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昭和31(あ)688 物品税法違反

裁判所

昭和33年7月18日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所

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357 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人双川喜文の上告趣意は憲法八四条違反をいうけれども、その実質は、法令違反の主張に帰するのであつて、上告適法の理由とならないばかりでなく、本件パチンコ機械が物品税法第一条第二種丁類三八(昭和二九年法律第四六号による改正前は同三六)にいう遊戯具にあたることは、当裁判所昭和三〇年(オ)第八六二号同三三年三月二八日第二小法廷判決に徴し明らかであるから、論旨は採用できない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三三年七月一八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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