主文 原略式命令を破棄する。 被告人を罰金10万円に処する。 上記罰金を完納することができないときは,金5000円を1日に換算した期間被告人を労役場に留置する。 理由 原略式命令は,「被告人は,第1 公安委員会の運転免許を受けないで,平成13年11月26日午後5時37分ころ,大阪府高石市ab丁目c番付近道路において,普通乗用自動車を運転した,第2 上記日時場所先交差点において,信号機の表示する赤色の灯火信号に従わないで,上記普通乗用自動車を運転して通行した,第3 運転免許を亡失したことにより,大阪府公安委員会からその再交付を受けたものであるが,亡失した免許証を平成13年7月ころ発見したのに,すみやかに住所地を管轄する公安委員会に返納しなかったものである。」との事実を認定し,第1の事実につき平成13年法律第51号による改正前の道路交通法118条1項1号,64条を,第2の事実につき道路交通法119条1項1号の2,7条,4条1項,同法施行令2条1項を,第3の事実につき上記改正前の道路交通法121条1項9号,107条1項3号をそれぞれ適用した上,被告人を罰金21万9000円に処し,そのまま確定した。しかし,上記第1,第2,第3の各罪に係る罰金刑の法定刑は,それぞれ10万円以下,5万円以下,2万円以下であったから,刑法45条前段,48条2項により併合罪処理をした場合における罰金刑の処断刑は,17万円以下であった。したがって,その上限を超える罰金刑を科した原略式命令は,明らかに法令に違反しており,かつ,被告人のため不利益である。 よって,刑訴法458条1号により,原略式命令を破棄し,被告事件について更に判決することとし,原略式命令が確定した各事実に原略式命令が適用した各法令 に違反しており,かつ,被告人のため不利益である。 よって,刑訴法458条1号により,原略式命令を破棄し,被告事件について更に判決することとし,原略式命令が確定した各事実に原略式命令が適用した各法令- 1 -を適用し(刑種の選択を含む。),上記処断刑の範囲内で被告人を罰金10万円に処し,換刑処分につき刑法18条を適用し,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。 検察官福本孝行公判出席(裁判長裁判官深澤武久裁判官横尾和子裁判官甲斐中辰夫裁判官泉徳治裁判官島田仁郎)- 2 -
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