昭和62(あ)159 所得税法違反

裁判年月日・裁判所
昭和62年7月13日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人中村紘毅の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例(最高 裁昭和四〇年(あ)第六五号同四二年一一月八日大

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判決文本文477 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人中村紘毅の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例(最高 裁昭和四〇年(あ)第六五号同四二年一一月八日大法廷判決・刑集二一巻九号一一 九七頁)は、逋脱犯の実行行為である「偽りその他不正の行為」には所論のように 不作為が含まれないという趣旨まで判示したものではないから、所論は前提を欠き、 その余は、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和六二年七月一三日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    四 ツ 谷       巖             裁判官    角   田   禮 次 郎             裁判官    高   島   益   郎             裁判官    大   内   恒   夫             裁判官    佐   藤   哲   郎 - 1 -

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