【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人両名の弁護人向江璋悦、同宮崎梧一の上告趣意(後記)は、事実誤認の主 張に帰し、刑訴四〇五条に該当しない。また記録
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人両名の弁護人向江璋悦、同宮崎梧一の上告趣意(後記)は、事実誤認の主張に帰し、刑訴四〇五条に該当しない。また記録を精査しても、同四一一条を適用すベきものとは認められない。 よつて刑訴施行法三条の二、刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二七年二月七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官岩松三郎- 1 -
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