【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴法四 〇五条の上告理由にあたらない。 弁護人外山佳
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人本人の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 弁護人外山佳昌の上告趣意のうち、違憲(一四条)をいう点は、本件は被告人の左折方法違反に関するものであつて、その後に生じた衝突に関するAの違反行為の有無は本件の成否になんら関係がないから、その間に関連があるとして処分の均衡をいう主張はその前提を欠き、判例違反をいう点は、所論引用の各高等裁判所の判決はいずれも事案を異にし本件に適切でなく(その余の判決は、地方裁判所又は簡易裁判所の判決であつて、刑訴法四〇五条二号、三号の判例にあたらない。)、その余の所論は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、以上すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四三年九月二四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官下村三郎裁判官田中二郎裁判官松本正雄裁判官飯村義美- 1 -
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