を使用して接続ピアのIP アドレス等の情報を記録する部分についても、証拠(乙7~11)によれば、その正確性につき相応に合理的な説明ができているといえる。このため、全体として本件調査の信用性に欠けるところがあるとはいえない。 以上によれば、この点に関する原告の主張はいずれも採用できない。 2 その他の要件について上記のとおり、本件発信者らによる本件動画に係る被告の著作権(公衆送信権)侵害が認められるところ、弁論の全趣旨によれば、被告は、本件発信者らに対する不法行為に基づく損害賠償請求等の権利行使を予定しているものと認められるから、被告には、本件発信者情報の開示を受けるべき正当な理由(法5 条1 項2 号)があ るといえる。 以上より、被告は、原告に対し、本件発信者情報の開示請求権を有する。 第4 結論よって、被告の当審における申立てについてはいずれも理由があるから、原決定を変更することとして、主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第47 部 裁判長裁判官 杉浦正樹 裁判官 石井奈沙 裁判官 志摩祐介 (別紙)当事者目録 原告株式会社朝日ネ 裁判官 志摩祐介 (別紙)当事者目録 原告株式会社朝日ネット 同訴訟代理人弁護士福本悟 被告有限会社プレステージ 同訴訟代理人弁護士戸田泉 角地山宗行大塚直 (別紙)発信者情報目録1 別紙動画目録1 記載の各IPアドレスを、同目録記載の各発信時刻頃に原告から割り当てられていた契約者に関する以下の情報。 ①氏名又は名称 ②住所 ③電子メールアドレス (別紙動画目録1 省略) (別紙)発信者情報目録2 別紙動画目録2 記載の各IPアドレスを、同目録記載の各発信時刻頃に原告から割り当てられていた契約者に関する以下の情報。 ①氏名又は名称 ②住所 ③電子メールアドレス (別紙動画目録2 省略) (別紙著作物目録省略) (別紙)略語一覧表 本件各通信 別紙発信者情報目録2 記載のIPアドレスを用いた同目録記載の日時に行われた各通信 本件発信者ら 本件各通信をした氏名不詳者ら 本件動画 別紙著作物目録記載の動画 法特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律 本件発信者情報 別紙発信者情報目録2 記載の発信者情報 本件調 本件動画別紙著作物目録記載の動画法特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律本件発信者情報別紙発信者情報目録2 記載の発信者情報本件調査会社本件調査を実施した株式会社HDR本件調査本件調査会社の実施したBitTorrent を利用した本件動画の著作権侵害に係る調査本件ソフトウェアBitTorrent 監視システムver2 と称するソフトウェア本件クライアントソフトLibtorrent と称するクライアントソフト本件IP アドレス別紙動画目録2 のIP アドレス欄記載の各IP アドレス侵害動画 本件調査会社がBitTorrent からダウンロードした動画ファイル

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