昭和33(ク)357 破産宣告前の保全処分の決定に対する抗告についてなした抗告却下決定に対する再抗告

裁判年月日・裁判所
昭和33年12月25日 最高裁判所第一小法廷 決定 却下 大阪高等裁判所 昭和33(ラ)241
ファイル
hanrei-pdf-63374.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件抗告を却下する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に 抗告

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文381 文字)

主文本件抗告を却下する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理由最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に抗告を申し立てることを許した場合に限られ、民事事件については、民訴四一九条ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当る。ところが、本件抗告理由は、違憲を言うけれども、本件抗告人が原審に為した抗告が破産法一一二条所定の不変期間経過後に為された不適法のものである旨の原審の判断はその判示する事実関係の下においては洵に相当であり、従つて所論は前提を欠くのであつて、結局右民訴四一九条ノ二所定の場合に当らないと認められるから、本件抗告を不適法として却下し、抗告費用は抗告人の負担とすべきものとし、主文のとおり決定する。 昭和三三年一二月二五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官高木常七裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る