平成23(ネ)4633 保証債務請求控訴事件

裁判年月日・裁判所
平成24年1月19日 東京高等裁判所 破棄自判 東京地方裁判所 平成22(ワ)21600
ファイル
hanrei-pdf-81942.txt

判決文本文3,886 文字)

判決言渡日平成24年1月19日東京高等裁判所平成23年(ネ)第4633号保証債務請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成22年(ワ)第21600号保証債務請求事件) 主文 1 原判決を取り消す。 2 被控訴人の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,第1,2審とも,被控訴人の負担とする。 事実及び理由 第1 当事者の求めた裁判 1 請求の趣旨(被控訴人)(1) 控訴人は,被控訴人に対し,24万9375円及びこれに対する平成21年2月27日から支払済みまで年14パーセントの割合による金員を支払え。 (2) 仮執行宣言 2 控訴の趣旨主文と同旨第2 事案の概要 1 概要本件は,被控訴人が,Aの被控訴人に対する電話機リース料支払債務につき,Aの妻である控訴人が連帯保証したと主張して,控訴人に対し,保証債務の履行として残リース料24万9375円及びこれに対する期限の利益を喪失した日の翌日である平成21年2月27日から支払済みまで約定の年14パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める事案である。控訴人は,保証契約の成立を否認して争っている。 原審が保証契約の成立を認めて被控訴人の請求を認容したため,控訴人が控訴した。 2 前提事実前提事実は,原判決の「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」の1に記載のとおり(原判決2頁1行目から3頁5行目まで)であるから,これを引用する。 3 争点本件の争点は,控訴人と訴外会社(被控訴人による吸収合併前のB株式会社)との間で本件保証契約が有効に成立したか否かである。 (1) 被控訴人の主張ア控訴人は,平 3 争点本件の争点は,控訴人と訴外会社(被控訴人による吸収合併前のB株式会社)との間で本件保証契約が有効に成立したか否かである。 (1) 被控訴人の主張ア控訴人は,平成17年4月5日,リース契約書(甲1。以下「本件契約書」という。)の連帯保証人欄に自ら署名押印してこれを作成したか,仮にそうでないとしても,Aその他の第三者に権限を授与して署名押印を代行させ,又は,事後にAその他の第三者による署名押印を承認したことにより,本件契約書をもって本件リース契約に基づくAの訴外会社に対する債務を連帯保証した(本件保証契約)。 イ被控訴人の従業員は,同年3月29日,控訴人に電話を架け,受話者が控訴人であることを確認した上で,本件リース契約の内容及び控訴人の保証意思を確認している。 ウ民法446条2項に規定する要件(保証の要式性)を満たすためには,当該書面以外の証拠に照らして保証の意思を確実に看取しうる書面が作成されることで足り,当該書面に保証人が自ら署名,押印する必要はなく,また,当該書面が保証人の意思によって署名,押印されることまで要しないと解すべきである。 (2) 控訴人の主張ア被控訴人の主張アはいずれも否認ないし争う。本件契約書の控訴人作成名義部分の成立は否認する。本件契約書の連帯保証人欄の控訴人の氏名は控訴人の自署ではなく,同名下の印影も控訴人の印鑑によって顕出 されたものではない。控訴人は本件契約書の作成に一切関与しておらず,事前にAその他の第三者に控訴人の署名押印代行の権限を授与したことも,事後にこれを承諾したこともない。 イ同主張イは否認する。控訴人が被控訴人の従業員からの電話を受けた事実はなく,保証意思を確認されてこれに応じたこともない。 ウ同 授与したことも,事後にこれを承諾したこともない。 イ同主張イは否認する。控訴人が被控訴人の従業員からの電話を受けた事実はなく,保証意思を確認されてこれに応じたこともない。 ウ同主張ウは争う。民法446条2項の趣旨に照らせば,基本的には保証人自身が保証契約書に署名,押印しなければ保証の効力は生じないと解すべきである。 第3 当裁判所の判断 1 当裁判所は,被控訴人の本件請求は理由がないものと判断する。その理由は,次のとおりである。 (1) 保証契約は,書面でしなければその効力を生じないとされているところ(民法446条2項),同項の趣旨は,保証契約が無償で情義に基づいて行われることが多いことや,保証人において自己の責任を十分に認識していない場合が少なくないことなどから,保証を慎重にさせるにある。