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昭和38(オ)1447 損害賠償請求

裁判所

昭和40年7月30日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 昭和37(ネ)142

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254 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人勅使河原安夫、同宇野聰男の上告理由第一、二点について。原判決が、本件事故発生につきDに過失がある旨判断したことは、その認定した事実関係に照らして是認しえなくはなく、右判断に理由不備の違法は認められない。論旨は採用するに値しない。よつて、民訴法三九六条、三八四条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 1 -

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