平成12(わ)1434 殺人未遂,銃砲刀剣類所持等取締法違反

裁判年月日・裁判所
平成13年9月14日 神戸地方裁判所
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判決文本文5,859 文字)

判決平成13年9月14日神戸地方裁判所平成12年(わ)第1434号殺人未遂,銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件 主文 被告人を懲役5年6月に処する。 未決勾留日数中200日をその刑に算入する。 押収してある柳刃包丁1本(平成13年押第22号の1)を没収する。 理由 (罪となるべき事実)被告人は,第1 以前内縁関係にあったV(当時50歳)がAと親密な交際をしているのではないかと嫉妬していたものであるが,平成12年11月2日午後9時55分ころ,神戸市a区bc丁目d番e号所在のスナック「B」において,同店ホステスでありカウンター内で接客していたVが客として来店していたAと親しげに話している様子を見て激高の上,同店内のカウンターの上に上って同所から同女に対し,同女が死亡するに至るかもしれないことを認識しながら,あえて,所携の柳刃包丁(刃体の長さ約21.5センチメートル。平成13年押第22号の1)で,その顔面を1回切り付け,引き続き,逃げようとした同女をカウンターの奥に追い詰め,同女と被告人との間に入って制止しようとした同店経営者Cの身体越しに,その脇の間から,同女の腹部等を数回突き刺し,さらに,Cが身をかわして逃げ出すと,同女がその右腕で覆っていた頭部に向けて数回切り付ける等したが,同女に対し全治約180日間を要する口唇下顎切創,右腹部刺創,右尺骨神経断裂,右上腕部切創等の傷害を負わせたにとどまり,死亡させるに至らなかった第2 業務その他正当な理由による場合でないのに,前記日時場所において,前記柳刃包丁1本を携帯したものである。 (証拠の標目)―括弧内は証拠等関係カード記載の検 にとどまり,死亡させるに至らなかった第2 業務その他正当な理由による場合でないのに,前記日時場所において,前記柳刃包丁1本を携帯したものである。 (証拠の標目)―括弧内は証拠等関係カード記載の検察官請求証拠番号―(省略)(弁護人の主張に対する判断)第1 弁護人は,未必的殺意を含めて被告人には殺意はなかったから傷害罪が成立するに過ぎないし,仮に殺人未遂罪が成立するとしても中止未遂が成立する旨主張し,被告人もこれに沿う供述をしているところ,当裁判所は,被告人に殺意は認められるが,それは未必的殺意に止まるものであり,中止未遂は成立しないと判断したのであるが,その理由について,補足して説明を加える。 第2 殺意の有無について 1 前掲関係各証拠及びDの検察官に対する供述調書(検察官請求証拠番号20)によれば,次の事実が認められる。 (1) 被告人は,借金の清算などのため,かつて内縁関係にあったVと再び月に1度は会う間柄になり,同女との仲が復活したものと考えていたが,平成12年10月ころ,VがAと交際していると思い込み,嫉妬の念を募らせていたところ,同年11月2日昼ころ,Vが,電話で,交際中のAが当日同女が働いているスナック「B」に来るというような発言をしたため,憤慨し,スナック「B」に出向いて同女を脅してでもその真偽を確認しようなどと考えるに至り,神戸市f区内の金物屋で判示柳刃包丁を購入した後,同日午後9時30分ころ,スナック「E」において,同店経営者のDに前記包丁を示して「わしもやるときはやるんや。」等と申し向け,これを腰の後ろに差して同店から前記スナック「B」に向かった。 (2) 同日午後9時55分ころ,被告人がスナック「B」に入ると,カウンター内に同店経営者CとVがおり,カウンター席に奥からA,Fの順でそれぞれ着席し 同店から前記スナック「B」に向かった。 (2) 同日午後9時55分ころ,被告人がスナック「B」に入ると,カウンター内に同店経営者CとVがおり,カウンター席に奥からA,Fの順でそれぞれ着席していた。被告人は,入り口近くのカウンター席に着席し,接客をしていたVにおいてAに向かって親しげに話しかけるのを目撃するや,激高し,突如前記包丁を腰から取り出しながら,カウンターの上に土足のまま上って,カウンター内のVに対し,「殺したる。」と怒号しながら,右手に握った前記包丁で同女の顔面を1回切り付けた。引き続き,被告人は,逃げるVを追ってカウンター内に降りると,Vと被告人との間に入って被告人を制止しようとしていたCに対し,「お前どけ,こいつ殺したるんや,どかへんかったら,お前も殺してまうど。」