【DRY-RUN】主 文 本件再上告を棄却する。 理 由 弁護人市原統の上告趣意について。 すべて裁判官は、憲法及び法律にのみ拘束されることは、憲法第七六条第三項の 規定する
主文本件再上告を棄却する。 理由弁護人市原統の上告趣意について。 すべて裁判官は、憲法及び法律にのみ拘束されることは、憲法第七六条第三項の規定するところであり、従つて、下級裁判所の裁判官といえども訴訟事件の審判に当つて憲法適否の判断をすることができることは当裁判所の判例とするところである。(昭和二二年(れ)第三四二号同二三年一二月八日大法廷判決)。また、上告申立人は、法定の期間内に上告趣意書を上告裁判所に差出すべきであり、上告趣意書には上告の理由を明示しなければならないのであるから(旧刑訴四二三条、四二五条)、当裁判所に差出すべき再上告趣意書において、高等裁判所に差出した上告趣意書の記載内容を上告理由として引用することは適法でない。されば、論旨は採用することができない。 弁護人高坂安太郎の上告趣意について。 記録を調べてみると、所論の死体検案書は、主任監察医Aの名義で作成されているばかりでなく、その検案の実質も同人の責任において行われたものであり、たゞ、所論の化学的検査については同人の監督の下に薬剤師Bがその補助者としてこれを実施したにすぎないことが明かである。されば、本件の控訴審が被告人の請求によつて公判期日において右Aを訊問する機会を被告人に与えた以上、所論の検案書を証拠に採用したことは、刑訴応急措置法第一二条第一項に違反するものでない。従つて、同法の適用を誤つたことがひいて憲法の違反であることを主張する論旨は、再上告の適法な理由とはなり得ない。(昭和二三年(れ)第四四六号同年七月二九日大法廷判決参照)。 よつて、最高裁判所裁判事務処理規則第九条第四項刑事訴訟法施行法第二条旧刑- 1 -事訴訟法第四四六条に従い主文のとおり判決する。 以上は、裁判官全員の一致した意見である。 大法廷判決参照)。 よつて、最高裁判所裁判事務処理規則第九条第四項刑事訴訟法施行法第二条旧刑- 1 -事訴訟法第四四六条に従い主文のとおり判決する。 以上は、裁判官全員の一致した意見である。 検察官長谷川瀏関与昭和二四年三月二九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 2 -
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