昭和31(う)480 児童福祉法違反被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和31年12月19日 福岡高等裁判所 宮崎支部 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件控訴を棄却する。      当審の訴訟費用は全部被告人の負担とする。          理    由  弁護人江川庸二の控訴趣意は同人が提出した控訴趣意書に記載したとおりで

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判決文本文2,030 文字)

主文本件控訴を棄却する。 当審の訴訟費用は全部被告人の負担とする。 理由弁護人江川庸二の控訴趣意は同人が提出した控訴趣意書に記載したとおりであるからこれを引用する。 所論は要するに原判決は被告人がAを原判示目的で金員を貸与し部屋を与えて宿泊せしめ同女を自己の支配下に置いた旨認定したが単に金員を貸与して宿泊させただけでは自己の支配下に置いたと解することはできないしまた被告人は同女を支配する意思もなく、支配した行為もなく、Aにも被支配意思はなかつたのであるから、原判決は法律の解釈を誤りひいて事実を誤認したものであるというに在る。 按ずるに児童福祉法第三四条第一項第九号は「児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる目的をもつて、これを自己の支配下に置く行為」と規定しているのであるが被告人がAに売淫をさせる目的で雇入れることとしたことは記録上明らかであるから、「児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる目的」であつたことは容易に認め得るところであるが被告人が同女を自己の支配下に置いたものであるかどうかの点に<要旨第一>ついて更に検討すると同条の「自己の支配下に置く」とは児童の意思を左右できる状態の下に児童をおく場合</要旨第一>に解せられる。しかして児童の意思を左右できる状態とは児童の意思を心理的に且外形的に抑制して支配者の意思に従わせることができる立場に立たせた状態をいうものと解せられるが必ずしも現実に児童の意思を抑制することがなくても客観的に児童の意思を抑制して支配者の意思に従わせ得る状態を顕現した場合も同条同号にいう支配下に置いたということを妨げないと解する。今本件につきこれをみるに原判決も認定したように被告人はAを接客婦として雇入れ淫行をさせる目的を以て同女に前借金四万円を貸 を顕現した場合も同条同号にいう支配下に置いたということを妨げないと解する。今本件につきこれをみるに原判決も認定したように被告人はAを接客婦として雇入れ淫行をさせる目的を以て同女に前借金四万円を貸与し自己の管理する家屋内の一室に宿泊せしめ(被告人経営の特殊飲食店Bに)以て同女を自己の支配下に置いたというのであるが被告人が同女を接客婦として雇入れこれに前借金を貸与したことは同女をして被告人方で売淫してその対価により右借用金を返済すべき特殊飲食店における接客婦と雇主との慣行に従わせる結果となり且つこれに自宅内の一室に宿泊させたことは同女を被告人の看視下にある右Bで被告人の意思に従つて前記慣行による売淫に従事せざるを得ない立場に置いたものというの外はなく被告人は主観的にも客観的にもAを自己の支配下に置いたものと謂わざるを得ない。所論は支配下においたといい得るためには支配意思、支配行為、被支配意思の三要件を具備するを要するというのであるが被告人が支配意思を有していたことは被告人がAを接客婦として雇入れ自己の経営する特殊飲食店Bで稼働させようとしたことにより明らかであり、同女に前借金を貸与しBに宿泊させたことが同女の意思を左右できる状態に同女を置いたものということができる。なお所論は被支配意思の存することを要件としているが同条同号の支配については被支配者が支配者から支配されているという認識はこれを要しないものと解する。何となれば児童福祉法は児童が心身ともに健<要旨第二>やかに生まれ、且育成され、ひとしくその生活を保障され、愛護されることを要求したものであり殊に同法第</要旨第二>三四条の対象とするところは不具奇形児童、精神薄弱児童、盲ろうあ児童を初めとし心身共に未熟の児童を保護する為めに規定せられたものであるから所論の支配者の主観的要件の外は単 り殊に同法第</要旨第二>三四条の対象とするところは不具奇形児童、精神薄弱児童、盲ろうあ児童を初めとし心身共に未熟の児童を保護する為めに規定せられたものであるから所論の支配者の主観的要件の外は単に客観的に支配者が児童を支配可能の状態におくことだけで足り被支配者が支配者から支配されているという認識を有することの有無はいわゆる支配行為の成否に何等の消長を及ぼすものではないと解せられるしなお若しそうでないとすれば精神薄弱児等自己の行動に対する認識すら不十分な児童を同条の対象とした場合に児童に被支配の認識を要するものとすれば本条の適用を免れる結果となり立法の趣旨は全く没却される結果を招来することも考えられるからである。従つて原判決が原判示のとおり被告人がAを自己の支配下においたと認定した、ことは相当であつて原判決には所論のような法律の解釈を誤り事実を誤認した違法はないから、論旨は理由がない。 よつて、刑事訴訟法第三九六条によりこれを棄却し同法第一八一条第一項本文により当審の訴訟費用は全部被告人に負担させることとし、主文のとおり判決する。 (裁判長裁判官筒井義彦裁判官二見虎雄裁判官淵上寿)

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