昭和42(オ)779 有益費償還請求

裁判年月日・裁判所
昭和46年2月19日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和41(ネ)1496
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人吉岡秀四郎、同緒方勝蔵の上告理由第一点および第二点について。  建物

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判決文本文1,092 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人吉岡秀四郎、同緒方勝蔵の上告理由第一点および第二点について。  建物の賃借人または占有者が、原則として、賃貸借の終了の時または占有物を返 還する時に、賃貸人または占有回復者に対し自己の支出した有益費につき償還を請 求しうることは、民法六〇八条二項、一九六条二項の定めるところであるが、有益 費支出後、賃貸人が交替したときは、特段の事情のないかぎり、新賃貸人において 旧賃貸人の権利義務一切を承継し、新賃貸人は右償還義務者たる地位をも承継する のであつて、そこにいう賃貸人とは賃貸借終了当時の賃貸人を指し、民法一九六条 二項にいう回復者とは占有の回復当時の回復者を指すものと解する。そうであるか ら、上告人が本件建物につき有益費を支出したとしても、賃貸人の地位を訴外Dに 譲渡して賃貸借契約関係から離脱し、かつ、占有回復者にあたらない被上告人に対 し、上告人が右有益費の償還を請求することはできないというべきである。これと 同趣旨にでた原判決の判断は相当であり、原判決に所論の違法はなく、論旨は採用 できない。  同第三点について。  建物の賃借人または占有者は、原則として、賃貸借の終了の時または占有物を返 還する時に賃貸人または占有回復者に対し、自己の支出した有益費の償還を請求す ることができるが、上告人は被上告人に対しその主張する有益費の償還を請求する ことのできないことは、前記のとおりである。また、原判決は、上告人は被上告人 に対しては有益費の償還請求権を有せず、その消滅時効の点について考えるまでも なく上告人の請求は理由がないと判断したものであるから、有益費償還請求権の消 - 1 - 滅時効に関する論旨は、原判決の判断しないことに対する非難である。原判 せず、その消滅時効の点について考えるまでも なく上告人の請求は理由がないと判断したものであるから、有益費償還請求権の消 - 1 - 滅時効に関する論旨は、原判決の判断しないことに対する非難である。原判決に所 論の違法はなく、論旨は採用できない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    色   川   幸 太 郎             裁判官    村   上   朝   一             裁判官    岡   原   昌   男 - 2 -

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