昭和44(し)25 保釈に関する準抗告棄却決定に対する抗告

裁判年月日・裁判所
昭和44年6月11日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京地方裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  弁護士角南俊輔の抗告趣意のうち、憲法三七条三項違反をいう点について。  公訴提起後における私選弁護人の選任は、弁護人にな

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判決文本文1,764 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  弁護士角南俊輔の抗告趣意のうち、憲法三七条三項違反をいう点について。  公訴提起後における私選弁護人の選任は、弁護人になろうとする者と被告人とが 連署した書面を差し出してしなければならないことは、刑訴法三〇条一項、刑訴規 則一八条の明定するところであり、ここに連署とは、弁護人になろうとする者と被 告人とがそれぞれ自己の氏名を自書し押印することであることは、同規則六〇条に よつて明らかである。そして、法が弁護人の選任を右のように要式行為としている 理由は、手続を厳格丁重にして過誤のないようにしようとするためであり、被告人 が訴訟の主体として誠実に訴訟上の権利を行使しなければならないものであること は、同規則一条二項の明定するところであるから、氏名を記載することができない 合理的な理由もないのに、被告人の署名のない弁護人選任届によつてした弁護人の 選任は、無効なものと解するのが相当である。そして、このように解釈しても、被 告人としては、署名をして有効に弁護人を選任することができるのであり、なんら 弁護人選任権の行使を妨げるものではないから、憲法三七条三項に違反しないこと は、昭和二四年(れ)第二三八号、同年一一月三〇日大法廷判決の趣旨に徴し明ら かである。  そうすると、これと同旨に出て、弁護士角南俊輔を被告人の弁護人とは認められ ないとした原決定は正当であつて、所論は理由がない。  同抗告趣意のうち、憲法三七条一項違反をいう点について。  公訴提起後第一回公判期日までの間の勾留に関する処分は、裁判官がするのであ つて(刑訴法二八〇条一項参照)、所論のように受訴裁判所がするわけではないか ら、所論違憲の主張は、前提を欠き、刑訴法四三三条所定の抗告の適法な理由にあ - 1 - たらない。  同抗告趣意 するのであ つて(刑訴法二八〇条一項参照)、所論のように受訴裁判所がするわけではないか ら、所論違憲の主張は、前提を欠き、刑訴法四三三条所定の抗告の適法な理由にあ - 1 - たらない。  同抗告趣意のうち、憲法三八条一項違反をいう点について。  所論は、原決定のいかなる点がいかなる理由によつて憲法三八条一項に違反する かを示していないから、刑訴法四三三条所定の抗告の適法な理由にあたらない。  弁護士古瀬駿介、同栂野泰二、同斎藤浩二、同石川博光、同大塚勝、同葉山水樹、 同小泉征一郎の抗告申立について。  右弁護士らは、原決定後に被告人から選任された弁護人として、本件抗告の申立 をしているのである。ところで、同弁護士らが提出した弁護人選任届の被告人の署 名欄には、「菊屋橋署一〇一号」という記載と指印があり、右指印について、「右 は本人の指印であることを証明する」旨の東京拘置所看守Aことの認証文言および その署名押印があるだけで、被告人の署名は存在せず、しかも被告人に自己の氏名 を記載することができない合理的な理由があるものとは認められないから、右弁護 人選任届によつてした弁護人の選任は、さきに弁護士角南俊輔の抗告趣意について 述べたと同様の理由で無効であり、同弁護士らは被告人の弁護人とは認められない。  そうすると、同弁護士らのした本件抗告の申立は、法令上の方式に違反するもの というべきである。  よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文 のとおり決定する。   昭和四四年六月一一日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    大   隅   健 一 郎             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官      大   隅   健 一 郎             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    松   田   二   郎 - 2 -             裁判官    岩   田       誠 - 3 -

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