昭和61(行ツ)60 損害賠償請求事件

裁判年月日・裁判所
昭和63年12月16日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和60(行コ)19
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人白井正明、同白井典子の上告理由一について  一部事務組合が地元住民の

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判決文本文1,741 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人白井正明、同白井典子の上告理由一について  一部事務組合が地元住民の要請により公共施設である道路の改良工事を行いその 工事代金の支払のため公金を支出した場合において、右道路が宗教法人たる神社の 境内入口まで通じていて参詣のための通路としても利用されているところから、右 神社が右工事による利益を受けることとなるとしても、これをもつて、右公金の支 出が、右神社に対し特別に財政的援助を与えるものとして憲法八九条に違反すると いうことはできない。このことは、最高裁昭和四六年(行ツ)第六九号同五二年七 月一三日大法廷判決(民集三一巻四号五三三頁)の趣旨に徴して明らかというべき である。右と同趣旨の見解に立ち、原審の適法に確定した事実関係の下において、 本件神社の境内入口まで通じている道路甲の改良工事のため支出された本件公金支 出が憲法八九条、地方自治法一三八条の二に違反するものではないとした原審の判 断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用 することができない。  同二について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審 の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用するこ とができない。  よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官 香川保一の反対意見があるほか、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 - 1 -  裁判官香川保一の反対意見は、次のとおりである。  被上告人は、鴻巣市、北本市及びa町が地方自治法(以下「法」という。)二八 四条一項の規定に 判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 - 1 -  裁判官香川保一の反対意見は、次のとおりである。  被上告人は、鴻巣市、北本市及びa町が地方自治法(以下「法」という。)二八 四条一項の規定によりその各事務の一部を共同処理するために設けた一部事務組合 であるb環境保全組合(以下「組合」という。)の管理者の地位にあつた者であり、 本件訴訟は、右a町の住民である上告人が、組合の管理者として被上告人のした本 件公金支出が違法であると主張し、法二四二条の二の規定に基づき組合に代位して 被上告人に対し損害賠償を訴求するものであるが、かかる訴えは不適法として却下 すべきものである。  すなわち、組合については、法二九二条の規定により法律又はこれに基づく政令 に特別の定めがあるものを除き、法中の市に関する規定が準用されるのであり、右 の市に関する規定には法二四二条及び二四二条の二の規定のほか、法二四三条の二 の規定も含まれるものと解すべきである。そして、法二四三条の二第一項所定の職 員の行為により組合が被つた損害の賠償請求に関しては、住民が法二四二条の二の 規定により組合に代位して訴訟を提起することは許されないものというべきであり、 その理由は、最高裁昭和六二年(行ツ)第四〇号同六二年一〇月三〇日第二小法廷 判決(裁判集民事一五二号一二一頁)における私の反対意見の中で述べたとおりで ある。  したがつて、原判決を破棄し、第一審判決を取り消して、本件訴えを却下すべき である。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    香   川   保   一             裁判官    牧       圭   次             裁判官    島   谷   六   郎             裁判官    藤   島       昭 - 2 -         裁判官    牧       圭   次             裁判官    島   谷   六   郎             裁判官    藤   島       昭 - 2 -             裁判官    奧   野   久   之 - 3 -

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