昭和30(オ)669 家屋明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和31年4月27日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨は、違憲をいうが、その実質は、民法第一条の解釈適用に関する原判示を違 法と

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判決文本文295 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 論旨は、違憲をいうが、その実質は、民法第一条の解釈適用に関する原判示を違法というに帰着し、違憲の主張には当らない。そして原判決認定の事実関係の下において、上告人の権利濫用の抗弁を排斥した原判示は相当と認められるから所論の違法はない。その他の論旨は、原審における証拠の採否事実認定を非難するに帰し上告適法の理由と認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -

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