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昭和24新(れ)490 強盗、窃盗

裁判所

昭和25年5月18日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所

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380 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人数馬伊三郎上告趣意について。しかし、刑訴三九二条二項の規定は任意職権調査の規定であるから、かかる控訴趣意書に包含されない事項について調査をしなかつたからといつて、違法であるということはできない。また原判決が第一審判決の量刑が不当でない理由の一つとして被告人が前に執行猶予の言渡を受けた前歴のあることを挙げたからといつて刑の法律上の加重原因としたとはいえない。されば所論は明らかに刑訴四〇五条に定める事由に該当しないし、また同四一一条を適用すべき場合とも認められない。よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号一八一条に従い主文のとおり決定する。この決定は裁判官全員の一致した意見である。昭和二五年五月一八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官沢田竹治郎裁判官小谷勝重裁判官斎藤悠輔- 1 -

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