などと怒鳴りながら前記包丁を構えてCらをカウンターの奥へ追い詰め,被告人に押されて同人らが床に転倒するや,Vに対し,Cの脇の間から前記包丁で同女の胸部や腹部を3,4回突き刺した。さらに,被告人は,Cが身をかわしてVの前から離れると,前記包丁で同女の頭部に向けて3回ほど切り付け,その直後血だらけの同女が床に倒れて動かなくなった段階で,それ以上の攻撃を止め,しばらくカウンター席に座っていたが,同日午後10時1分ころ,前記Fが携帯電話で110番通報し始めたのに気付くと,同店から逃走した。 (3) 被告人は,本件犯行後,知人のGに対し,「やった。顔切った。もっとお腹の方を刺そうと思ったけど何か横の方に行ってしもた。まさか,わしがやるとは思わなんだやろう。」等と述べた。 (4) Vの受傷の部位及び程度は,次のとおりである。 ①長さ3センチメートル,深さ約8センチメートルの右上腹部刺創②長さ2センチメートル,深さ約1センチメ べた。 (4) Vの受傷の部位及び程度は,次のとおりである。 ①長さ3センチメートル,深さ約8センチメートルの右上腹部刺創②長さ2センチメートル,深さ約1センチメートルの右下腹部刺創③口唇下顎に長さ8センチメートルの切創④右上腕部に長さ10センチメートル,深さ約5センチメートルの切創⑤左肩に長さ5センチメートルの切創いずれも致命傷となりうるものではなかったものの,①の右上腹部の刺創は,刃の挿入角度によっては,肝臓を損傷して出血多量により死亡するに至る可能性のある創傷であった。 (5) 前記包丁は,全長約34.2センチメートル,刃体の長さ約21.5センチメートル,刃体の最大厚約0.3センチメートルの柳刃包丁である。押収後の計測によると,刃体部が刃を下にして右に約6度曲がっていた。 2 以上で認定した①本件犯行に至る経緯,②被告人の本件犯行時における精神状態,③凶器の種類・性状,④殺傷行為の態様・回数,⑤本件犯行時及び犯行前後の被告人の言動,⑥創傷の部位・程度等を総合して検討するに,まず,①ないし③,⑤によると,被告人は殺傷能力の極めて強度の凶器を用いて積極的かつ断固とした加害意思を外部に表明しつつ犯行に及んでいるものと認められ,被告人に殺意(未必的殺意を含む。)が存したことは優に認められるというべきである。もっとも,④,⑥によると,前認定のとおり,被告人と被害者との間でCが被告人を制止していたことを考慮に入れても,判示包丁の強度の殺傷能力と対比すると,なお,被告人に確定的殺意があったと断定するには被害者が被った傷害の程度は軽微に過ぎると認められること,判示犯行の終盤の段階においては,被告人において攻撃に手加減を加えた可能性が否定できず,あ と,なお,被告人に確定的殺意があったと断定するには被害者が被った傷害の程度は軽微に過ぎると認められること,判示犯行の終盤の段階においては,被告人において攻撃に手加減を加えた可能性が否定できず,あるいは容易に止めを刺せる状態にあったのにこれをしていないこと,被告人の捜査段階における供述調書中には,「頭がカーッとしてしまい無我夢中でVに包丁で切り付けた」旨の供述部分があるところ,被告人の犯行開始時の挙動に照らしその信用性は十分であること等に徴すると,その殺意は未必的殺意に止まるものと認めるのが相当である。 被告人は,捜査段階及び当公判廷において,そもそもVを判示包丁で脅して問い詰めるつもりだったのであったから,本件犯行当時のことはよく覚えていないが,殺意はなかった等と供述するが,前認定の本件犯行前後の被告人の言動等に照らし,その健忘の主張は少なくともかなりの誇張があるものといわざるを得ず,被告人の供述は到底信用できるものではない。 3 弁護人の主張は理由がない。 第3 中止未遂の成否について 1 前記第2の認定事実によれば,被告人は,未必的殺意をもって,Vの顔面を1回切り付けた上,その腹部を数回突き刺すなどしたが,Vが血だらけで床に倒れた後,更なる攻撃には出ていないことが認められる。 2 しかしながら,被告人の前記殺傷行為は,事前にVの殺害を計画して行われたものではなく,直接的には,直前の被害者の態度が契機になって激情に駆られて行われた犯行であって,その殺意は未必的殺意に止まること等に照らすと,被告人が,カウンター内で,同女に対しその頭部に向けて数回切り付けた時点で,被告人において,すでに前記興奮状態から脱却していたため,それ以上の攻撃に出なかったものと認められるのであって,未必的殺意と評価すべきその内心の意図との対比でい の頭部に向けて数回切り付けた時点で,被告人において,すでに前記興奮状態から脱却していたため,それ以上の攻撃に出なかったものと認められるのであって,未必的殺意と評価すべきその内心の意図との対比でいえば,被告人において,被害者が動くことなく血にまみれた状態で横たわっているのを見て,その目的を遂げたとして,それ以上の攻撃に出なかったのはむしろ当然のことであると認められるのであり,本件が未遂に止まったのは,単に前記実行行為により致命傷を負わせることがなかったことによるものというべきである。 