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昭和26(れ)1786 収賄、戦時収賄

裁判所

昭和27年2月14日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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1,229 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人鍛治利一の上告趣意第一点について。しかし、所論の原審第三、四回各公判調書の各末尾には、裁判所書記官補なる官名の記載とAの署名捺印が存するから右各公判期日には公判調書の作成者たるA書記官補が裁判所書記として立会したものであることが公判調書の記載自体でこれを認めることができる。従つて所論の各公判手続並びにその調書に所論の違法ありとの主張はあたらない。されば所論の証人の供述を証拠として採用したからといつて、原判決を目して適法な裁判所の構成と審判手続に基ずかないものとして破棄さるべきである旨の論旨は、その前提を欠き採用するをえない。同第二点乃至第四点について。第二点の論旨は判示第一事実の判示金員は判示Bが判示指導所の所員一同に対してなした社交上の寄附金であつて、被告人が同所の所長たる関係上その授受の相手にされたものにすぎない。第三点の論旨は判示第二事実の判示金員は被告人がその職務と関係のない嘱託料として受領したものであり、第四点の論旨は判示第三事実の判示金員は職務に関係のないものであつて、俳画と交換に受領したものにすぎないとそれぞれ主張して原判示事実の誤認を独断し、これを前提とする原審の擬律錯誤を主張するに帰する。しかし、原判示事実の認定はいずれも原判決挙示の各証拠に照してこれを肯認するに足り、その間反経験則等の違法もないから、所論法令違反の主張はその前提を欠き採るをえない。同第五点について。しかし、共同審理を受けていない単なる共犯者の供述が被告人の供述を補強する証拠としてそれ自身完全な証拠力を有するものであることは論旨に引用する当裁判- 1 -所の判例(昭和二三年(れ)七七号同二四年五月一八日大法廷判決)の趣旨とするところであるから、原判決 を補強する証拠としてそれ自身完全な証拠力を有するものであることは論旨に引用する当裁判- 1 -所の判例(昭和二三年(れ)七七号同二四年五月一八日大法廷判決)の趣旨とするところであるから、原判決は所論のように被告人の自白を唯一の証拠として被告人を有罪としたものとはいえない。 旨に引用する当裁判- 1 -所の判例(昭和二三年(れ)七七号同二四年五月一八日大法廷判決)の趣旨とするところであるから、原判決 を補強する証拠としてそれ自身完全な証拠力を有するものであることは論旨に引用する当裁判- 1 -所の判例(昭和二三年(れ)七七号同二四年五月一八日大法廷判決)の趣旨とするところであるから、原判決は所論のように被告人の自白を唯一の証拠として被告人を有罪としたものとはいえない。されば所論憲法三八条三項違反の主張はその前提を欠くもので、これまた採用するをえない。よつて旧刑訴四四六条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。検察官福原忠男関与昭和二七年二月一四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 2 -

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