【DRY-RUN】主 文 本件特別抗告を棄却する。 理 由 本件特別抗告申立の理由は、別紙、審判請求特別抗告趣意書と題する書面記載の とおりであるが、原決定によれば、原裁判所は
主文 本件特別抗告を棄却する。 理由 本件特別抗告申立の理由は、別紙、審判請求特別抗告趣意書と題する書面記載のとおりであるが、原決定によれば、原裁判所は、抗告人の所論の如き主張に対し、A等には、その主張の如き暴行凌虐の行為のなかつたことを認めるに十分であり、且つ所論の食糧を不法に領得しているとの点については、刑訴二六二条一項の規定に照らし、同条に基く審判の請求はなし得ないと判示し、抗告人の右請求を棄却しているのである。即ち原決定は単に、抗告人主張の如き事実の有無及び右の如き審判請求の適否につき判断を示しているのみであつて何等憲法上の判断を示してはいない。しかも下級裁判所の決定に対し、当裁判所に特別抗告を申立てることができる場合は、刑訴四三三条に明規するとおり、原決定に憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤があることを理由とする場合に限られているのである。然るに本件抗告申立の理由は、右の如く原決定が単にA等の暴行凌虐の行為がなかつたと認定判示したのに対しかかる行為があつたとしてその認定を争うに過ぎないものであるから、特別抗告の理由としては許されないものである。 よつて刑訴四三四条、四二六条に則り、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二七年二月一二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三- 1 -裁判官本村善太郎- 2 - 裁判官小林俊三 裁判官本村善太郎
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