【DRY-RUN】主 文 原判決を破棄する。 本件を東京高等裁判所に差し戻す。 理 由 上告代理人桑田勝利の上告理由について 認可された更生計画により更生債権につき
主文 原判決を破棄する。 本件を東京高等裁判所に差し戻す。 理由 上告代理人桑田勝利の上告理由について認可された更生計画により更生債権につきその一部が免除されその残額につき債務の期限が猶予されても、従前の更生債権が消滅して新たに更生計画において定められた権利が発生するものではなく、また、更生計画において特定の債権者が届け出た複数の更生債権の金額の合計額が表示され、これに対応して免除額及び分割弁済額が示されていても、特段の事情のない限り、右更生計画は複数の更生債権を消滅させ、これとは同一性を有しない一個の債権を発生させるものではないと解するのが相当である。しかるに、原審は、本件更生計画の一般更生債権者に関する条項において、訴外Dの届け出た複数の手形金額の合計額が表示され、これに対応する免除額及び分割弁済の額が示されている旨の事実を認定しただけで、本件更生計画の右条項は債務の要素を変更する更改にあたり、同訴外人の有していた複数の手形債権は消滅し、これとは同一性を有しない一個の債権が発生したと解したものであつて、原審の右判断には会社更生法二四二条一項又は本件更生計画の条項の解釈を誤つた違法があるものというべく、右違法が判決の結論に影響を及ぼすことは明らかである。論旨は理由があり、原判決は破棄を免れない。そして、本件については更に審理を尽くさせるのが相当であるから、これを原審に差し戻すこととする。 よつて、民訴法四〇七条一項に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官木戸口久治- 1 -裁判官横井大三裁判官伊 判所第三小法廷裁判長裁判官木戸口久治- 1 -裁判官横井大三裁判官伊藤正己裁判官安岡滿彦- 2 -
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