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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人古山貞三の上告趣意第一点について。刑訴応急措置法一三条二項が憲法違反でないことは、既に当裁判所大法廷の判例であり(刑事判例集二巻二号二三頁以下並びに同三巻一七五頁以下参照)、そして、法律上刑の執行猶予を為し得べき場合でもこれを為すと否とは原裁判所の裁量に属するところであつて、これを為さなかつたことを非難するのは結局量刑非難に帰するから、所論は右措置法の条項により適法な上告理由となし難い。同第二点について。しかし、所論情状に関する証人申請を採用するか否かは、原審の裁量に属するところであつて、これを採用しなかつたからといつて弁護権を制限したとはいえない。それ故所論は採用できない。よつて旧刑訴四四六条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。検察官岡本梅次郎関与昭和二六年六月二八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齋藤悠輔裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅裁判官岩松三郎- 1 -
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