【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人中村紘毅の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例(最高 裁昭和四〇年(あ)第六五号同四二年一一月八日大
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人中村紘毅の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例(最高 裁昭和四〇年(あ)第六五号同四二年一一月八日大法廷判決・刑集二一巻九号一一 九七頁)は、逋脱犯の実行行為である「偽りその他不正の行為」には所論のように 不作為が含まれないという趣旨まで判示したものではないから、所論は前提を欠き、 その余は、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和六二年七月一三日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 四 ツ 谷 巖 裁判官 角 田 禮 次 郎 裁判官 高 島 益 郎 裁判官 大 内 恒 夫 裁判官 佐 藤 哲 郎 - 1 -
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