292 文字
主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 原判決の引用した第一審判決事実摘示によれば、上告会社はこれを代理して本件和解契約をした訴外弁護士Dは上告会社を代理して本件和解契約をなす権限がなかつたと主張し、被上告人はこの事実を否認しているのである。そして原判決はその理由において証拠にもとづき訴外弁護士Dは本件和解について上告会社を代理する権限があつたと認定している。それ故、原判決には所論の違法はない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -
▼ クリックして全文を表示