そうすると,前記の点に加えて,被告人が,本件犯行後,Vに応急の救命措置を施したり,救急車を呼んだりするといった結果の発生を防止するために必要と考えられる積極的な行為を何ら行うことなく,110番通報されているのを察知するや同女をそのまま放置して逃走したこと等も考慮すると,前記のように被告人が客観的に攻撃可能な状況下で止めともいうべき攻撃に出なかったことのみをもって,自己の意思により「犯罪を中止した」と評価することはできず,中止未遂は成立しないと解するのが相当である。 3 弁護人の主張は理由がない。 (法令の適用)被告人の判示第1の所為は刑法203条,199条に,判示第2の所為は銃砲刀剣類所持等取締法32条4号,22条にそれぞれ該当するところ,各所定刑中,判示第1の罪については有期懲役刑を,判示第2の罪については懲役刑をそれぞれ選択し,以上は刑法45条前段の併合罪であるから,同法47条本文,10条により重い判示第1の罪の刑に同法47条ただし書の制限内で法定の加重をした刑期の範囲内で被告人を懲役5年6月に処し,同法21条を適用して未決勾留日数中200日をその刑に算入し,押収してある柳刃包丁1本(平成13年押第22号の1)は,判示殺人未遂の用に供した物 加重をした刑期の範囲内で被告人を懲役5年6月に処し,同法21条を適用して未決勾留日数中200日をその刑に算入し,押収してある柳刃包丁1本(平成13年押第22号の1)は,判示殺人未遂の用に供した物で被告人以外の者に属しないから,同法19条1項2号,2項本文を適用してこれを没収し,訴訟費用は,刑事訴訟法181条1項ただし書を適用して被告人に負担させないこととする。 (量刑の理由)本件は,被告人が,以前内縁関係にあった被害女性に対し,未必的殺意をもって,刃体の長さ約21.5センチメートルの柳刃包丁でその顔面,腹部等を数回切り付ける等したが,全治180日間を要する判示の傷害を負わせるに止まり死亡させるに至らなかったという殺人未遂の事案とその際前記柳刃包丁を不法に携帯したという銃砲刀剣類所持等取締法違反の事案である。 被害女性との内縁関係が既に解消されていたにもかかわらず,同女との親密な関係が復活したものと思い込んでいた被告人は,被害者が他の男性と親密な交際をしていると邪推し,本件犯行の直前,同女がその男性と親しげに話しているのを目の当たりにして,同女への嫉妬の念から激高の余り本件犯行に及んだものであり,その短絡的かつ自己中心的な動機に酌むべき事情はない。 また,被告人は,被害女性を脅すためとして,前記柳刃包丁を購入,携帯し,本件現場であるスナックで同女が知人男性と親しげに話しているのを目の当たりにするや,被害女性に対し,いきなり,未必的殺意をもって,前記柳刃包丁でその顔面を1回切り付け,その後も,逃げようとする同女と被告人との間に割って入った同店のマスターの制止にもかかわらず,同人をかわしながら同女の腹部を数回突き刺したり,右腕で覆っていた頭部に向けて数回切り付ける等したものであり,その犯行態様は,危険かつ卑劣で悪質冷酷である。 被害 店のマスターの制止にもかかわらず,同人をかわしながら同女の腹部を数回突き刺したり,右腕で覆っていた頭部に向けて数回切り付ける等したものであり,その犯行態様は,危険かつ卑劣で悪質冷酷である。 被害女性は,本件犯行により全治約180日間を要する判示の傷害を負っており,現時点においても右腕のしびれや右肩の挙動制限等の後遺障害があるほか,今なお被告人に再び襲われるかもしれないという恐怖心にさいなまれていることに照らすと,落ち度のない被害女性が受けた肉体的・精神的苦痛は相当に大きく,被害感情も極めて強いなど本件犯行の結果は重大である。 以上の諸事情に加え,被告人に真摯な反省の態度も見られないことを併せ考慮すると,その犯情は悪質であり,被告人の刑事責任は重大である。 そうすると,本件は未必的殺意に基づく偶発的犯行であること,被害者の受けた傷害はいずれも致命的なものではなく,未遂に止まったこと,自ら前記柳刃包丁を携えて警察に出頭したこと,30年以上前の前科が2件あるにすぎないこと,未決勾留が相当期間に及んだことなど被告人のために酌むべき事情を考慮しても,主文掲記の刑は免れないというべきである。 よって,主文のとおり判決する。 平成13年9月14日神戸地方裁判所第1刑事部裁判長裁判官杉森研二 裁判官溝國禎久 裁判官林史高 林史高

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