同項のこの趣旨及び文言によれば,同項は,保証契約を成立させる意思表示のうち保証人になろうとする者がする保証契約申込み又は承諾の意思表示を慎重かつ確実にさせることを主眼とするものということができるから,保証人となろうとする者が債権者に対する保証契約申込み又は承諾の意思表示を書面でしなければその効力を生じないとするものであり,保証人となろうとする者が保証契約書の作成に主体的に関与した場合その他その者が保証債務の内容を了知した上で債権者に対して書面で明確に保証意思を表示した場合に限り,その効力を生ずることとするものである。したがって,保証人となろうとする者がする保証契約の申込み又は承諾の意思表示は,口頭で行ってもその効力を生じず,保証債務の内容が明確に記載された保証契約書又はその申込み若しくは承諾の意思表示が記載された書面に その者が署名し若しくは記名して押印し,又はその内容を了知した上で他の者に指示ないし依頼して 保証債務の内容が明確に記載された保証契約書又はその申込み若しくは承諾の意思表示が記載された書面に その者が署名し若しくは記名して押印し,又はその内容を了知した上で他の者に指示ないし依頼して署名ないし記名押印の代行をさせることにより,書面を作成した場合,その他保証人となろうとする者が保証債務の内容を了知した上で債権者に対して書面で上記と同視し得る程度に明確に保証意思を表示したと認められる場合に限り,その効力を生ずるものと解するのが相当である。 (2) 以上を前提に,本件保証契約が民法446条2項の要件を満たすか否かについて検討する。 本件で被控訴人が同項所定の書面として主張するものは本件契約書(甲1)のみであるところ,本件契約書の連帯保証人欄の控訴人の氏名が控訴人の自署であること又は同名下の印影が控訴人の押印によるもの若しくはその指示に基づいて控訴人の印鑑によって顕出されたものであることを認めるに足りる証拠はない。かえって,証拠(乙3)及び弁論の全趣旨によれば,Aその他の第三者(販売会社であるCの関係者等が考えられるが,これを明らかにする証拠はない。)が同欄に控訴人の氏名を記載し,Aが工場(A製作所)に保管し使用していた同人の認め印を上記氏名下に押捺したものであること,その場に控訴人は同席しておらず,Aに上記行為を指示したり依頼したりしたわけではなかったことが認められる。 これに対し,被控訴人は,控訴人はAその他の第三者による本件契約書への署名押印の代行を承諾していたと主張する。そこで検討するに,被控訴人の従業員(保証意思確認担当)が作成した電話記録(甲2,3)には,平成17年3月29日午後5時47分に控訴人の自宅に電話をかけ,電話に出た女性に対し,氏名,生年月日,保証意思を確認したことなどが記載され 員(保証意思確認担当)が作成した電話記録(甲2,3)には,平成17年3月29日午後5時47分に控訴人の自宅に電話をかけ,電話に出た女性に対し,氏名,生年月日,保証意思を確認したことなどが記載されている。しかし,同電話記録には,「保証意思」として「Yes」等と記載されているのみで,その他の証拠(甲4,原審D証人)を総合しても,当該従業員と電話に出た女性との間で具体的にどのようなやり 取りがあったのか明らかでなく,控訴人が上記のような電話を受けたことはない旨を原審本人尋問で供述していることなどに照らし,電話に出た女性が控訴人本人であったか否かについて疑念があるといわざるを得ない。 このことに加えて,上記電話の際,保証契約書を作成することや控訴人名義の署名押印をAその他の第三者に代行させることなどについて話がされた形跡はないこと,控訴人が保証契約書の作成を承諾しながら,その署名をAに代行させたり,自分の印鑑を使わずにAの使用していた認め印で代用させたりする理由も見当たらないことなどに照らせば,電話記録に上記のような記載があっても,控訴人がAその他の第三者に署名押印を代行させて本件契約書を作成することを承諾していたとの事実を認めるに足りない。そして,他に,本件契約書の控訴人作成名義部分が控訴人の意思に基づいて作成されたことを認めるに足りる証拠はない。 そうすると,被控訴人の主張する本件保証契約は書面でされたものということができないから,その効力を有しないものというべきである。 2 よって,被控訴人の本件請求は,その余の点につき判断するまでもなく,理由がないから,これを棄却すべきである。 第4 結語以上の次第で,当審の上記判断と結論を異にする原判決は不当であって,本件控訴は理由があるから,原判決を取り消した上,被控 るまでもなく,理由がないから,これを棄却すべきである。 第4 結語 以上の次第で,当審の上記判断と結論を異にする原判決は不当であって,本件控訴は理由があるから,原判決を取り消した上,被控訴人の本件請求を棄却することとして,主文のとおり判決する。 東京高等裁判所第8民事部 裁判長裁判官高世三郎 裁判官森一岳 裁判官増森珠美

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る