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昭和40(あ)1251 窃盗

裁判所

昭和41年7月28日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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303 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人森田武男の上告趣意第一点は、単なる訴訟法違反の主張であつて適法な上告理由に当らない。同第二点は、憲法三八条三項違反を主張するが、原判決は、起訴されない犯罪事実をいわゆる余罪として認定し、これを資料に用いて刑の量定をしたものとは解し難いので、所論違憲の主張は、その前提を欠き、適法な上告理由に当らない。同第三点は、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由に当らない。よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の音心見で、主文のとおり決定する。昭和四一年七月二八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩田誠裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎- 1 -

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