昭和55(オ)435 債権不存在確認

裁判年月日・裁判所
昭和58年1月25日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄差戻 東京高等裁判所 昭和54(ネ)340
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      本件を東京高等裁判所に差し戻す。          理    由  上告代理人桑田勝利の上告理由について  認可された更生計画により更生債権につき

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判決文本文953 文字)

主    文      原判決を破棄する。      本件を東京高等裁判所に差し戻す。          理    由  上告代理人桑田勝利の上告理由について  認可された更生計画により更生債権につきその一部が免除されその残額につき債 務の期限が猶予されても、従前の更生債権が消滅して新たに更生計画において定め られた権利が発生するものではなく、また、更生計画において特定の債権者が届け 出た複数の更生債権の金額の合計額が表示され、これに対応して免除額及び分割弁 済額が示されていても、特段の事情のない限り、右更生計画は複数の更生債権を消 滅させ、これとは同一性を有しない一個の債権を発生させるものではないと解する のが相当である。しかるに、原審は、本件更生計画の一般更生債権者に関する条項 において、訴外Dの届け出た複数の手形金額の合計額が表示され、これに対応する 免除額及び分割弁済の額が示されている旨の事実を認定しただけで、本件更生計画 の右条項は債務の要素を変更する更改にあたり、同訴外人の有していた複数の手形 債権は消滅し、これとは同一性を有しない一個の債権が発生したと解したものであ つて、原審の右判断には会社更生法二四二条一項又は本件更生計画の条項の解釈を 誤つた違法があるものというべく、右違法が判決の結論に影響を及ぼすことは明ら かである。論旨は理由があり、原判決は破棄を免れない。そして、本件については 更に審理を尽くさせるのが相当であるから、これを原審に差し戻すこととする。  よつて、民訴法四〇七条一項に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判 決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    木 戸 口   久   治 - 1 -             裁判官    横   井   大   三             裁判官    伊 判所第三小法廷          裁判長裁判官    木 戸 口   久   治 - 1 -             裁判官    横   井   大   三             裁判官    伊   藤   正   己             裁判官    安   岡   滿   彦 - 2 -

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